2019年07月27日
特許と未来
「お久しぶりです」
特許を取得して半年近くになりました。
そろそろ、動き出そうと思っています。
まず、今回取得した特許はどんなものか?簡単に説明をすると、「ビジネス特許」と言われる分類になります。
「入札装置及びプログラム」という名の発明です。
特許 6470452号
特許を考えたのは、リバイバルドラッグの活動が発端でした。
「ハンディを付けて欲しい」
リバイバルドラッグの活動を一言で語ると
薬局で余った薬を他の薬局で使用してもらう事です。
会員が増えても、薬局で余った薬は、「唯一無二の一品目である」のに対して、
購入を希望する薬局が多数になり、購入希望者の方からは、日々不満が出ました。
買えないからです。
不満を持った購入希望者から、発せられた言葉が「ハンディ」です。
買えた人は、次の日買えないようにして欲しいという、内容でした。
早い者順で売却していた頃のエピソードです。
早い者順を止め、オ−クション形式に変更をしたら、お客様にとって利益の出ない面白くないサイトになってしまいました。
1 「価格を変動させない事」
2 「公平に平等に購入者を決定する事」
3 「落札者は勿論、落札に漏れた方にも納得が出来る方法」
そんな要件を満たす新しい方法を考えなければ、商売は息詰まると思っていました。
「数字の大小で当選者を決める」
ポイントとは、使用する意図が違うので、当社では入札で使用する単位を「リバイバルゲルト」通称「ゲルト」と呼んでいます。
因みに、ゲルトとはドイツ語で金貨です。
価格を一定にして、最大のゲルトを入札した者が当選者と決めました。
この他の要件としては、
1 入札で優先順位を決める事
2 入札に使用する単位をポイントに変わりゲルトと呼ぶ事
3 参加する人や企業など全てが会員である事
4 価格に変動がない事
5 入札で当選した者は、入札に使用したゲルトを回収する事
6 入札で落選した者は、入札に使用したゲルトを返還する事
7 会員の手持ちのゲルト数を公開しない事
8 入札時間を公開する事
9 入札時間外の入札を認めない事
10 入札中に使用しているゲルト数を開示しない事
11 必要に応じて、入札に参加している人数を開示する事
12 必要に応じて、入札で落札したゲルト数を開示する事
13 落札者は、商品の価格通り支払う事
この要件全てを満たせば、誰もが、公平に平等に落札者は勿論、落札に漏れた方にも納得が出来る方法で振り分ける事が可能となります。
繰り返しますが、オ−クションとは違い、商品の価格の変動はありません。
では、どんな事に応用できるか?
A 需要と供給のバランスの合わない事への不満感の解消
B 各種イベントなどのチケットの横流しの解決。
C 買い占めの防止
D 優良なお客様への優遇処置
E 地域の活性化
F ポイントによる値引きの解消
などに役に立ちます。
実際の活動は
オリンピックなどの人気のある大会、プロ野球やコンサートなどのチケット、交通機関の繁忙期のチケット、羽田空港などの駐車場の予約、マラソン大会などの出場枠、百貨店などの限定商品の優先順位、アトラクションや行列のできる繁盛店の待ち時間の解消、商店街などの限定した地域の活性化、上記に記載した「優先権を競う」ビジネスモデル
値引き対象の現行のポイント事業からの転換
などに有効です。
また、ゲルトの配布方法はポイント同様に有料は勿論ですが、ボランティア活動や選挙などの投票に行かれた方にも無料で配布する事も可能となります。
実際の活動範囲を単一で考えないで、ゲルトを通して様々な活動の要件を統一すれば、商品を買ってゲルトをゲット、様々なボランティア活動をしてゲルトをゲット、そして、購入したいチケットや待ち時間の解消など幅広い活用が出来ると思っています。
また、ふるさと納税などの返礼にゲルトの配布も良いと思います。
特許を取得して半年近くになりました。
そろそろ、動き出そうと思っています。
まず、今回取得した特許はどんなものか?簡単に説明をすると、「ビジネス特許」と言われる分類になります。
「入札装置及びプログラム」という名の発明です。
特許 6470452号
特許を考えたのは、リバイバルドラッグの活動が発端でした。
「ハンディを付けて欲しい」
リバイバルドラッグの活動を一言で語ると
薬局で余った薬を他の薬局で使用してもらう事です。
会員が増えても、薬局で余った薬は、「唯一無二の一品目である」のに対して、
購入を希望する薬局が多数になり、購入希望者の方からは、日々不満が出ました。
買えないからです。
不満を持った購入希望者から、発せられた言葉が「ハンディ」です。
買えた人は、次の日買えないようにして欲しいという、内容でした。
早い者順で売却していた頃のエピソードです。
早い者順を止め、オ−クション形式に変更をしたら、お客様にとって利益の出ない面白くないサイトになってしまいました。
1 「価格を変動させない事」
2 「公平に平等に購入者を決定する事」
3 「落札者は勿論、落札に漏れた方にも納得が出来る方法」
そんな要件を満たす新しい方法を考えなければ、商売は息詰まると思っていました。
「数字の大小で当選者を決める」
ポイントとは、使用する意図が違うので、当社では入札で使用する単位を「リバイバルゲルト」通称「ゲルト」と呼んでいます。
因みに、ゲルトとはドイツ語で金貨です。
価格を一定にして、最大のゲルトを入札した者が当選者と決めました。
この他の要件としては、
1 入札で優先順位を決める事
2 入札に使用する単位をポイントに変わりゲルトと呼ぶ事
3 参加する人や企業など全てが会員である事
4 価格に変動がない事
5 入札で当選した者は、入札に使用したゲルトを回収する事
6 入札で落選した者は、入札に使用したゲルトを返還する事
7 会員の手持ちのゲルト数を公開しない事
8 入札時間を公開する事
9 入札時間外の入札を認めない事
10 入札中に使用しているゲルト数を開示しない事
11 必要に応じて、入札に参加している人数を開示する事
12 必要に応じて、入札で落札したゲルト数を開示する事
13 落札者は、商品の価格通り支払う事
この要件全てを満たせば、誰もが、公平に平等に落札者は勿論、落札に漏れた方にも納得が出来る方法で振り分ける事が可能となります。
繰り返しますが、オ−クションとは違い、商品の価格の変動はありません。
では、どんな事に応用できるか?
