失業
離職票 書き方/ハローワーク
離職票について。求職申込書の提出が終わり、ハローワークカードを受け取ったら、いよいよ失業保険手当を受け取るための手続きに入ります。
その最初に行われるのが、雇用保険被保者離職票の確認です。
ハローワークカードをもらう窓口とは別の窓口で行われることが多いようですが、あらかじめ失業保険の手続きをしたいと言っておけば、カードを受け取った時点かその前の段階で案内が受けられるので、迷う事はないでしょう。
雇用保険被保者離職票は、離職後にそれまで勤務していた会社からもらいます。
万が一もらっていない場合は、会社の事務に連絡して発行してもらいましょう。
書類は『雇用保険被保者離職票1』と『雇用保険被保者離職票2』があるので、両方とも揃えておきましょう。
離職票を提出する際、口頭での確認事項がいくつかあります。
特に、離職した理由については結構突っ込んだ事まで聞かれます。
これは、離職理由を明らかにする為です。
会社の都合で辞めた場合と自分の都合で辞めた場合とでは、失業保険の受給条件から内容まで全く違ってくるのです。
基本的には会社都合の方が条件は良いです。
そのため、もしもそれを証明できる物があれば、進んで持参しましょう。
残業が厳しくて辞めた場合は、残業時間を証明する書類等がそれに該当します。
この確認が終わり、提出書類が全て受理されると、失業保険の受給資格が決定します。
その際にはまず、申し込みを行った日から1週間は原則として待機状態なので、仕事をしてはいけないという指導を受けます。
そして、失業保険受給者に対して行われる初回説明会に関してのスケジュールと説明を聞く事になります。
その最初に行われるのが、雇用保険被保者離職票の確認です。
ハローワークカードをもらう窓口とは別の窓口で行われることが多いようですが、あらかじめ失業保険の手続きをしたいと言っておけば、カードを受け取った時点かその前の段階で案内が受けられるので、迷う事はないでしょう。
雇用保険被保者離職票は、離職後にそれまで勤務していた会社からもらいます。
万が一もらっていない場合は、会社の事務に連絡して発行してもらいましょう。
書類は『雇用保険被保者離職票1』と『雇用保険被保者離職票2』があるので、両方とも揃えておきましょう。
離職票を提出する際、口頭での確認事項がいくつかあります。
特に、離職した理由については結構突っ込んだ事まで聞かれます。
これは、離職理由を明らかにする為です。
会社の都合で辞めた場合と自分の都合で辞めた場合とでは、失業保険の受給条件から内容まで全く違ってくるのです。
基本的には会社都合の方が条件は良いです。
そのため、もしもそれを証明できる物があれば、進んで持参しましょう。
残業が厳しくて辞めた場合は、残業時間を証明する書類等がそれに該当します。
この確認が終わり、提出書類が全て受理されると、失業保険の受給資格が決定します。
その際にはまず、申し込みを行った日から1週間は原則として待機状態なので、仕事をしてはいけないという指導を受けます。
そして、失業保険受給者に対して行われる初回説明会に関してのスケジュールと説明を聞く事になります。
公務員 失業
公務員の失業について。この世の中には様々な職業がありますが、その中でも失業と最も縁がないのは公務員かもしれません。
公務員の場合、基本的には失業する事由が非常に少ないです。
自ら退く、不祥事を起こす、といったものくらいですね。
まず、公務員には倒産がありません。
仮に配属されていた部署がなくなっても、移動で別のところで働くことになります。
安定感という点では、全職業の中でもトップクラスです。
だからこそ、不況の時代になって急激に人気が高まっているのです。
そんな公務員ですが、基本的には失業保険給付はありません。
仮に自分から辞めた場合でも、失業保険の対象とはならないのです。
というのも、公務員は雇用保険に加入していないからです。
失業を前提としていない為、雇用保険によって守られる必要がないというのが主な理由です。
共済組合等に加入していますが、こちらは雇用保険と違い、失業した際の保証はありません。
また、公務員と一言で言っても、実際にはいくつかの種類があります。
