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交通事故の後遺障害、むち打ち症でお困りの方へ
むちうち症状については、軽度のものからある程度重篤なものまであり、自覚症状のみの場合もあり、なかなか等級認定されないと思い込んでしまっている方が多い状況です。
しかし、他覚的所見がなくても、むち打ちによる後遺障害の認定ができないわけではありません。
症状固定後も痛みやしびれがある場合は、12級、14級が認められるケースが多々あります!
保険会社の言いなりになってあきらめる必要はありません!!
後遺障害異議申立で等級認定12級、14級を勝ち取りましょう!
後遺障害の認定については非該当や等級の認定に対して異議申立する事ができるんです!知らない方も多くあきらめてしまわれるケースも多いようですが、あきらめる必要はありません!
後遺障害異議申立方法はこちら