A 需要と供給のバランスの合わない事への不満感の解消
B 各種イベントなどのチケットの横流しの解決。
C 買い占めの防止
D 優良なお客様への優遇処置
E 地域の活性化
F ポイントによる値引きの解消
などに役に立ちます。
実際の活動は
オリンピックなどの人気のある大会、プロ野球やコンサートなどのチケット、交通機関の繁忙期のチケット、羽田空港などの駐車場の予約、マラソン大会などの出場枠、百貨店などの限定商品の優先順位、アトラクションや行列のできる繁盛店の待ち時間の解消、商店街などの限定した地域の活性化、上記に記載した「優先権を競う」ビジネスモデル
値引き対象の現行のポイント事業からの転換
などに有効です。
また、ゲルトの配布方法はポイント同様に有料は勿論ですが、ボランティア活動や選挙などの投票に行かれた方にも無料で配布する事も可能となります。
実際の活動範囲を単一で考えないで、ゲルトを通して様々な活動の要件を統一すれば、商品を買ってゲルトをゲット、様々なボランティア活動をしてゲルトをゲット、そして、購入したいチケットや待ち時間の解消など幅広い活用が出来ると思っています。
また、ふるさと納税などの返礼にゲルトの配布も良いと思います。
2019年02月18日
特許の取得のお知らせ
久しぶりの投稿となります。
この度、特許を取得しました。
「発明は、窮屈な実態があるから、発想が生まれる」
リバイバルドラッグで、問題であった、公平に平等に一つの物を簡単に振り分け、当選者も非当選者も納得が出来る方法を発明しました。
今回、一つの物は勿論、多数の物も振り分けが出来る方法です。
面白いビジネスを始めたいと持っています。
https://www.revivaldrug.co.jp/reneed/bid.html
kabaya123 at 13:59|Permalink
2017年12月20日
リバイバルドラッグのお知らせ
先月の11月23日、早稲田大学ビジネススクール教授 山田英夫先生が出版されました「成功企業に潜む ビジネスモデルのルール」にリバイバルドラッグが掲載されています。
薬局でデッドストックになった医療用医薬品を有効活用する。
そんなビジネスモデルを高く評価して頂きました。
また、今回、独自で考案した「ポイントによる入札」に関してはリバイバルドラッグのビジネスモデル同様に高く評価を頂きました。
そんな記載された内容が、ダイヤモンド・オンラインにより、閲覧出来るようになりました。
yahooのニュース(雑誌)にも載せて頂き、感謝しています。
http://diamond.jp/articles/-/153522
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20171220-00153522-diamond-bus_all&p=1
薬局でデッドストックになった医療用医薬品を有効活用する。
そんなビジネスモデルを高く評価して頂きました。
また、今回、独自で考案した「ポイントによる入札」に関してはリバイバルドラッグのビジネスモデル同様に高く評価を頂きました。
そんな記載された内容が、ダイヤモンド・オンラインにより、閲覧出来るようになりました。
yahooのニュース(雑誌)にも載せて頂き、感謝しています。
http://diamond.jp/articles/-/153522
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20171220-00153522-diamond-bus_all&p=1
kabaya123 at 14:53|Permalink
2016年12月16日
グレーゾーン解消制度とリバイバルドラッグ
久しぶりの投稿です。
本日、経済産業省からニュースリリースとして発表がありました。
僕が、10数年前に考えたリバイバルドラッグのビジネスモデルが厚生労働省から認められました。
画期的な判断に感謝しています。
今回、内容はホームページからそのまま引用しています。
ご容赦を!
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」による発表が平成28年12月14日付けで経済産業省からホームページ上に発表がありました。
概要として、薬局間における在庫流通システムの提供サービスの実施に係る医薬品医療機器法の取り扱いが明確になりましたと明記されています。
内容としては、今般、事業者より、薬局間での医療用医薬品の売買を支援するシステムによって、当該医薬品の品質が適切に管理できる方法で配送するサービスについて、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「医薬品医療機器法」)第八条(管理者の義務)及び同法施行規則第十五条の四(競売による医薬品の販売の禁止)の規定に抵触するか否か、照会がありました。
関係省庁が検討を行った結果、同法第八条は、薬局の管理者の義務を規定したものであり、薬局管理者が品質保持、購入先の薬局が確実に受け取ること等、適切な管理を実施している場合は、事業者が照会の方法でサービスを実施することは問題ない旨、また、本システムでは、事業者が予め定めたルールにより販売価格が自動的に決定されることから、同法施行規則第一五条の四の規定に抵触しない旨、それぞれ回答しました。
これにより、薬局間の医療用医薬品の売買に係る、医薬品医療機器法の規制適用範囲がより明確となり、本サービスの導入が進むことで、効率的な流通体制の構築が図られ、薬局における医療用医薬品の適正な在庫量の管理に資することが期待されます。
「グレーゾーン解消制度」の概要とは
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。
事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものです(本件の場合、事業所管大臣は経済産業大臣、規制所管大臣は厚生労働大臣となります)。
と結ばれています。
今回、リバイバルドラッグが行っているビジネスモデルに対し、医薬品医療機器法に照らし合わせ問題が無いと理解出来ました。
ありがとうございます。
詳しくは経済産業省ホームページで御覧ください。
http://www.meti.go.jp/press/2016/12/20161214003/20161214003.html
本日、経済産業省からニュースリリースとして発表がありました。
僕が、10数年前に考えたリバイバルドラッグのビジネスモデルが厚生労働省から認められました。
画期的な判断に感謝しています。
今回、内容はホームページからそのまま引用しています。
ご容赦を!