その中でも、失業保険に関しては正職の公務員か、期間雇用の公務員かで少し変わってきます。
前者の場合、国家公務員退職手当法に基づいて退職金が支払われます。
公務員の場合、この退職金が失業保険代わりとなります。
もし額が低い場合は、ハローワークに行くと補填してもらえるケースもあります。
後者の場合は雇用保険の対象となるので、失業保険を受け取ることができます。
ただし、半年以上同じところで働く場合は、正職扱いとなります。
公務員の場合、基本的には失業する事由が非常に少ないです。
自ら退く、不祥事を起こす、といったものくらいですね。
まず、公務員には倒産がありません。
仮に配属されていた部署がなくなっても、移動で別のところで働くことになります。
安定感という点では、全職業の中でもトップクラスです。
だからこそ、不況の時代になって急激に人気が高まっているのです。
そんな公務員ですが、基本的には失業保険給付はありません。
仮に自分から辞めた場合でも、失業保険の対象とはならないのです。
というのも、公務員は雇用保険に加入していないからです。
失業を前提としていない為、雇用保険によって守られる必要がないというのが主な理由です。
共済組合等に加入していますが、こちらは雇用保険と違い、失業した際の保証はありません。
また、公務員と一言で言っても、実際にはいくつかの種類があります。
その中でも、失業保険に関しては正職の公務員か、期間雇用の公務員かで少し変わってきます。
前者の場合、国家公務員退職手当法に基づいて退職金が支払われます。
公務員の場合、この退職金が失業保険代わりとなります。
もし額が低い場合は、ハローワークに行くと補填してもらえるケースもあります。
後者の場合は雇用保険の対象となるので、失業保険を受け取ることができます。
ただし、半年以上同じところで働く場合は、正職扱いとなります。
失業保険 手続き
失業保険の手続きについて。失業保険は、ハローワークとともに進行していくものですが、ハローワークに持参するものに不備があると、手間も時間もかかります。
以下にあげるものは、ハローワークに行くときに、必要なものとなります。
印鑑・・・捺印は、書類に押す際に必要なことと、書類の内容を訂正したい場合にも必要で、この場合は間違えた場所に、二重線を引いた後に捺印します。
写真・・・縦3cm×横2.5cmの正面カラー写真が必要です。カラーでも白黒でもかまいません。2枚必要です。
普通預金通帳・・・郵便貯金は除きます。普通預金通帳は本人名義です。他人名義ではありません。
失業保険の受給手続きは、ほとんどのハローワークではキャッシュカードでも可能になります。
本人確認証明書・・・写真付きの住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートで構いません。
基本的には、年齢や住所などを確認できる写真つきのものです。
ハローワークで入手するものです。
求職申込書・・・求職申込書とは、求職の意志を提示する書類になります。
就職する意志を証明し、失業保険が給付されます。
内容として、公共職業訓練を受講したかどうか、次に希望する職業は何かなどです。
この求職申込書に記入した内容に従い、失業保険給付可否に関係することが問われていきます。
ハローワークカード・・・これからハローワークを利用することになりますが、その際に必要なカードです。
各市町村によって、形状は異なりますが、仕事相談の場合などにも提示します。
以下にあげるものは、ハローワークに行くときに、必要なものとなります。
印鑑・・・捺印は、書類に押す際に必要なことと、書類の内容を訂正したい場合にも必要で、この場合は間違えた場所に、二重線を引いた後に捺印します。
写真・・・縦3cm×横2.5cmの正面カラー写真が必要です。カラーでも白黒でもかまいません。2枚必要です。
普通預金通帳・・・郵便貯金は除きます。普通預金通帳は本人名義です。他人名義ではありません。
失業保険の受給手続きは、ほとんどのハローワークではキャッシュカードでも可能になります。
