全国クレジット・サラ金問題対策協議会
(事務局長弁護士 木村達也)マスコミ広報部会
全金連・石井会長に疑惑 保証料による金利規制潜脱?
全国貸金業協会連合会(全金連)の石井恒男会長に、保証料の徴収によって実質的に上限金利規制の脱法を働いているのではないか、という疑惑があることが明らかになった。石井会長といえば、金融庁・貸金業制度等に関する懇談会で貸金業者の立場から上限金利引き下げに強硬に反対しており、業界雑誌においても金融庁や後藤田正純・内閣府金融担当大臣政務官に批判的な発言をするなど、上限金利引き下げ「抵抗勢力」の急先鋒と目されている人物。懇談会の議論では、貸金業者の息がかかっていない多数の委員から、保証料名目での高金利徴収の危険性が指摘されており、石井会長の今回の疑惑は、正にその危険性を象徴する形となった。
石井会長は、東京都大田区上池台1丁目14−6の「アイナックビル」1階で、「株式会社富士信」という貸金業を営んでいる。一方で、石井会長は、同じビルの3階にある「アイナック株式会社」という保証会社の共同代表を務めている。くわえて、同社のもう1人の共同代表である中山博氏は、保証会社の業界団体である「全国信用保証業連合会」の会長を務める。さらに、「日本プリペイド株式会社」という日賦貸金業者の東京支店が、同ビル5階にある。しかも、同社の代表者は、「全国日賦金融業協会」の高橋会長。そして、同ビルの所有者は石井会長である。このような客観的状況からして、石井会長のお膝元で、貸金業者、日掛金融と保証会社とが利害関係を共有して深く繋がっているのではないかとの疑惑が持ち上がっている。
金融庁懇談会、与党の基本方針では、日掛金融などに認められている現行年利50%超にも及ぶ特例金利の廃止がほぼ確定した。そのような暴利には社会的許容性も必要性も認められないとの理由からだ。しかしながら、そうした高金利が廃止されたとしても、保証料という名目で実質的には利息と変わらない金員を徴収してしまえば、結果として高金利規制は意味をなさない。いまでも保証料名目での金利規制潜脱を目的に、人的・物的に繋がりが深い法人を複数設立して、そのうちの保証会社が徴収した保証料の一部を金融会社に還元するという手法が採られているという(関係筋の話)。
そうした保証料徴収によるいわば「隠れ蓑」を見逃してしまえば、日掛特例廃止の意義だけでなく、上限金利引き下げ自体の意義すら失われかねない。金利規制に反対する以上、また、今後のコンプライアンス強化が求められている全金連会長という立場からしても、石井会長は、公の場で今回の疑惑について説明すべき社会的責任を免れない。
日掛金融・保証会社に対し 8日一斉提訴
借り手が日掛金融業者・保証会社に対して支払った全額を不当利得として返還するように求める民事訴訟が、8日、全国一斉に提起される。「日掛け・保証料被害対策全国会議」の呼びかけによるもの。同会議では、今回の一斉提訴により「日掛け特例金利廃止・保証料に対する明文規制」の早期実現に弾みをつけたいとしている。
日掛金融には、顧客を制限すること、返済期間を100日以上とすること、返済期間の100分の50以上の日数にわたり自ら集金することを条件として、年利54.75%もの高金利の徴収が特例として認められている。
ところが、日掛け業界では、貸し付けてはならない顧客への貸付、100日未満の短期間での切り替え、集金方法の違反など、違法行為が蔓延している。
さらに、日掛金融業者は、利息とは別途、貸付やその後の融資の切替ごとに、名目貸付額の5〜10%を保証料として保証会社に支払わせている。短期間で切替を余儀なくされることから、顧客が実際に利用できる金額を基準にした保証料だけの実質金利ですら軽く年利100%を超えるという。
一斉提訴当日の午後2時からは、福岡県弁護士会館において、決起集会も実施される(問合せは、青山定聖法律事務所・電話096−352−1167まで)。
当協議会では、高金利引下げ関連のニュースをマスコミ、国会議員の方々にお知らせしています。お問い合わせ、ご取材の申込などは下記までお願い致します。
〒271-0092 千葉県松戸市松戸1281-29 住友生命松戸ビル5階 東葛総合法律事務所
電話047(367)1313 FAX047(367)1319 メールoikawa@mbh.nifty.com
マスコミ広報部会 事務局長
弁護士 及 川 智 志
(事務局長弁護士 木村達也)マスコミ広報部会
全金連・石井会長に疑惑 保証料による金利規制潜脱?