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」による発表が平成28年12月14日付けで経済産業省からホームページ上に発表がありました。
概要として、薬局間における在庫流通システムの提供サービスの実施に係る医薬品医療機器法の取り扱いが明確になりましたと明記されています。
内容としては、今般、事業者より、薬局間での医療用医薬品の売買を支援するシステムによって、当該医薬品の品質が適切に管理できる方法で配送するサービスについて、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「医薬品医療機器法」)第八条(管理者の義務)及び同法施行規則第十五条の四(競売による医薬品の販売の禁止)の規定に抵触するか否か、照会がありました。
関係省庁が検討を行った結果、同法第八条は、薬局の管理者の義務を規定したものであり、薬局管理者が品質保持、購入先の薬局が確実に受け取ること等、適切な管理を実施している場合は、事業者が照会の方法でサービスを実施することは問題ない旨、また、本システムでは、事業者が予め定めたルールにより販売価格が自動的に決定されることから、同法施行規則第一五条の四の規定に抵触しない旨、それぞれ回答しました。
これにより、薬局間の医療用医薬品の売買に係る、医薬品医療機器法の規制適用範囲がより明確となり、本サービスの導入が進むことで、効率的な流通体制の構築が図られ、薬局における医療用医薬品の適正な在庫量の管理に資することが期待されます。
「グレーゾーン解消制度」の概要とは
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。
事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものです(本件の場合、事業所管大臣は経済産業大臣、規制所管大臣は厚生労働大臣となります)。
と結ばれています。
今回、リバイバルドラッグが行っているビジネスモデルに対し、医薬品医療機器法に照らし合わせ問題が無いと理解出来ました。
ありがとうございます。
詳しくは経済産業省ホームページで御覧ください。
http://www.meti.go.jp/press/2016/12/20161214003/20161214003.html
kabaya123 at 16:00|Permalink
2016年05月31日
関東信越厚生局 神奈川事務所のウソと法律違反 追記
「告発」
昨年から不快な思いをしている関東信越厚生局 神奈川事務所の事件だが、皆さんにようやく事実をお知らせする事が出来ます。
まず、医療機関や薬局の人間が不満・不快に思っている健康保険法第73条に基づく個別指導ですが、結論から申し上げますと全く根拠の無い意味のない指導だったのです。
詳しくは後に書きますが、指導した内容を記した書類が存在しないのです。
簡単に言えば、指導という名のただの吊し上げでした。
驚く事に、当社からの質問に対し都合が悪いから開示をしないのではなく、関東信越厚生局の本局からの質問にも回答が出来ないのです。
個別指導という名を借りて、真っ当な人間を犯罪者の如く扱い愚弄するあの指導した内容を記した書類が全く存在しないのです。
お笑いです。
薬歴未記載だとかのレベルではなく、行政手続法の一環である個別指導に対して内容を未記入ではなく、作っていなかったのです。
誰にも指導されないから、こんなお粗末な組織になるのです。
以前、個別指導で指導官である 渡辺 幸子なる人間に「記載がない限り、その行為を行なったという理由にはならない」だから返金しろと詰られたことがある。
指導時に僕に反論され論破さえた事に、重箱の角にクレームをつけてきたあの人間がほざいた一言である。
その後、この渡辺、指導をしていない内容をあたかも指導した様に意見書を書いていた。
録音したが、全く録音されていない相互作用を疑義照会していないと記載していた。
公文書偽造で関東信越厚生局 神奈川事務所に意見書を出したが、その窓口が今の所長、瀬戸口 芳紀であったからお笑いである。
ちなみに、行政手続法では、指導官が指導を受ける立場の人間に罰を与えては行けないと書かれているが、この渡辺、自主返金ではなく、返金しろと言っていた。
勉強して欲しいものである。
それを踏まえると関東信越厚生局 神奈川事務所は仕事をしていないことになる。
「経過」
今年に入り、関東信越厚生局 神奈川事務所の所長の瀬戸口 芳紀に対し謝罪と本局に調査を頼んだ。
内容は、保険医療機関 保険薬局届出事項変更(異動)届の記載ミス問題が一つ。
あとは、個別指導時に指導薬剤師の元国際親善病院薬局長である 依田 啓司が当社の個別指導時に全くのプライベートである私個人の年収と当社の売上をニヤニヤして閲覧して件の調査。
依田には謝罪と辞職を求めていたが、本日、関東信越厚生局 本局の片野様から連絡がきた。
残念であるが、決算書の件に関しては 依田 啓司が憶えていない事、当日の記録が無いことで不明であるという内容である。
この依田 神奈川県の説明会で新規指導や診療報酬県の説明会で指導をしている人間である。
以前、外用に1日1回 体という処方箋があるが、からだ以外に使う場所があるのか?
地べたでも塗るのか?
そんな指導をしていた。バカにし過ぎである。
依田先生、 あなたの言われているからだとは身体ですか?
医学用語で使用する「体」とは首より下、四肢を除く部分と僕は認識していますが。
さて、そんな憶えてはいないとほざく、嘘つきの回答で納得ができますか?
以前の瀬戸口の回答では
健康保険法第73条の規定に基づく個別指導は「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」等に定められている保険調剤等の取り扱い、調剤診療報酬等の請求について周知徹底することを目的に実施しているところです。
貴殿からの書面において「決算書により個人の年収を確認した」とのことですが、総勘定元帳は「保険薬局及び険薬剤師療養担当規則」の第2条第3項を素に、経理上から保険医療機関との一体的な経営等がないかを確認させていただいているもので、個人の報酬を確認することを目的としていません。
瀬戸口は記録が無いのにどうして依田が経理上から保険医療機関との一体的な経営等がないかを確認したのかが判るのか?
また、薬歴の担当の依田が総勘定元帳ではなく、決算書を見るのか?
意味が分からない。
不思議な人間達である。不思議ではなく滑稽な二人である。
自分のした行動を憶えていない物忘れが酷い指導官と辻褄を合せられない所長の様である。
思い出す様に、一刻もはやく薬を飲んでください。
「結論」
関東信越厚生局 神奈川事務所は腐っている。
本局も呆れるお粗末な内容の様である。
依田、人間として恥ずかしく無いのか?
