北朝鮮に化粧品を不正輸出したなどとして、外国為替法違反(不正輸出)と関税法違反の罪に問われた大阪市中央区の貿易会社「スルース」と、同社の実質的経営者だった中西伯子被告(62)=神戸市東灘区=ら2人に対する判決公判が18日、神戸地裁であった。奥山豪裁判官は「禁輸措置を熟知しながら輸出を繰り返した」と指摘し、同社に求刑通り罰金200万円、中西被告と元同社社員、池山正記被告(73)=大阪市東住吉区=にいずれも懲役2年、執行猶予3年(いずれも求刑・懲役2年)を言い渡した。

 判決によると、中西、池山両被告は、06年に政府が国連安保理決議に伴い24品目の輸出を禁じたことや、昨年5月の北朝鮮の地下核実験で輸出を全面禁止したことを知りながら、08年10月~昨年11月、マヨネーズや、ぜいたく品に該当する化粧品など計約1550万円相当を同国に不正に輸出するなどした。【吉川雄策】

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