February 10, 2010
脳を鍛える育児書
ワーキングマザーネタです。
昼休みに、本屋さんで育児雑誌を立ち読みしました。
私は、NHKの「すくすく子育て」という番組を見ているんですが、その番組のNHKテキストを買いに行ったついでです。
今は、子育てブームなんですね。
育児雑誌の多いこと! 特に乳幼児期の育能(脳を育てる)に関する育児本が目につきます。某番組の影響ですかね。私も1冊持っています。0歳からの〜というヤツを。
⇒ 脳を鍛える育児本リスト
もちろん興味があったから立ち読みしたのですが、読んでいるうちにやや戸惑いを覚えました。低月齢から教育を施すことによって得られる効果って何だろうか、と。
早くに知能が発達するとか、天才児になるとか、大人になって苦労しない(?)とか、そういうことを期待しているわけではないと、自分では自覚しているつもりなんですが、子供の発達を促すことに気が向いている自分もいます。
子供に期待することって、ホントはとてもささやかで、健康に育ってほしいとか、思いやりのある子になってほしいとか、たまには秀でたところが見たいとか、まあ、そんなところです。社会で生き抜く能力を身につけてさえくれれば、特別なことは必要ないなと。
思っちゃあいるけど!
立ち読みした本に書いてあったのは、子供を保育所に預けていると育能の効率は悪いんだってさ。
それはしょうがないよね。付きっきりでトレーニングしていること比較したら、平日は3時間程度しか子供と接しないんだから。
今日の記事は勝て違いだけど、地味にランキングに参加しています。
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早くに知能が発達するとか、天才児になるとか、大人になって苦労しない(?)とか、そういうことを期待しているわけではないと、自分では自覚しているつもりなんですが、子供の発達を促すことに気が向いている自分もいます。
子供に期待することって、ホントはとてもささやかで、健康に育ってほしいとか、思いやりのある子になってほしいとか、たまには秀でたところが見たいとか、まあ、そんなところです。社会で生き抜く能力を身につけてさえくれれば、特別なことは必要ないなと。
思っちゃあいるけど!
立ち読みした本に書いてあったのは、子供を保育所に預けていると育能の効率は悪いんだってさ。
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February 09, 2010
手続会社の役割
共同出願で、特許事務所とのやり取りをする窓口になっている出願人(法人)を手続会社と呼んでいます。手続会社は、共同出願人同士の意見の取りまとめを行う役割を負っています。
共同出願の多い依頼人がいるんですが、ここ最近でいくつかの外国案件でトラブルがありました。トラブルの原因は、共同出願の各出願人から特許事務所宛ての指示がバラバラに来ること。
例えば、登録料納付の指示が出願人Aと出願人Bと別々に来ることがあります。大概どちらかの依頼人は期限ギリギリに回答をくれるんですが、出願人Aと出願人Bで意向が異なる場合が稀にあるんですね。こういうのは予め両社で調整してからご指示をいただきたいものです。
登録料や年金の手続は複雑なことはないので、意向が合致すればすぐ対応できます。特許事務所側でも、問合せは困難なことではありません。
困るのは、意見書・補正書を作成する場合です。
特許庁からの通知は、依頼人毎に別々に送る場合が(私の勤め先では)多いです。中には手続会社に一括してお送りする場合もありますが、このトラブル(?)の多い依頼人(共同出願の手続会社)は、共願相手によって対応が違うのです。
「一括して送ってほしい共願人」と「別々に送ってほしい共願人」がいて、「この案件は別々で送って欲しい(他社の分は送ってこないで欲しい)」等と時々で指示してきます。
こちらは指示に従って別々に拒絶理由通知書を送ります。すると回答やコメントが別々に戻ってくるのです。「補正します。内容はコレコレです」というのが別々にね。
これには担当者が困ってしまって「補正案を作成したのでご校閲ください」と連絡すると、それに対するコメントがまた別々に来る。「A社はこう言っていますが、いかがですか」とか、「B社のOKがまだ来ていません」だとかのやり取りを事務所の担当者が取り持つことになります。
こういう意見の取りまとめこそが、手続会社の役割ではないかと思うのですが、このトラブルの多い依頼人は、どうも共願人とケンカ別れをしたみたいなんですね。そのしわ寄せが特許事務所に来ているということらしいです。
この依頼人は、特許事務所の手続ミスをカウントして改善要求をしてくるような厳しい会社なんですが、手続を複雑にしているのは、役割をこなしていない手続会社側にも要因があるように思えてしまいます。
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共同出願の多い依頼人がいるんですが、ここ最近でいくつかの外国案件でトラブルがありました。トラブルの原因は、共同出願の各出願人から特許事務所宛ての指示がバラバラに来ること。