以上
昨年から不快な思いをしている関東信越厚生局 神奈川事務所の事件だが、皆さんにようやく事実をお知らせする事が出来ます。
まず、医療機関や薬局の人間が不満・不快に思っている健康保険法第73条に基づく個別指導ですが、結論から申し上げますと全く根拠の無い意味のない指導だったのです。
詳しくは後に書きますが、指導した内容を記した書類が存在しないのです。
簡単に言えば、指導という名のただの吊し上げでした。
驚く事に、当社からの質問に対し都合が悪いから開示をしないのではなく、関東信越厚生局の本局からの質問にも回答が出来ないのです。
個別指導という名を借りて、真っ当な人間を犯罪者の如く扱い愚弄するあの指導した内容を記した書類が全く存在しないのです。
お笑いです。
薬歴未記載だとかのレベルではなく、行政手続法の一環である個別指導に対して内容を未記入ではなく、作っていなかったのです。
誰にも指導されないから、こんなお粗末な組織になるのです。
以前、個別指導で指導官である 渡辺 幸子なる人間に「記載がない限り、その行為を行なったという理由にはならない」だから返金しろと詰られたことがある。
指導時に僕に反論され論破さえた事に、重箱の角にクレームをつけてきたあの人間がほざいた一言である。
その後、この渡辺、指導をしていない内容をあたかも指導した様に意見書を書いていた。
録音したが、全く録音されていない相互作用を疑義照会していないと記載していた。
公文書偽造で関東信越厚生局 神奈川事務所に意見書を出したが、その窓口が今の所長、瀬戸口 芳紀であったからお笑いである。
ちなみに、行政手続法では、指導官が指導を受ける立場の人間に罰を与えては行けないと書かれているが、この渡辺、自主返金ではなく、返金しろと言っていた。
勉強して欲しいものである。
それを踏まえると関東信越厚生局 神奈川事務所は仕事をしていないことになる。
「経過」
今年に入り、関東信越厚生局 神奈川事務所の所長の瀬戸口 芳紀に対し謝罪と本局に調査を頼んだ。
内容は、保険医療機関 保険薬局届出事項変更(異動)届の記載ミス問題が一つ。
あとは、個別指導時に指導薬剤師の元国際親善病院薬局長である 依田 啓司が当社の個別指導時に全くのプライベートである私個人の年収と当社の売上をニヤニヤして閲覧して件の調査。
依田には謝罪と辞職を求めていたが、本日、関東信越厚生局 本局の片野様から連絡がきた。
残念であるが、決算書の件に関しては 依田 啓司が憶えていない事、当日の記録が無いことで不明であるという内容である。
この依田 神奈川県の説明会で新規指導や診療報酬県の説明会で指導をしている人間である。
以前、外用に1日1回 体という処方箋があるが、からだ以外に使う場所があるのか?
地べたでも塗るのか?
そんな指導をしていた。バカにし過ぎである。
依田先生、 あなたの言われているからだとは身体ですか?
医学用語で使用する「体」とは首より下、四肢を除く部分と僕は認識していますが。
さて、そんな憶えてはいないとほざく、嘘つきの回答で納得ができますか?
以前の瀬戸口の回答では
健康保険法第73条の規定に基づく個別指導は「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」等に定められている保険調剤等の取り扱い、調剤診療報酬等の請求について周知徹底することを目的に実施しているところです。
貴殿からの書面において「決算書により個人の年収を確認した」とのことですが、総勘定元帳は「保険薬局及び険薬剤師療養担当規則」の第2条第3項を素に、経理上から保険医療機関との一体的な経営等がないかを確認させていただいているもので、個人の報酬を確認することを目的としていません。
瀬戸口は記録が無いのにどうして依田が経理上から保険医療機関との一体的な経営等がないかを確認したのかが判るのか?
また、薬歴の担当の依田が総勘定元帳ではなく、決算書を見るのか?
意味が分からない。
不思議な人間達である。不思議ではなく滑稽な二人である。
自分のした行動を憶えていない物忘れが酷い指導官と辻褄を合せられない所長の様である。
思い出す様に、一刻もはやく薬を飲んでください。
「結論」
関東信越厚生局 神奈川事務所は腐っている。
本局も呆れるお粗末な内容の様である。
依田、人間として恥ずかしく無いのか?
以上
kabaya123 at 17:39|Permalink
2016年03月24日
関東信越厚生局 神奈川事務所のウソと法律違反
4月から診療報酬が変更する。
そんな診療報酬を指導する 関東信越厚生局 神奈川事務所の内情が酷すぎる。
事の起こりは、昨年の6月の話である。
『クレーム』
僕の薬局の保険薬剤師の登録にクレームをつけてきた。
勿論、関東信越厚生局 神奈川事務所の神田と名乗る人物からだが、内容としては、退職した薬剤師が存在する事。そして驚きなのが管理薬剤師が2名いたのだ。
通常、薬局には管理薬剤師という店長の様な人間が一人勤務しているが、
『退職の届を当社から出していないから変更していない』という旨の指導を受けた。
数年前に退職した際に忘れたのかと思った。
しかし、よくよく考えると不自然である。
管理薬剤師を変更する際に、転入と転出を同じ紙で出さないと辻褄が合わないのである。
過去に提出した異動届を見せて確認したいと告げると確かに当社の転入する管理薬剤師の名前は書いてあるが、転出した薬剤師の名前が書いていない書類がFAXできた。
その時は、当社の間違いだと思った。そして、再提出を6月22日にした。
そんな事もあり、全てのお店の状況を知りたいと6月23日15時07分FAXで開示をして貰った。
『記載ミス』
合計3名の記載漏れを見つけた。
退職した薬剤師が登録している。
登録した薬剤師が登録されていない。
管理薬剤師の人間が他の店に登録されている。
