2007年04月11日

【総務省】無線従事者、無線局手続規則の改正

ちょっと先の話になるが、2007/8と2008/4に改正されるとリリースがでた

申請時の負担が軽減されることになった

永住権を有しない外国人が開設するアマチュア局の免許の有効期間
 1年 >> 在留期間に応じ最大5年に拡大

陸上移動局、携帯局等の再免許申請の様式
アマチュア局の再免許申請の審査に必要な事項は、再免許申請書に記載させることとし、無線局事項書及び工事設計書の提出は要しないこととする


無線従事者免許申請書の様式の見直し
申請書様式のWebからのダウンロードを可能にするとともに、記載事項、記入要領等の明確化を図る。(A4版で作成される)

今後のスケジュール
平成19年4月下旬〜5月上旬   公布・一部施行
平成19年8月1日        免許・再免許に関する改正規定の施行
平成20年4月1日        無線従事者規則の改正規定の施行