本人確認証明書・・・写真付きの住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートで構いません。
基本的には、年齢や住所などを確認できる写真つきのものです。
ハローワークで入手するものです。
求職申込書・・・求職申込書とは、求職の意志を提示する書類になります。
就職する意志を証明し、失業保険が給付されます。
内容として、公共職業訓練を受講したかどうか、次に希望する職業は何かなどです。
この求職申込書に記入した内容に従い、失業保険給付可否に関係することが問われていきます。
ハローワークカード・・・これからハローワークを利用することになりますが、その際に必要なカードです。
各市町村によって、形状は異なりますが、仕事相談の場合などにも提示します。
失業保険 受給
失業保険の需給について。失業保険の認定に出向いた日から約1週間程で、基本手当が指定した金融機関の預金口座に振り込まれます。
3ヶ月の給付制限の認識が必要です。
それから後の基本手当が支給される最高日数を限度としての就職が決まるまでの間、失業の認定と受給の繰り返しになります。
システムとしては、1ヶ月間の就職活動後、就職できなかったら給付金を支給され、また1ヶ月間就職活動・・・ということになります。
給付日数は離職時の年齢や離職理由、被保険者の期間によって差が出ます。
基本手当は離職後、ハローワークにての求職の申込み及び、離職票を提出した日からのはじめの一週間(7日間)は支給対象になりません。
この7日間は、失業保険の悪用や濫用を防ぐために、受給資格者をハローワーク側が調査する期間で、「待期」と言います。
また、懲戒解雇や自己都合での離職の場合、待期期間の7日間プラスの、3ヶ月の給付制限があります。
一般的な給付制限の種類・期間の事例をあげます。
・自己都合において正当な理由なく退職した場合は、3ヶ月の給付制限があり、その期間は給付を受けられません。
・不正受給の場合は、不正を行った日後、基本手当が支給されません。そして、不正受給額の2倍、金額納付命令があります。
・就職拒否をした場合、1ヶ月間支給されません。
・職業訓練の参加後、受講拒否の場合としては、1ヶ月間支給されません。
原則として、基本手当を受けられる期間は離職の翌日から1年間です。
受給期間を過ぎてしまうと、所定給付日数の範囲内であっても、基本手当は終了になります。
3ヶ月の給付制限の認識が必要です。
それから後の基本手当が支給される最高日数を限度としての就職が決まるまでの間、失業の認定と受給の繰り返しになります。
システムとしては、1ヶ月間の就職活動後、就職できなかったら給付金を支給され、また1ヶ月間就職活動・・・ということになります。
給付日数は離職時の年齢や離職理由、被保険者の期間によって差が出ます。
基本手当は離職後、ハローワークにての求職の申込み及び、離職票を提出した日からのはじめの一週間(7日間)は支給対象になりません。
この7日間は、失業保険の悪用や濫用を防ぐために、受給資格者をハローワーク側が調査する期間で、「待期」と言います。
また、懲戒解雇や自己都合での離職の場合、待期期間の7日間プラスの、3ヶ月の給付制限があります。
一般的な給付制限の種類・期間の事例をあげます。
・自己都合において正当な理由なく退職した場合は、3ヶ月の給付制限があり、その期間は給付を受けられません。
・不正受給の場合は、不正を行った日後、基本手当が支給されません。そして、不正受給額の2倍、金額納付命令があります。
・就職拒否をした場合、1ヶ月間支給されません。
・職業訓練の参加後、受講拒否の場合としては、1ヶ月間支給されません。
原則として、基本手当を受けられる期間は離職の翌日から1年間です。
受給期間を過ぎてしまうと、所定給付日数の範囲内であっても、基本手当は終了になります。
失業保険 受給資格
失業保険の受給資格について。基本的には、失業保険は受給条件を満たしていない限りは受け取る事はできません。
ただ、あくまでも失業した人への支援なので、失業状態にある人には大きな問題がない限りは支給されるよう、その条件は決して厳しくはないように設定されています。