今まで、幾度か関東信越厚生局 神奈川事務所から登録の関係で指導を受けて、全て薬局側のミスとして扱われていたが、間違いだった。
適当に記載された内容を入力していたのである。記載漏れである。これは氷山の一角だと推測できる。
4月に提出したばかりで、記憶があったので問い合わせしたが、最初、当社の間違いだと関東信越厚生局 神奈川事務所は自らの過ちを認めない。
しかし、部下の女性が誤りを認め、謝罪の連絡を電話でしてきた。
この女性、移動か退職かで連絡が取れないという。薬歴と同様、関東信越厚生局 神奈川事務所の考えでは、書いていないものは仕事をしていないと考えるのは当然だが、自分には甘い様である。
さて、関東信越厚生局 神奈川事務所と神田に謝罪をして欲しいと連絡したが連絡は来ない。
別の店の個別指導の際、指導官の高木に連絡する様に指示をしても連絡は一切来なかった。
高木が神田に伝えたのかも不明である。
さて、今年に入り、直接関東信越厚生局 神奈川事務所に出向く事があり神田を呼んだ。
『稀なケース』
間違いがあったのは稀なケースであり、謝罪する内容ではないという。
そして、驚いたのが本局に報告をしていないのだ。
自分で片付く問題であるから報告はいらないとまで言った。
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令
(名簿の記載事項)
第十三条 令第三条第四号 の規定により、保険医名簿及び保険薬剤師名簿に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 登録の抹消に関する事項
二 登録に関する管轄地方厚生局長等の変更に関する事項
明らかな法律違反を、関東信越厚生局 神奈川事務所が自らしている。
さて、稀なケースと言っている神田だが、他の薬局も調べたのかと問うと
『調べてはいない』という。
分母が無くて何で稀なのか不思議な回答である。
さて、そんなやり取りをしたが、あまりも馬鹿にした態度なので、埼玉にある本局に連絡をした。
今現在調べているが、このタイミングで辻褄が合わない事が起きた。
昨年の6月22日に再提出したと思われる異動届の無記入の日付が、さらに数年前の過去に遡り受理した形になっていたのだ。
明らかな改ざんである。
事の事実を隠蔽していた上に、管理薬剤師が2名いた事実をもみ消す為に、平成27年6月に提出した日付を抜いた書類を平成25年7月22日付けの公印を押したと思われる書類に代えて出て来たのである。
その証拠に、勤務薬剤師の住所がその当時では分からない住所になっていた。
転居前で、住んでいない、知らない住所は書けないはずである。
ちなみに、平成25年7月22日は連休明けの月曜日である。
この印鑑を押すには当社は7月19日金曜日までに送らなければ成り立たない。
この勤務薬剤師、7月19日は引っ越しであり理論的には無理である。
平成26年6月22日に送ったから記入できる異動届なのである。
そして、住所変更しなければ異動届の提出は出来ないのが法律である。
さて、そんな関東信越厚生局 神奈川事務所だが、所長の瀬戸口から誠意が感じられない、誰が書いたか分からない謝罪文が来ている。
『知りたい事』
誰がどうして当社に法律違反をさせたのか?
その改善策は?
謝罪まで9カ月あったが、何故か?
どうして誰も責任を取らないのか?
関東信越厚生局 神奈川事務所の重箱の隅に難癖をつけて罵倒する理論ならば、当然、罰則を与え、公表し対価を返金をするのが筋と思う。
さて、そんな関東信越厚生局 神奈川事務所が当社の個別指導の席で、以前、こんな不快な事もした。
個別指導の際、死角の位置にある机に置いてあった当社の決算書をこそこそ見ていた人間がいる。
あえて名前を出さないが「Y」としよう。
この人間、元は病院の薬局長である。
こんな経歴の人間が当社の決算書を見ていた。
あまりにも、不審な態度なので、見ていたら、なんと、僕の年収と会社の売上高を見ていた。
にやにやした顔で。
関東信越厚生局 神奈川事務所に質問状を出して聞いた所、呆れた答えが所長の瀬戸口から帰ってきた。
医療機関との関係を調べる為だと。
関東信越厚生局 神奈川事務所長の瀬戸口から帰ってきた文章をそのまま転記する。
個別指導時に持参いただく書類について
健康保険法第73条の規定に基づく個別指導は「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」等に定められている保険調剤等の取り扱い、調剤診療報酬等の請求について周知徹底することを目的に実施しているところです。
貴殿からの書面において「決算書により個人の年収を確認した」とのことですが、総勘定元帳は「保険薬局及び険薬剤師療養担当規則」の第2条第3項を素に、経理上から保険医療機関との一体的な経営等がないかを確認させていただいているもので、個人の報酬を確認することを目的としていません。
今後は、貴殿からのご意見を踏まえ、誤解を招くようなことがないよう留意し、引き続き懇切丁寧な指導を行って参りますのでご理解くださいますようにお願い申し上げます。
決算書にそんな項目はない。教えて欲しいものである。どんな項目を見ていたのかを?
また、税務署に申告する決算書を見ていたが総勘定元帳は見ていない。
昨日、関東信越厚生局 神奈川事務所主催の勉強会があったので講師の「Y」に直接聞こうと思ったら逃げた(笑)
質問に答えられないからと推測できる。
事実無根ならば、回答ができるだろう。
そもそも、ニタニタ顔で「保険薬局及び険薬剤師療養担当規則」の第2条第3項を素に、経理上から保険医療機関との一体的な経営等がないかを確認させていただいている」のか疑問である。
これってプライバシーの侵害でしょう。
そもそも、指導などと言う言葉を使っている時点で勘違いをしているのでは?
