2015年09月25日(金)「自民党憲法草案」(検証モード) 
荻上チキ・南部広美
ゲスト:首都大学東京准教授 憲法学者 木村 草太さん


平和主義について

現在の憲法の平和主義についての規定:
「第9条
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」

自民党の草案での規定:
「第9条
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。」

リスナーからの質問:
「現在の9条 1項の最後は、永久にこれを放棄するとなっている一方、自民党のは『用いない』になっています。
両者の違いがわかりません。
また、自民党の改憲案で前項の規定は『自衛権の発動を妨げるものではない』、これは何を意味するのですか?
改憲案は立憲主義をふまえたものになっていますか?」

荻上:
「2013年の選挙の時のTBSテレビの番組に出た安倍さんが関口宏さんとやり取りする中で、関口さんに『憲法9条のどこを変えたか知ってますか?』とふり、関口さんが『知ってますよ』と答えたら、安倍さんは『1項については変えてません』と答えたんです。あ、嘘ついたと思いました。1項も変わってるんですよ。だけど、安倍さん本人は変えてないと思ってた。主旨としては変えてないという意味なのかもしれないと好意的にとらえるのだとしたら、文章が変わっているのはどういう変化だと木村さんは思いますか?」

木村:
「細かい話なんですが、憲法の条項の中には『改正禁止条項』というのがあると言われています。
ドイツやフランスの憲法には『ここは変えちゃいけないよ』と明文化されているんだけども、日本国憲法にはそこまでハッキリ書いている条文はないんですが少なくとも9条の1項については改正禁止条項だという考えが結構あるんです。
永久に放棄するということは、『永久』ですから憲法を改正して『放棄しない』ことにしちゃいけないという意味ですよね?
ところが『用いない』ってことになると、これは改正禁止であることを削る主旨になりますよね。
9条1項については、侵略戦争の禁止であると読める。
実際、改憲派の北岡伸一先生なんかも『9条2項は改正するべきと思ってるが、1項を削除するなんてことはとんでもない意見だ』とおっしゃってる。
国連軍に参加したり、集団的自衛権を行使したりするっていうような、侵略に歯止めをかけるという武力行使ではない、
純粋な侵略戦争を禁じている部分なので、この部分は永久放棄改正禁止でも全然おかしくないところなんですが、それを無神経に『用いない』にしてしまってるところが、おそらく安倍さんもそんなにここに意味があると思っておられないと思います。
が、微妙なやり方で、重要な部分を変更してしまおうとしてる。
(自民党に)法学リテラシーのなさが心配される内容です。


荻上:
「『永久』がなくなるわけですから、次は変えていいっことになるわけですから、意味の重みが変わってくる。
『永久に』とか、そういう文言がつくと憲法の中の優先順位とかが変わってくるものですか?」

木村:
「おっしゃるとおりで、『用いない』にしてしまうと、改正禁止条項で『… ない』って解釈を許しちゃうってことです。
まったく無意識だと思いますが、将来的に侵略戦争の解禁に一歩道を開いちゃうんです。」

荻上:
「無意識が過剰みたいな… 」