よって、自分がもらえるとは思わないと諦めず、まずは受給資格について詳しく知っておきましょう。
失業保険の受給資格について学ぶ場合、まず雇用保険法に関して知っておくべき点があります。
法律を勉強する必要はありません。
2007年10月1日に改訂版が施行されたという事だけ、まずは理解しておきましょう。
つまり、2007年10月1日以前の失業者と、以降の失業者では全く条件が異なるということです。
2007年に失業した人が今から手当を受け取りに行くというケースはまずないでしょうが、失業保険に関して調べる場合に、その資料が2007年以前の物だと以前の方式を覚えてしまう事になるので、そこで注意が必要なのです。
では、2007年10月以降の失業保険受給資格についてみていきましょう。
まず、雇用保険に加入している事が条件となります。
基本手当を受け取るには、離職日以前の2年間で12ヶ月の被保険者期間が必須となります。
被保険者期間は、各月11日以上の賃金支払基礎日数、つまり賃金を支払う対象の日が必要です。
要は、ひと月の3分の1以上をしっかり働いているかどうかという事ですね。
この条件を満たした場合、被保険者期間、すなわち雇用保険を支払う義務が発生します。
ただ、あくまでも失業した人への支援なので、失業状態にある人には大きな問題がない限りは支給されるよう、その条件は決して厳しくはないように設定されています。
よって、自分がもらえるとは思わないと諦めず、まずは受給資格について詳しく知っておきましょう。
失業保険の受給資格について学ぶ場合、まず雇用保険法に関して知っておくべき点があります。
法律を勉強する必要はありません。
2007年10月1日に改訂版が施行されたという事だけ、まずは理解しておきましょう。
つまり、2007年10月1日以前の失業者と、以降の失業者では全く条件が異なるということです。
2007年に失業した人が今から手当を受け取りに行くというケースはまずないでしょうが、失業保険に関して調べる場合に、その資料が2007年以前の物だと以前の方式を覚えてしまう事になるので、そこで注意が必要なのです。
では、2007年10月以降の失業保険受給資格についてみていきましょう。
まず、雇用保険に加入している事が条件となります。
基本手当を受け取るには、離職日以前の2年間で12ヶ月の被保険者期間が必須となります。
被保険者期間は、各月11日以上の賃金支払基礎日数、つまり賃金を支払う対象の日が必要です。
要は、ひと月の3分の1以上をしっかり働いているかどうかという事ですね。
この条件を満たした場合、被保険者期間、すなわち雇用保険を支払う義務が発生します。
健康保険 任意継続
健康保険の任意継続について。
退職や失業の後に必要な手続きとしては、
・健康保険に関する手続き
・年金に関する手続き
・税金に関する手続き
・失業保険に関する手続き
があります。
健康保険に関する手続きは、体調を崩した時や不慮の事故に遭った時のために早めに行う必要があります。医療保険への加入は強制なので、保険料がもったいないから加入しないというわけにはいきません。被保険者期間が二ヶ月以上あれば、退職後二年間は会社の健康保険が使用できる「任意継続被保険者制度」を使うこともできます。ただし、退職した日の翌日から二十日以内に手続きすることと、保険料を自分で全額支払う必要がありますから、判断は慎重かつ迅速に行ってください。任意継続すると、医療費の自己負担が在職時のままで済んだり、会社の保養所を利用できるなどのメリットがあります。任意継続しない場合は、国民健康保険に加入しましょう。医療費の自己負担は三割で、支払う保険料は前年の収入や住んでいる自治体によって異なります。国民健康保険への加入手続きは、居住地の行政センターに印鑑、離職票などの退職証明書、身分証明書を持っていってください。
次に、年金に関する手続きです。失業すると大抵は厚生年金保険から国民年金保険に変更する手続きを自分から窓口に出向いて行わなければいけません。奥さんがいれば、奥さんの分の手続きも必要です。税金に関する手続きについては、確定申告をしっかり行って、納めすぎた税金を返してもらいましょう。ある日突然、住民税の請求が来ることも覚えておいてください。