さて今回の改定、基準調剤加算の算定要件の中にこんなものがある。
管理薬剤師の実務経験(薬局勤務経験5年以上、同一の保険薬局に週32時間以上勤務かつ1年以上在籍)とある。
このデタラメナ関東信越厚生局 神奈川事務所の保険薬剤師の登録問題、異動届を提出したのに在籍の証が無いと言われる冤罪が無いことを祈る。
不審な事があれば連絡して聞いてみてください。
記載漏れは数多くありますよ。
045-270-2053 関東信越厚生局 神奈川事務所 神田まで
そんな診療報酬を指導する 関東信越厚生局 神奈川事務所の内情が酷すぎる。
事の起こりは、昨年の6月の話である。
『クレーム』
僕の薬局の保険薬剤師の登録にクレームをつけてきた。
勿論、関東信越厚生局 神奈川事務所の神田と名乗る人物からだが、内容としては、退職した薬剤師が存在する事。そして驚きなのが管理薬剤師が2名いたのだ。
通常、薬局には管理薬剤師という店長の様な人間が一人勤務しているが、
『退職の届を当社から出していないから変更していない』という旨の指導を受けた。
数年前に退職した際に忘れたのかと思った。
しかし、よくよく考えると不自然である。
管理薬剤師を変更する際に、転入と転出を同じ紙で出さないと辻褄が合わないのである。
過去に提出した異動届を見せて確認したいと告げると確かに当社の転入する管理薬剤師の名前は書いてあるが、転出した薬剤師の名前が書いていない書類がFAXできた。
その時は、当社の間違いだと思った。そして、再提出を6月22日にした。
そんな事もあり、全てのお店の状況を知りたいと6月23日15時07分FAXで開示をして貰った。
『記載ミス』
合計3名の記載漏れを見つけた。
退職した薬剤師が登録している。
登録した薬剤師が登録されていない。
管理薬剤師の人間が他の店に登録されている。
今まで、幾度か関東信越厚生局 神奈川事務所から登録の関係で指導を受けて、全て薬局側のミスとして扱われていたが、間違いだった。
適当に記載された内容を入力していたのである。記載漏れである。これは氷山の一角だと推測できる。
4月に提出したばかりで、記憶があったので問い合わせしたが、最初、当社の間違いだと関東信越厚生局 神奈川事務所は自らの過ちを認めない。
しかし、部下の女性が誤りを認め、謝罪の連絡を電話でしてきた。
この女性、移動か退職かで連絡が取れないという。薬歴と同様、関東信越厚生局 神奈川事務所の考えでは、書いていないものは仕事をしていないと考えるのは当然だが、自分には甘い様である。
さて、関東信越厚生局 神奈川事務所と神田に謝罪をして欲しいと連絡したが連絡は来ない。
別の店の個別指導の際、指導官の高木に連絡する様に指示をしても連絡は一切来なかった。
高木が神田に伝えたのかも不明である。
さて、今年に入り、直接関東信越厚生局 神奈川事務所に出向く事があり神田を呼んだ。
『稀なケース』
間違いがあったのは稀なケースであり、謝罪する内容ではないという。
そして、驚いたのが本局に報告をしていないのだ。
自分で片付く問題であるから報告はいらないとまで言った。
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令
(名簿の記載事項)
第十三条 令第三条第四号 の規定により、保険医名簿及び保険薬剤師名簿に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 登録の抹消に関する事項
二 登録に関する管轄地方厚生局長等の変更に関する事項
明らかな法律違反を、関東信越厚生局 神奈川事務所が自らしている。
さて、稀なケースと言っている神田だが、他の薬局も調べたのかと問うと
『調べてはいない』という。
分母が無くて何で稀なのか不思議な回答である。
さて、そんなやり取りをしたが、あまりも馬鹿にした態度なので、埼玉にある本局に連絡をした。
今現在調べているが、このタイミングで辻褄が合わない事が起きた。
昨年の6月22日に再提出したと思われる異動届の無記入の日付が、さらに数年前の過去に遡り受理した形になっていたのだ。
明らかな改ざんである。
事の事実を隠蔽していた上に、管理薬剤師が2名いた事実をもみ消す為に、平成27年6月に提出した日付を抜いた書類を平成25年7月22日付けの公印を押したと思われる書類に代えて出て来たのである。
その証拠に、勤務薬剤師の住所がその当時では分からない住所になっていた。
転居前で、住んでいない、知らない住所は書けないはずである。
ちなみに、平成25年7月22日は連休明けの月曜日である。
この印鑑を押すには当社は7月19日金曜日までに送らなければ成り立たない。
この勤務薬剤師、7月19日は引っ越しであり理論的には無理である。
平成26年6月22日に送ったから記入できる異動届なのである。
そして、住所変更しなければ異動届の提出は出来ないのが法律である。
さて、そんな関東信越厚生局 神奈川事務所だが、所長の瀬戸口から誠意が感じられない、誰が書いたか分からない謝罪文が来ている。
『知りたい事』
誰がどうして当社に法律違反をさせたのか?
その改善策は?
謝罪まで9カ月あったが、何故か?
どうして誰も責任を取らないのか?
関東信越厚生局 神奈川事務所の重箱の隅に難癖をつけて罵倒する理論ならば、当然、罰則を与え、公表し対価を返金をするのが筋と思う。
さて、そんな関東信越厚生局 神奈川事務所が当社の個別指導の席で、以前、こんな不快な事もした。
個別指導の際、死角の位置にある机に置いてあった当社の決算書をこそこそ見ていた人間がいる。
あえて名前を出さないが「Y」としよう。
この人間、元は病院の薬局長である。
こんな経歴の人間が当社の決算書を見ていた。
あまりにも、不審な態度なので、見ていたら、なんと、僕の年収と会社の売上高を見ていた。
にやにやした顔で。
関東信越厚生局 神奈川事務所に質問状を出して聞いた所、呆れた答えが所長の瀬戸口から帰ってきた。
医療機関との関係を調べる為だと。
関東信越厚生局 神奈川事務所長の瀬戸口から帰ってきた文章をそのまま転記する。
個別指導時に持参いただく書類について
健康保険法第73条の規定に基づく個別指導は「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」等に定められている保険調剤等の取り扱い、調剤診療報酬等の請求について周知徹底することを目的に実施しているところです。
貴殿からの書面において「決算書により個人の年収を確認した」とのことですが、総勘定元帳は「保険薬局及び険薬剤師療養担当規則」の第2条第3項を素に、経理上から保険医療機関との一体的な経営等がないかを確認させていただいているもので、個人の報酬を確認することを目的としていません。
今後は、貴殿からのご意見を踏まえ、誤解を招くようなことがないよう留意し、引き続き懇切丁寧な指導を行って参りますのでご理解くださいますようにお願い申し上げます。
決算書にそんな項目はない。教えて欲しいものである。どんな項目を見ていたのかを?