例えば、登録料納付の指示が出願人Aと出願人Bと別々に来ることがあります。大概どちらかの依頼人は期限ギリギリに回答をくれるんですが、出願人Aと出願人Bで意向が異なる場合が稀にあるんですね。こういうのは予め両社で調整してからご指示をいただきたいものです。
登録料や年金の手続は複雑なことはないので、意向が合致すればすぐ対応できます。特許事務所側でも、問合せは困難なことではありません。
困るのは、意見書・補正書を作成する場合です。
特許庁からの通知は、依頼人毎に別々に送る場合が(私の勤め先では)多いです。中には手続会社に一括してお送りする場合もありますが、このトラブル(?)の多い依頼人(共同出願の手続会社)は、共願相手によって対応が違うのです。
「一括して送ってほしい共願人」と「別々に送ってほしい共願人」がいて、「この案件は別々で送って欲しい(他社の分は送ってこないで欲しい)」等と時々で指示してきます。
こちらは指示に従って別々に拒絶理由通知書を送ります。すると回答やコメントが別々に戻ってくるのです。「補正します。内容はコレコレです」というのが別々にね。
これには担当者が困ってしまって「補正案を作成したのでご校閲ください」と連絡すると、それに対するコメントがまた別々に来る。「A社はこう言っていますが、いかがですか」とか、「B社のOKがまだ来ていません」だとかのやり取りを事務所の担当者が取り持つことになります。
こういう意見の取りまとめこそが、手続会社の役割ではないかと思うのですが、このトラブルの多い依頼人は、どうも共願人とケンカ別れをしたみたいなんですね。そのしわ寄せが特許事務所に来ているということらしいです。
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February 03, 2010
宅配食材の経過
1月に宅配食材の検討をしている記事をちょろっと書きましたが、地味に続けています。
右サイドバーに進捗?を記していますが、有機野菜や無農薬野菜が安く買えるお試しセットはお得だね!という感想を得ています。
生協やらでぃっしゅぼーやは、資料請求すると「お近くのルートを回っている配達員がサンプルをお持ちしますが…」という電話がかかってきましたね。
この配達員さんは、大体夕方までしか対応してくれないので、帰宅時間が遅い私はいつも断っています。もったいないけど。資料だけくれればいいやって。
受け取れる方にはお得かも。
ミレーとOisixはお試しセットを頼むと、資料が一緒に入ってくるので(済)にしました。
この手の食材宅配サービスを比較したサイトは他にいろいろあるので、ここではレビューしません。自分の生活に合っているなと思うのはOisixでしょうか。
今はリストに載せてないけど「はにーびー」というところの野菜を待っています。
買い物計画が立てにくいけど、楽しいですよ。
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この配達員さんは、大体夕方までしか対応してくれないので、帰宅時間が遅い私はいつも断っています。もったいないけど。資料だけくれればいいやって。
受け取れる方にはお得かも。
ミレーとOisixはお試しセットを頼むと、資料が一緒に入ってくるので(済)にしました。
この手の食材宅配サービスを比較したサイトは他にいろいろあるので、ここではレビューしません。自分の生活に合っているなと思うのはOisixでしょうか。
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February 02, 2010
インターネットから願書請求
今年度の弁理士試験の願書請求ができるようになりましたね。
特許庁のサイトから、長い説明書きを読んだでから、入力フォーマットにたどりつけます。私はほとんど読み飛ばしてしまいました。
しかし入力に必要な情報が足らず昨日は断念。
週末の時間があるときにやります。
⇒ 平成22年度弁理士試験 インターネットによる受験願書請求について
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January 27, 2010
調査結果と出願のジレンマ
商標の調査依頼を受けました。
具体的に事業が進んでいるので、今使っている商標を権利化して保護することが目的です。出願前に主とする事業を指定役務として、類似商標があるかどうかの調査をしました。
結果は「登録可能性あり、使用も問題なし」でした。
そのことを報告書にまとめたのですが、通常私は、商標調査報告書とともに、調査した範囲で出願するかどうかの指示を仰ぐ「出願依頼書」を添付しています。ここでいう「範囲」とは指定商品のことです。
今回の調査は、指定商品2つで、類似群が共通していました。
事務所の料金規定では、商標調査は1件30000円(文字商標の場合)となっています。類似群が増えると調査範囲が広がり、料金が高くなります。
実務の上では、出願を踏まえて調査をするので、依頼を受けた以外の指定商品・類似群も(関連するものは)調査範囲に含めます。
でも報告するのは依頼を受けた分だけ。当然料金も依頼された分だけ請求します。