全国貸金業協会連合会(全金連)の石井恒男会長に、保証料の徴収によって実質的に上限金利規制の脱法を働いているのではないか、という疑惑があることが明らかになった。石井会長といえば、金融庁・貸金業制度等に関する懇談会で貸金業者の立場から上限金利引き下げに強硬に反対しており、業界雑誌においても金融庁や後藤田正純・内閣府金融担当大臣政務官に批判的な発言をするなど、上限金利引き下げ「抵抗勢力」の急先鋒と目されている人物。懇談会の議論では、貸金業者の息がかかっていない多数の委員から、保証料名目での高金利徴収の危険性が指摘されており、石井会長の今回の疑惑は、正にその危険性を象徴する形となった。
石井会長は、東京都大田区上池台1丁目14−6の「アイナックビル」1階で、「株式会社富士信」という貸金業を営んでいる。一方で、石井会長は、同じビルの3階にある「アイナック株式会社」という保証会社の共同代表を務めている。くわえて、同社のもう1人の共同代表である中山博氏は、保証会社の業界団体である「全国信用保証業連合会」の会長を務める。さらに、「日本プリペイド株式会社」という日賦貸金業者の東京支店が、同ビル5階にある。しかも、同社の代表者は、「全国日賦金融業協会」の高橋会長。そして、同ビルの所有者は石井会長である。このような客観的状況からして、石井会長のお膝元で、貸金業者、日掛金融と保証会社とが利害関係を共有して深く繋がっているのではないかとの疑惑が持ち上がっている。
金融庁懇談会、与党の基本方針では、日掛金融などに認められている現行年利50%超にも及ぶ特例金利の廃止がほぼ確定した。そのような暴利には社会的許容性も必要性も認められないとの理由からだ。しかしながら、そうした高金利が廃止されたとしても、保証料という名目で実質的には利息と変わらない金員を徴収してしまえば、結果として高金利規制は意味をなさない。いまでも保証料名目での金利規制潜脱を目的に、人的・物的に繋がりが深い法人を複数設立して、そのうちの保証会社が徴収した保証料の一部を金融会社に還元するという手法が採られているという(関係筋の話)。
そうした保証料徴収によるいわば「隠れ蓑」を見逃してしまえば、日掛特例廃止の意義だけでなく、上限金利引き下げ自体の意義すら失われかねない。金利規制に反対する以上、また、今後のコンプライアンス強化が求められている全金連会長という立場からしても、石井会長は、公の場で今回の疑惑について説明すべき社会的責任を免れない。
日掛金融・保証会社に対し 8日一斉提訴
借り手が日掛金融業者・保証会社に対して支払った全額を不当利得として返還するように求める民事訴訟が、8日、全国一斉に提起される。「日掛け・保証料被害対策全国会議」の呼びかけによるもの。同会議では、今回の一斉提訴により「日掛け特例金利廃止・保証料に対する明文規制」の早期実現に弾みをつけたいとしている。
日掛金融には、顧客を制限すること、返済期間を100日以上とすること、返済期間の100分の50以上の日数にわたり自ら集金することを条件として、年利54.75%もの高金利の徴収が特例として認められている。
ところが、日掛け業界では、貸し付けてはならない顧客への貸付、100日未満の短期間での切り替え、集金方法の違反など、違法行為が蔓延している。
さらに、日掛金融業者は、利息とは別途、貸付やその後の融資の切替ごとに、名目貸付額の5〜10%を保証料として保証会社に支払わせている。短期間で切替を余儀なくされることから、顧客が実際に利用できる金額を基準にした保証料だけの実質金利ですら軽く年利100%を超えるという。
一斉提訴当日の午後2時からは、福岡県弁護士会館において、決起集会も実施される(問合せは、青山定聖法律事務所・電話096−352−1167まで)。
当協議会では、高金利引下げ関連のニュースをマスコミ、国会議員の方々にお知らせしています。お問い合わせ、ご取材の申込などは下記までお願い致します。
〒271-0092 千葉県松戸市松戸1281-29 住友生命松戸ビル5階 東葛総合法律事務所
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マスコミ広報部会 事務局長
弁護士 及 川 智 志