自己破産 デメリット

自己破産のデメリットについて。借金がどうしても返せなくなった時の対処方法の一つとして自己破産があります。
その他にも任意整理、特定調停、個人再生、過払い金請求などが考えられます。
それぞれにメリット、デメリットがありますが、あなたが借金したことが発端ですから、あなたにある程度の責任があるのです。
全くデメリットがない方法はないと考えてください。

自己破産をした場合のデメリットについて考えてみましょう。
自己破産とは全財産を処分しても返済できないのですから、無一文になってしまうことになります。
もちろん、日常生活を営むためのお金は残ります。
直接的なデメリットとしては金融機関のブラックリストに載ることです。
約5年から7年ぐらいは新たな借り入れやローン、クレジットカードを作ることなどができなくなります。
これは借金が返済できなくなったのですから、当たり前のことですね。

また、自己破産のデメリットとして、官報に氏名が掲載されます。
現実には官報を見る人はほとんどいませんから、他人に自己破産したことを知られる心配はないでしょう。
官報と同時に本籍地の破産者名簿に記載されます。
それから、資格を持つ職業には就けません。
例えば弁護士、会社の取締役、警備員などです。

もう一つの自己破産のデメリットとしては、7年間は自己破産できないというのもあります。
借金をすることができませんから、再度の自己破産はめったにないと考えてよいでしょう。
しかし、もっと大きなデメリットは借金がなくなったことによって、当事者が借金の怖さを自覚しないことかもしれません。

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