また、税務署に申告する決算書を見ていたが総勘定元帳は見ていない。
昨日、関東信越厚生局 神奈川事務所主催の勉強会があったので講師の「Y」に直接聞こうと思ったら逃げた(笑)
質問に答えられないからと推測できる。
事実無根ならば、回答ができるだろう。
そもそも、ニタニタ顔で「保険薬局及び険薬剤師療養担当規則」の第2条第3項を素に、経理上から保険医療機関との一体的な経営等がないかを確認させていただいている」のか疑問である。
これってプライバシーの侵害でしょう。
そもそも、指導などと言う言葉を使っている時点で勘違いをしているのでは?
さて今回の改定、基準調剤加算の算定要件の中にこんなものがある。
管理薬剤師の実務経験(薬局勤務経験5年以上、同一の保険薬局に週32時間以上勤務かつ1年以上在籍)とある。
このデタラメナ関東信越厚生局 神奈川事務所の保険薬剤師の登録問題、異動届を提出したのに在籍の証が無いと言われる冤罪が無いことを祈る。
不審な事があれば連絡して聞いてみてください。
記載漏れは数多くありますよ。
045-270-2053 関東信越厚生局 神奈川事務所 神田まで
kabaya123 at 02:03|Permalink
2016年02月18日
ありがとうございました(^^)
昨日、TBS系列 夕方の報道番組 Nスタに出演させて頂きありがとうございました。
薬局が直面する問題提議になればと出演を快諾させて頂きました。
薬事法を守り、安全を重視し、そして、皆様方のお手伝いに成れればと思っています。
今後ともご指導を宜しくお願いたします。
リバイバルドラッグ 代表取締役 蒲谷 亘
薬局が直面する問題提議になればと出演を快諾させて頂きました。
薬事法を守り、安全を重視し、そして、皆様方のお手伝いに成れればと思っています。
今後ともご指導を宜しくお願いたします。
リバイバルドラッグ 代表取締役 蒲谷 亘
kabaya123 at 10:38|Permalink
2015年07月23日
秋霜烈日と謝罪する事の意義
『疑う事から始めます』
最近、映画の番宣でドラマの再放送をしている。
悪い人間の嘘を暴く、そんな検察官のドラマの再放送である。
『虚偽』
罪を犯した人間が名誉毀損を盾に弁護士を使い、嘘の上塗りをする。
そんな内容のドラマを見た。
大手企業の役員役が、企業の犬の弁護士を使い、大手企業の金の力と損害賠償請求権をちらつかせ、正当性を主張して、逆に個人を訴える。
犯罪行為がまるで無かった様に告発を防止する。
そんなドラマである。
しかし、ひとつ疑問が残る。
何故、ドラマに出てくる悪徳役の弁護士は相手側を恫喝したのか?
そんな事をしたら、弁護士会に連絡をして懲戒処分を簡単に請求されるのに(T_T)
弁護士の品位を保つ為に、懲戒処分を受けた弁護士の事例を先日、私の顧問弁護士ではなく、友人の弁護士が教えてくれた。
やはり、ドラマなのか....
もしも、本当にそんな企業が存在したら、読者の皆さんはどうしますか?
『秋霜烈日(しゅうそうれつじつ)』
wikipediaには、検察官記章(バッジ)のデザインに対する呼称の事をこう表現していた。
秋の冷たい霜や夏の激しい日差しのような気候の厳しさのことで、刑罰・権威などが極めてきびしく、また厳かであることのたとえと。
ドラマは、そんな悪人に対して厳しく接している検察官の話であった。
『間違い』
人間が作る物で完璧な物はない。そして、誰もが間違いを犯す。
人間には、正確で完璧な行動は出来ない。
だから、そんな間違いに気づいた時に本当の価値が判る。
間違いを犯した事よりも、間違いを正当化する事の方が傷口は広がる。
『島 秀雄』
日本の鉄道の父と呼ばれる偉人である。僕の大好きな偉人の一人である。
そんな人の名言としてこんな言葉がある。
『出来ない』と言うより、『出来る』と言う方がやさしい。
何故なら「出来ない」と言うためには、何千何百とある方法論の全てを「出来ない」と証明しなければならない。
しかし、「出来る」と言うためには、数々ある方法の中からたった一つだけ「出来る」と証明すればいいからである。
http://japonismlove.hatenablog.com/entry/2014/12/29/101731
よく書かれているので詳しくはお読みください。
人に対して『虚偽』という言葉を使った人間が居るならば、何千何百とある方法を全て証明しなければならない。
確率が限りない0であっても、0ではない事を僕は『真実』と簡単に証明するだけの事である。
最近、映画の番宣でドラマの再放送をしている。
悪い人間の嘘を暴く、そんな検察官のドラマの再放送である。
『虚偽』
罪を犯した人間が名誉毀損を盾に弁護士を使い、嘘の上塗りをする。
そんな内容のドラマを見た。
大手企業の役員役が、企業の犬の弁護士を使い、大手企業の金の力と損害賠償請求権をちらつかせ、正当性を主張して、逆に個人を訴える。
犯罪行為がまるで無かった様に告発を防止する。
そんなドラマである。
しかし、ひとつ疑問が残る。
何故、ドラマに出てくる悪徳役の弁護士は相手側を恫喝したのか?
そんな事をしたら、弁護士会に連絡をして懲戒処分を簡単に請求されるのに(T_T)
弁護士の品位を保つ為に、懲戒処分を受けた弁護士の事例を先日、私の顧問弁護士ではなく、友人の弁護士が教えてくれた。
やはり、ドラマなのか....
もしも、本当にそんな企業が存在したら、読者の皆さんはどうしますか?
