重大なショック!個人事業主だと外注工賃から源泉徴収費引かなくていいんだって。
居住者に支払う報酬・料金等に対する源泉徴収
報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与の支払者でないとき又は給与の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、6の表のホステス、バンケットホステス等に支払う報酬・料金を除き、源泉徴収をする必要はありません(所法204二)。
(国税庁HPから引用)
まあ、ホステス雇うような仕事してないので、太字の通りだろうな。すっかり勘違いしてた。
ごめんさい。いろいろ処理が面倒臭いので、僕から仕事もらっている人は今年いっぱいは源泉します・・・。
来年からはしません。
居住者に支払う報酬・料金等に対する源泉徴収
報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与の支払者でないとき又は給与の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、6の表のホステス、バンケットホステス等に支払う報酬・料金を除き、源泉徴収をする必要はありません(所法204二)。
(国税庁HPから引用)
まあ、ホステス雇うような仕事してないので、太字の通りだろうな。すっかり勘違いしてた。
ごめんさい。いろいろ処理が面倒臭いので、僕から仕事もらっている人は今年いっぱいは源泉します・・・。
来年からはしません。