マイナスからの就職マニュアル
35才以上限定!「マイナスからの就職マニュアル」
生涯面接回数5,000回以上のエキスパート達が教える「35才以上の失業者のための就職マニュアル」です。まず、最初に申し上げます。
今の就職情報は間違いだらけです。
会社選び、履歴書、職務経歴書の書き方、面接の心構え、面接等々。
いや、リーマンショック前の景気がいい時は、これでも良かったのです。
ただ今は、リストラの嵐が吹き荒れるまっただ中にいます。
時代の変化に、就職、転職情報がついていけないのです。
特に年齢も年齢で失業中のあなたにとって、情報不足、情報間違いは致命的です。
正しい情報を持ち、正しく就職活動を行い、最短で就業していただきたい。
今回、35才以上のリストラにあった方のための就職マニュアルを作った経緯は、私の兄(43才)がある日突然リストラをされ、その後、80社以上面接を受け、ことごとく落ちている兄を近くで見ていて、私に何かできることがあるのではないかと思い、私が社会人として最も尊敬しているT.Nさん(T.Nさんの職歴は後でご紹介します)を兄に紹介したことから始まります。
T.Nさんと兄を引き合わせ、T.Nさんが、まるでマジックのような、でも非常にシンプルで解りやすいアドバイスをしていただき、見事に兄は、就職が決まりました。
自力で就職活動をしていた兄は、何をするにしてもうまくいかず、常にマイナスなオーラが出ておりました。
そこからT.Nさんのアドバイスにより、まさに、マイナスからの就職を果たしたのです。(T.Nさんの経歴は後でご紹介します)
これに感謝とともに感動した私は、早速T.Nさんへ取材の申し込みをしました。このマニュアルを何とか作り、第2の兄を誕生させたいという思い。100年に1度と言われる大不況の中で本当に役立つ失業者のための就職マニュアルを作りたい思いなどを。
ただ何度も何度もお願いしましたが、結果はNOでした。
のちに詳しく紹介しますが、T.Nさんは、現役の上場企業の幹部で部下が500名以上いる方です。
数あるオファーの中でも年に1度程しか講演会などは行わない方で、たまに開かれる講演会は平均300名以上になります。主に企業の成長=社員の成長に関するテーマには大変定評のある方です。
初めはダメ元でアタックをかけていただのですが、アプローチをしていくうちに、ますます今回のマニュアルの必要性を感じ、猛アタックを繰り返しました。

生涯面接回数5,000回以上のエキスパート達が教える「35才以上の失業者のための就職マニュアル」です。まず、最初に申し上げます。
今の就職情報は間違いだらけです。
会社選び、履歴書、職務経歴書の書き方、面接の心構え、面接等々。
いや、リーマンショック前の景気がいい時は、これでも良かったのです。
ただ今は、リストラの嵐が吹き荒れるまっただ中にいます。
時代の変化に、就職、転職情報がついていけないのです。
特に年齢も年齢で失業中のあなたにとって、情報不足、情報間違いは致命的です。
正しい情報を持ち、正しく就職活動を行い、最短で就業していただきたい。
今回、35才以上のリストラにあった方のための就職マニュアルを作った経緯は、私の兄(43才)がある日突然リストラをされ、その後、80社以上面接を受け、ことごとく落ちている兄を近くで見ていて、私に何かできることがあるのではないかと思い、私が社会人として最も尊敬しているT.Nさん(T.Nさんの職歴は後でご紹介します)を兄に紹介したことから始まります。
T.Nさんと兄を引き合わせ、T.Nさんが、まるでマジックのような、でも非常にシンプルで解りやすいアドバイスをしていただき、見事に兄は、就職が決まりました。
自力で就職活動をしていた兄は、何をするにしてもうまくいかず、常にマイナスなオーラが出ておりました。
そこからT.Nさんのアドバイスにより、まさに、マイナスからの就職を果たしたのです。(T.Nさんの経歴は後でご紹介します)
これに感謝とともに感動した私は、早速T.Nさんへ取材の申し込みをしました。このマニュアルを何とか作り、第2の兄を誕生させたいという思い。100年に1度と言われる大不況の中で本当に役立つ失業者のための就職マニュアルを作りたい思いなどを。
ただ何度も何度もお願いしましたが、結果はNOでした。
のちに詳しく紹介しますが、T.Nさんは、現役の上場企業の幹部で部下が500名以上いる方です。
数あるオファーの中でも年に1度程しか講演会などは行わない方で、たまに開かれる講演会は平均300名以上になります。主に企業の成長=社員の成長に関するテーマには大変定評のある方です。
初めはダメ元でアタックをかけていただのですが、アプローチをしていくうちに、ますます今回のマニュアルの必要性を感じ、猛アタックを繰り返しました。