退職や失業の後に必要な手続きとしては、
・健康保険に関する手続き
・年金に関する手続き
・税金に関する手続き
・失業保険に関する手続き
があります。
健康保険に関する手続きは、体調を崩した時や不慮の事故に遭った時のために早めに行う必要があります。医療保険への加入は強制なので、保険料がもったいないから加入しないというわけにはいきません。被保険者期間が二ヶ月以上あれば、退職後二年間は会社の健康保険が使用できる「任意継続被保険者制度」を使うこともできます。ただし、退職した日の翌日から二十日以内に手続きすることと、保険料を自分で全額支払う必要がありますから、判断は慎重かつ迅速に行ってください。任意継続すると、医療費の自己負担が在職時のままで済んだり、会社の保養所を利用できるなどのメリットがあります。任意継続しない場合は、国民健康保険に加入しましょう。医療費の自己負担は三割で、支払う保険料は前年の収入や住んでいる自治体によって異なります。国民健康保険への加入手続きは、居住地の行政センターに印鑑、離職票などの退職証明書、身分証明書を持っていってください。
次に、年金に関する手続きです。失業すると大抵は厚生年金保険から国民年金保険に変更する手続きを自分から窓口に出向いて行わなければいけません。奥さんがいれば、奥さんの分の手続きも必要です。税金に関する手続きについては、確定申告をしっかり行って、納めすぎた税金を返してもらいましょう。ある日突然、住民税の請求が来ることも覚えておいてください。
失業保険 扶養
失業保険と扶養について。失業保険と扶養の関係ですが、結婚を機にそれまでの仕事を辞めて、専業主婦になろうという場合は、当然のことながら失業保険はもらえません。失業保険というのは、失業状態にあって、すぐにでも働こうという意思があり、求職活動していることが給付の条件になるからです。
失業保険をもらいながら、夫の社会保険(健康保険と年金3号被保険者)の扶養となる場合の条件は、今後12ヶ月の収入見込み額が130万円以下であること。この収入には、失業保険の給付金も含まれますから、もし、失業保険の基本手当日額が3612円以上の場合は扶養に入れません(収入見込み額が130万円を超えてしまうため)。何度も手続きが必要になりますが、失業保険の受給前と後であれば扶養に入ることができるでしょう。
失業保険の基本手当日額が3612円を超えてしまう場合は、自分で国民健康保険に加入し、年金も国民年金(第1号被保険者)に切り替える必要があります。国民健康保険は住んでいる市区町村によって保険料が異なりますが、国民年金保険料は月額13,300円です。健康保険組合の健康保険の場合は規定が異なるようで、失業保険の給付を受けるだけで扶養に入る意思がないとみなして扶養認定しないところもあるそうです。
失業保険の基本手当日額が3612円以上あるのに夫の社会保険の扶養に入っていた場合、それがばれると遡って扶養申請が却下され、夫の社会保険(健康保険と年金3号被保険者)の扶養に入る資格がなくなってしまいます。さらに、使った分の健康保険の医療費の返還請求がくる可能性もあるでしょう。面倒でも、正直に申告しておいた方がいいと思います。
失業保険をもらいながら、夫の社会保険(健康保険と年金3号被保険者)の扶養となる場合の条件は、今後12ヶ月の収入見込み額が130万円以下であること。この収入には、失業保険の給付金も含まれますから、もし、失業保険の基本手当日額が3612円以上の場合は扶養に入れません(収入見込み額が130万円を超えてしまうため)。何度も手続きが必要になりますが、失業保険の受給前と後であれば扶養に入ることができるでしょう。
失業保険の基本手当日額が3612円を超えてしまう場合は、自分で国民健康保険に加入し、年金も国民年金(第1号被保険者)に切り替える必要があります。国民健康保険は住んでいる市区町村によって保険料が異なりますが、国民年金保険料は月額13,300円です。健康保険組合の健康保険の場合は規定が異なるようで、失業保険の給付を受けるだけで扶養に入る意思がないとみなして扶養認定しないところもあるそうです。