依頼人はおそらく調査した指定商品2つを指定して出願するでしょう。
ですが、依頼人の事業内容からは、調査した以外の指定商品も(将来的には)権利化したいだろうと思っています。それが同じ区分に属する指定商品であれば、出願費用は同じなので、一緒に出願してしまった方が依頼人にとっては経済的です。
調査は依頼されていないけど、登録可能性の高い指定商品を一緒に出願した方がよい(お得)よと依頼人に提案をするかどうか。
指定商品を増やすことで、拒絶される可能性は若干高まることがデメリットではありますが、依頼人にとっては金銭的なメリットの方が大きいのです。
こういう場合、どうしたらいいんでしょうね。
同一区分内は、可能な限り一出願でまとめた方が良いのでしょうか。
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今回の調査は、指定商品2つで、類似群が共通していました。
事務所の料金規定では、商標調査は1件30000円(文字商標の場合)となっています。類似群が増えると調査範囲が広がり、料金が高くなります。
実務の上では、出願を踏まえて調査をするので、依頼を受けた以外の指定商品・類似群も(関連するものは)調査範囲に含めます。
でも報告するのは依頼を受けた分だけ。当然料金も依頼された分だけ請求します。
依頼人はおそらく調査した指定商品2つを指定して出願するでしょう。
ですが、依頼人の事業内容からは、調査した以外の指定商品も(将来的には)権利化したいだろうと思っています。それが同じ区分に属する指定商品であれば、出願費用は同じなので、一緒に出願してしまった方が依頼人にとっては経済的です。
調査は依頼されていないけど、登録可能性の高い指定商品を一緒に出願した方がよい(お得)よと依頼人に提案をするかどうか。
指定商品を増やすことで、拒絶される可能性は若干高まることがデメリットではありますが、依頼人にとっては金銭的なメリットの方が大きいのです。
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January 25, 2010
書換申請の拒絶理由
こういう通知が来るとがっくりしてしまいます。
商標の書換って形式的な作業なので、拒絶理由通知が来るということは手続にミス(書面の作成ミス)がほとんどなんですもの。
この拒絶理由通知の内容は、申請人と権利者の住所が違うというもので商標法附則6条2号に該当します。弁理士試験の範囲外ですが。
原因は書換申請をした後に、権利者の居所変更届を出しているから。この間のタイムラグは2週間でした。
書換申請を行ってから2週間経っていたので、居所変更届の効果は書換には及ばないと思っていたけど、審査の時点で原簿の住所と申請人の住所が違うと、書換申請は拒絶されてしまうんだって(庁に確認済み)。
この「審査の時点で」というのが曲者です。
居所変更届の効果の方が、書換申請の審査よりも早かったからっていうのが、なんか納得いかないんですけど。
※ 依頼人は、権利化した商標(に限らず特許や意匠も)をいくつか持っていたので、表示変更は必要が生じたときに、その都度行うつもりでした。なので、当該案件は(当然ですが)表示変更登録申請は行っていません。念のため。
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原因は書換申請をした後に、権利者の居所変更届を出しているから。この間のタイムラグは2週間でした。
書換申請を行ってから2週間経っていたので、居所変更届の効果は書換には及ばないと思っていたけど、審査の時点で原簿の住所と申請人の住所が違うと、書換申請は拒絶されてしまうんだって(庁に確認済み)。
この「審査の時点で」というのが曲者です。
居所変更届の効果の方が、書換申請の審査よりも早かったからっていうのが、なんか納得いかないんですけど。
※ 依頼人は、権利化した商標(に限らず特許や意匠も)をいくつか持っていたので、表示変更は必要が生じたときに、その都度行うつもりでした。なので、当該案件は(当然ですが)表示変更登録申請は行っていません。念のため。
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January 22, 2010
ポリオの予防接種
ポリオの予防接種会場です。小さな体育館程度の休憩室に赤ちゃんととの保護者がいっぱい。
ポリオは集団接種といって、公民館とかで一斉に予防接種をします。
予防接種と言ってもポリオは注射じゃなくて経口摂取、つまり飲み薬なんですね。なので集団接種ができるんだろうと思います。
子供を持つまでポリオがなんなのか知りませんでしたが、小児マヒを予防するワクチンの名前のようです。BCGは結核の予防注射だし、何が何の予防なのか分かりにくいですね(^^;
大概こういう公民館系の行事って平日になるから、今日は仕事を休んでいます。
13時から14時30分まで受け付け。接種はあっという間でした。う〜ん。
一日休みをとる必要はなかったかも。
午前中出勤で、半日でもいけたな。
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