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雇用調整助成金:雇用調整助成金申請(休業手当)

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東日本大震災の影響を受けた方へ

雇用調整助成金

東日本大震災の影響(※1、2)により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために休業等を実施した場合、休業手当等の負担相当額の2/3(中小企業の場合は4/5)が助成されます(※3)。

※1交通手段の途絶により従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客がない場合や、事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能な場合などに助成対象となります。
詳しくはお近くの都道府県労働局・ハローワークにお尋ねください。

※2事業所の倒壊や生産設備の損壊等地震の直接的な影響によるもの、避難勧告や待避指示など法令上の制限を理由とするものは助成対象となりません。

このような事情による休業中の賃金が支払われていない場合は雇用保険の特例措置が適用され、労働者が実際に離職していなくとも失業手当が支給されます。
※3 1人1日当たり7,505円が上限です。

平成23年4月8日 厚生労働省

【支給要件】
①雇用保険の適用事業主であること
②生産量又は売上高などの事業活動を示す指標の最近3ヶ月間の月平均値がその直前又は前年同期に比べ5%以上減少していること

【特例措置】
①青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野の9県の災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、
②①の災害救助法適用地域にある事業所等と一定規模以上(総事業量等に占める割合が3分の1以上)の経済的関係を有する事業所の場合
③計画停電の実施地域に所在し、計画停電により事業活動が縮小した事業所の場合以上の場合は、最近3ヶ月ではなく1ヶ月の生産量、売上高等がその直前の1ヶ月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。
(平成23年6月16日までの間は、震災後1ヶ月の生産量などが減少する見込みでも対象となります)
また、①の場合は、本来は事前に届け出る必要のある計画届の事後提出が認められます。
(平成23年6月16日まで)

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雇用調整助成金とは・中小企業緊急雇用安定助成金とは5

雇用調整助成金

・中小企業緊急雇用安定助成金

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業、教育訓練又は出向により、労働者の雇用の維持を図る場合、その賃金等の一部を助成します。

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