公共職業安定所
求職者には就職(転職)についての相談・指導、適性や希望にあった職場への職業紹介、雇用保険の受給手続きを、雇用主には雇用保険、雇用に関する国の助成金・補助金の申請窓口業務や、求人の受理などのサービスを提供する。公共職業安定所は、取締、規制は業務としていない。
職業安定法により、民間・国を問わず、求職者から手数料・紹介料を徴収することは禁じられている(一部例外規定あり)。なお、民間有料職業紹介事業者(いわゆる「人材バンク」「転職エージェント」など)は、求人者から受付手数料と紹介料を徴収し、これを主な収入源としている。
従来は、「職安」あるいは「安定所」という略称が広く使われていたが、1990年からは、一般公募で選定された「ハローワーク」という呼称が主に用いられるようになっている。正式名「○○公共職業安定所」は、対外的には「ハローワーク○○」と表記されている。
施設について
前出の厚生労働省設置法による本庁舎のほか、出先機関として、「○○公共職業安定所 □□出張所」並びに「ハローワークプラザ○○」、「パートバンク」、「職業相談室」、「しごとセンター」及び「ヤングハローワーク」などの施設がある。
その他、類似しており、関連もしている機関に、「ヤングキャリアセンター」及び「ジョブカフェ」などがあるが、それは経済産業省の出先機関である。
職業安定法により、民間・国を問わず、求職者から手数料・紹介料を徴収することは禁じられている(一部例外規定あり)。なお、民間有料職業紹介事業者(いわゆる「人材バンク」「転職エージェント」など)は、求人者から受付手数料と紹介料を徴収し、これを主な収入源としている。
従来は、「職安」あるいは「安定所」という略称が広く使われていたが、1990年からは、一般公募で選定された「ハローワーク」という呼称が主に用いられるようになっている。正式名「○○公共職業安定所」は、対外的には「ハローワーク○○」と表記されている。
施設について
前出の厚生労働省設置法による本庁舎のほか、出先機関として、「○○公共職業安定所 □□出張所」並びに「ハローワークプラザ○○」、「パートバンク」、「職業相談室」、「しごとセンター」及び「ヤングハローワーク」などの施設がある。
その他、類似しており、関連もしている機関に、「ヤングキャリアセンター」及び「ジョブカフェ」などがあるが、それは経済産業省の出先機関である。
求職者給付
求職者給付
基本手当
基本手当とは、被保険者が離職した場合に、働く意欲や能力があり、求職活動を行っているにも関わらず、就職できない場合に支給される手当である。
基本手当は、一般被保険者を対象とする。
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、加入期間等を満たし、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である。
退職して休養を希望する者
60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者
いわゆる「昼間学生」がこれに該当する。
自営業を行う者
自営業の準備に専念する者を含む。
会社の役員(取締役、監査役)である者
具体的な受給手続きの流れ
下記に述べるのは、一般被保険者であった者についての受給手続きの概略である。
一般求職者給付については、給付を受けようとする者が自らの意思に基づいてハローワークに求職申し込みをすることより給付を受けるべきものとされる。就職意思を積極的に示さない者に対して一般求職者給付はなされないのである。
雇用保険の受給に際しては、自己の住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行う必要がある。すなわち、就職するにあたって希望する条件を具体的に申述することが求められる。
就職意思の有無については、雇用保険の加入対象となる労働条件、すなわち、1週間に20時間以上の就労を希望しているか否かが判断基準とされる。したがって、おおよそ職に就いているとは言えないような極めて短時間の就労や随意的な就労を希望する者については、「就職の意思」があるとは認定されない。
勉学、休養、旅行などの理由により、直ちに就職することを希望しない者については、当然、「就職の意思」はないものとして扱われる。
この段階において、現在、職業についているか否か、病気、ケガなどの理由により直ちに就職できない者であるか否かの確認が行われる。