失業保険の基本手当日額が3612円以上あるのに夫の社会保険の扶養に入っていた場合、それがばれると遡って扶養申請が却下され、夫の社会保険(健康保険と年金3号被保険者)の扶養に入る資格がなくなってしまいます。さらに、使った分の健康保険の医療費の返還請求がくる可能性もあるでしょう。面倒でも、正直に申告しておいた方がいいと思います。
失業保険 計算 給付率
失業保険の計算の給付率について。失業保険の計算方法は、とてもわかりにくいものになっています。おおよその金額なら、失業保険の金額を簡単に計算できるサイトを使えば算出できますが、離職理由によっても支給される日数や金額が変わるので、正確な金額は失業保険の説明会で渡される「雇用保険受給資格者証」をみるといいでしょう。
しかし、失業後の生活設計を考えるためには、大体でも給付される金額を知っておきたいものです。失業保険の給付額の大雑把な計算方法としては、「原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(ボーナスのように一時的にもらえる金額は含まない。住宅手当や通勤手当など毎月もらっていたものは加算する)の合計を180で割った金額の約50〜80%が「基本手当日額」になります。
退職時の年齢が29歳以下、もしくは、65歳以上の場合で賃金日額が4,180円未満だと給付率は80%と高くなり、4,180円以上12,130円以下だと給付率は50%〜80%になるなど、退職時の年齢と賃金日額の金額によって給付率が変動するので、正確な失業保険の計算が難しいのです。また年齢ごとに基本手当日額の上限も決められています。この上限金額と賃金日額は毎年8月1日に見直しが行われていますから、最新情報をチェックした方がいいでしょう。雇用保険に加入していた期間が長いほど支給される期間も長くなりますが、最長でも20年以上の加入で150日(原則として)です。いろいろと考慮して失業保険の計算をしてみてください。
しかし、失業後の生活設計を考えるためには、大体でも給付される金額を知っておきたいものです。失業保険の給付額の大雑把な計算方法としては、「原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(ボーナスのように一時的にもらえる金額は含まない。住宅手当や通勤手当など毎月もらっていたものは加算する)の合計を180で割った金額の約50〜80%が「基本手当日額」になります。
退職時の年齢が29歳以下、もしくは、65歳以上の場合で賃金日額が4,180円未満だと給付率は80%と高くなり、4,180円以上12,130円以下だと給付率は50%〜80%になるなど、退職時の年齢と賃金日額の金額によって給付率が変動するので、正確な失業保険の計算が難しいのです。また年齢ごとに基本手当日額の上限も決められています。この上限金額と賃金日額は毎年8月1日に見直しが行われていますから、最新情報をチェックした方がいいでしょう。雇用保険に加入していた期間が長いほど支給される期間も長くなりますが、最長でも20年以上の加入で150日(原則として)です。いろいろと考慮して失業保険の計算をしてみてください。
失業保険 アルバイト
失業保険とアルバイトについて。失業保険の給付を受けている間のアルバイトについては、就職だとみなされないように注意が必要です。ハローワークによって若干、基準に違いがあるようなので、事前に確認してからアルバイトした方が無難でしょう。失業期間中にアルバイトをする場合、原則として四週間に十四日以内、週20時間以内、週三日以内というのが、大体の基準になるようです。アルバイトやパートであっても、一年以上の継続雇用が見込めて、週20時間以上働いていると、「失業」ではない状態になってしまいます。
ちなみに、待期中にアルバイトしてしまうと、働いた分、失業保険の給付開始日が遅れてしまうので、待期中のアルバイトは控えた方がいいでしょう。待期中にしろ、受給中にしろ、アルバイトをしたら隠さずに申告する必要があります。もし、不正受給になってしまうと、それ以降の失業保険の受給が受けられなくなりますし、不正にもらった金額の三倍を納付する義務が生じるでしょう。