上述の求職申し込みの後、約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けることにより、雇用保険金が支給される。(このプロセスを「失業の認定」という)。失業状態が続く場合において、「認定日」は原則4週間ごとに設定される[2]。
失業の認定は「認定日」においてのみ行いうる(雇用保険法第30条)。認定日は、特段の事由[3]がない限り変更されず、かつ、認定日以外の日において失業の認定を受けることはできない。
「認定日」に給付を受けようとする者が自らハローワークに出頭し求職の申し込みをすることにより、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力」があることの確認がなされる。したがって、代理人による認定や郵送による認定は行うことができない。ただし、職安の閉庁日(土・日・祝日、年末年始)の前日に就職の届出を行った者が、閉庁日または閉庁日の翌日に就職する場合に限って例外的に郵送による失業認定が可能である。
最初に雇用保険受給手続きを取った日から失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されない。これを「待期」という(雇用保険法第21条)。
基本手当
基本手当とは、被保険者が離職した場合に、働く意欲や能力があり、求職活動を行っているにも関わらず、就職できない場合に支給される手当である。
基本手当は、一般被保険者を対象とする。
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、加入期間等を満たし、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である。
退職して休養を希望する者
60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者
いわゆる「昼間学生」がこれに該当する。
自営業を行う者
自営業の準備に専念する者を含む。
会社の役員(取締役、監査役)である者
具体的な受給手続きの流れ
下記に述べるのは、一般被保険者であった者についての受給手続きの概略である。
一般求職者給付については、給付を受けようとする者が自らの意思に基づいてハローワークに求職申し込みをすることより給付を受けるべきものとされる。就職意思を積極的に示さない者に対して一般求職者給付はなされないのである。
雇用保険の受給に際しては、自己の住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行う必要がある。すなわち、就職するにあたって希望する条件を具体的に申述することが求められる。
就職意思の有無については、雇用保険の加入対象となる労働条件、すなわち、1週間に20時間以上の就労を希望しているか否かが判断基準とされる。したがって、おおよそ職に就いているとは言えないような極めて短時間の就労や随意的な就労を希望する者については、「就職の意思」があるとは認定されない。
勉学、休養、旅行などの理由により、直ちに就職することを希望しない者については、当然、「就職の意思」はないものとして扱われる。
この段階において、現在、職業についているか否か、病気、ケガなどの理由により直ちに就職できない者であるか否かの確認が行われる。
上述の求職申し込みの後、約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けることにより、雇用保険金が支給される。(このプロセスを「失業の認定」という)。失業状態が続く場合において、「認定日」は原則4週間ごとに設定される[2]。
失業の認定は「認定日」においてのみ行いうる(雇用保険法第30条)。認定日は、特段の事由[3]がない限り変更されず、かつ、認定日以外の日において失業の認定を受けることはできない。
「認定日」に給付を受けようとする者が自らハローワークに出頭し求職の申し込みをすることにより、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力」があることの確認がなされる。したがって、代理人による認定や郵送による認定は行うことができない。ただし、職安の閉庁日(土・日・祝日、年末年始)の前日に就職の届出を行った者が、閉庁日または閉庁日の翌日に就職する場合に限って例外的に郵送による失業認定が可能である。
最初に雇用保険受給手続きを取った日から失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されない。これを「待期」という(雇用保険法第21条)。