失業保険は、アルバイトだけでなく、内職や家業の手伝いをした場合も申告が必要です。給付制限期間中であれば、ハローワークに申告することなく働くことができますが、この場合も雇用保険の加入資格が取得できてしまうと「失業」とは認められなくなってしまうので、気をつけてください。日向 咲嗣さん著の「おいしい失業『バイト生活』マニュアル」のように、アルバイトをしながら、失業保険をもらって、ハローワークを最大限活用する方法について書かれた書籍もありますから、失業する前に読んでおくと後悔がないでしょう。
ちなみに、待期中にアルバイトしてしまうと、働いた分、失業保険の給付開始日が遅れてしまうので、待期中のアルバイトは控えた方がいいでしょう。待期中にしろ、受給中にしろ、アルバイトをしたら隠さずに申告する必要があります。もし、不正受給になってしまうと、それ以降の失業保険の受給が受けられなくなりますし、不正にもらった金額の三倍を納付する義務が生じるでしょう。
失業保険は、アルバイトだけでなく、内職や家業の手伝いをした場合も申告が必要です。給付制限期間中であれば、ハローワークに申告することなく働くことができますが、この場合も雇用保険の加入資格が取得できてしまうと「失業」とは認められなくなってしまうので、気をつけてください。日向 咲嗣さん著の「おいしい失業『バイト生活』マニュアル」のように、アルバイトをしながら、失業保険をもらって、ハローワークを最大限活用する方法について書かれた書籍もありますから、失業する前に読んでおくと後悔がないでしょう。
失業保険 ハローワーク
失業保険とハローワークについて。失業保険は、在職中、雇用保険の被保険者だった人が離職した際に、生活の心配をせずに次の仕事を探すために支給されるお金です。失業保険というと、一般的には、求職者給付の基本手当のことを指しますが、他にも、就業促進給付や教育訓練給付、雇用促進給付などがあります。
失業保険をもらうためには、ハローワークに行って、求職の申し込みを行うなど、本人に積極的に就職したいという意思があり、かつ、就職できる能力があるということが条件です。すぐに働くことができない、求職活動する気がない人は、失業保険を受給できません。
やむを得ない事情で、すぐに働けない場合は、給付期間を延長する手続きをしておくといいでしょう。また、ただ雇用保険の被保険者だったらもらえるというわけではなく、離職の日までの二年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算で12ヶ月以上あることなどの条件があります(他にももらえる条件はあるので、ハローワークで相談してみてください)。
失業保険は、自己都合退職と会社都合退職の場合で、大きな違いがあり、会社都合退職の場合の方が支給金額や支給までの待機日数などの面で優遇されています。自己都合だと思い込んでいる退職理由でも、実は会社都合になることもあるので、できれば退職前にハローワークに行って、相談しておくといいかもしれません。
失業保険をもらうためには、ハローワークに行って、求職の申し込みを行うなど、本人に積極的に就職したいという意思があり、かつ、就職できる能力があるということが条件です。すぐに働くことができない、求職活動する気がない人は、失業保険を受給できません。
やむを得ない事情で、すぐに働けない場合は、給付期間を延長する手続きをしておくといいでしょう。また、ただ雇用保険の被保険者だったらもらえるというわけではなく、離職の日までの二年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算で12ヶ月以上あることなどの条件があります(他にももらえる条件はあるので、ハローワークで相談してみてください)。
失業保険は、自己都合退職と会社都合退職の場合で、大きな違いがあり、会社都合退職の場合の方が支給金額や支給までの待機日数などの面で優遇されています。自己都合だと思い込んでいる退職理由でも、実は会社都合になることもあるので、できれば退職前にハローワークに行って、相談しておくといいかもしれません。