『秋霜烈日(しゅうそうれつじつ)』
wikipediaには、検察官記章(バッジ)のデザインに対する呼称の事をこう表現していた。
秋の冷たい霜や夏の激しい日差しのような気候の厳しさのことで、刑罰・権威などが極めてきびしく、また厳かであることのたとえと。
ドラマは、そんな悪人に対して厳しく接している検察官の話であった。
『間違い』
人間が作る物で完璧な物はない。そして、誰もが間違いを犯す。
人間には、正確で完璧な行動は出来ない。
だから、そんな間違いに気づいた時に本当の価値が判る。
間違いを犯した事よりも、間違いを正当化する事の方が傷口は広がる。
『島 秀雄』
日本の鉄道の父と呼ばれる偉人である。僕の大好きな偉人の一人である。
そんな人の名言としてこんな言葉がある。
『出来ない』と言うより、『出来る』と言う方がやさしい。
何故なら「出来ない」と言うためには、何千何百とある方法論の全てを「出来ない」と証明しなければならない。
しかし、「出来る」と言うためには、数々ある方法の中からたった一つだけ「出来る」と証明すればいいからである。
http://japonismlove.hatenablog.com/entry/2014/12/29/101731
よく書かれているので詳しくはお読みください。
人に対して『虚偽』という言葉を使った人間が居るならば、何千何百とある方法を全て証明しなければならない。
確率が限りない0であっても、0ではない事を僕は『真実』と簡単に証明するだけの事である。
kabaya123 at 23:04|Permalink
2015年07月13日
カビと侮り
『今の季節だから考える事』
ジメジメした梅雨の季節、何かとカビが気になる。
そんなカビの話をしたいと思う。
ちなみに、僕は薬剤師である。そんな職能で話す内容であり、僕は真菌、細菌、ウイルスなどの専門な学者ではないので、お間違いの無い様にお願い致します。
『プラスマイナス』
そもそもカビは人間との関わり合いにより、良いパートナーにもなり、悪しきパートナーにもなる。
Wikipediaによると、カビの分泌する酵素により、食品を発酵させて風味付けをするなど身近な存在で食卓にも上がる。
そして、数年前に放送し大ヒットしたドラマでは、青カビを用いてペニシリンを作ったなど良きパートナーとして使用する場合もある。
しかし今回、僕が記載するのは、その真逆で悪しきカビの話を話そうと思う。
『真実』
僕がまだ、製薬会社に勤務していた時の話である。
今から、20数年前、僕の先輩が担当していた病院であった話である。
とある病院の医師から、毎日、症例報告が書いてある文献を先輩は頼まれていた。
先輩は、早急に調べてほしいという内容の文献を必死に集めて先生に報告していた。
しかし、その行為は報われなかった。
入院をして2週間も経たずに患者さんは帰らぬ人となった。
『抗生剤』
その当時、MRSAの確認が多数報告され、そんな多剤耐性の黄色ブドウ球菌を疑った医師は、多数の文献を調べていた。
しかし、起炎菌が分からない。起炎菌が喀痰、血液などの何処からも出てこないのだ。
そして、医療機関の医師全員で、検討し調べたが最後まで理由が分からなかった。
亡くなった方のご遺族の了解を得て、解剖が行われた。
そして、死因が判明した。
『クリプトコッカス症』
鳩の糞の中に生息するカビである。『クリプトコッカス・ネオホルム』そんなカビが髄液の中にいたのである。
現在まで多数の患者さんが発症し、治癒の経験から広く知られてはいるが、現在でも致死率12%と言われている恐ろしいカビである。
そんなカビに感染し、発症した人には、大きな共通点がある。
まず、体力のない子供や年配の方が多い。
そして、基礎疾患がある患者である。
免疫が強くない人が特に罹りやすい病気である。
では、なぜ髄液を調べなかったのか?
その当時、まだ髄液を検査として調べる事に関して、医療技術が伴わなかったのと、患者さんが幼かったからである。
ご冥福を祈ります。
カビを侮ってはいけない。
これから、夏に向けて鳩の糞が暑さに伴い、舞う事がある。
少量だから良いのではない。
口に入れては危険である。
また、『肺アスペルギルス症』という病気もある。
麹菌として知られる有用なカビ「アスペルギルス属」の中で「フミガースツ」という真菌が肺に入ることで日和見的に引き起こされる肺炎で、重い場合は呼吸困難となります。
(特定非営利活動法人 日本アトピー協会 ホームページより抜粋)
http://www.nihonatopy.join-us.jp/skin/shittoku/kabi.html
最先端の話が書いている良いホームーページです。良ければ閲覧してください。
有用なカビでも、その人間にとっては厄介な問題である。
『参考文献』
医薬ジャ-ナル Vol51.No6.P1553-1559(2015)
信州医学雑誌 Vol61.No5.P351-358(2013)
感染症道場 Vol2.No4.P32-36(2013)
石巻赤十字病院雑誌 No14.P39-41(2011)
Med Technol Vol39.No12.P1341-1346(2011)
呼吸 Vol30.No3.P262-268(2011)
(つづく)
ジメジメした梅雨の季節、何かとカビが気になる。
そんなカビの話をしたいと思う。
ちなみに、僕は薬剤師である。そんな職能で話す内容であり、僕は真菌、細菌、ウイルスなどの専門な学者ではないので、お間違いの無い様にお願い致します。
『プラスマイナス』
そもそもカビは人間との関わり合いにより、良いパートナーにもなり、悪しきパートナーにもなる。
Wikipediaによると、カビの分泌する酵素により、食品を発酵させて風味付けをするなど身近な存在で食卓にも上がる。
そして、数年前に放送し大ヒットしたドラマでは、青カビを用いてペニシリンを作ったなど良きパートナーとして使用する場合もある。
しかし今回、僕が記載するのは、その真逆で悪しきカビの話を話そうと思う。
『真実』
僕がまだ、製薬会社に勤務していた時の話である。
今から、20数年前、僕の先輩が担当していた病院であった話である。
とある病院の医師から、毎日、症例報告が書いてある文献を先輩は頼まれていた。
先輩は、早急に調べてほしいという内容の文献を必死に集めて先生に報告していた。
しかし、その行為は報われなかった。
入院をして2週間も経たずに患者さんは帰らぬ人となった。
『抗生剤』
その当時、MRSAの確認が多数報告され、そんな多剤耐性の黄色ブドウ球菌を疑った医師は、多数の文献を調べていた。
しかし、起炎菌が分からない。起炎菌が喀痰、血液などの何処からも出てこないのだ。
そして、医療機関の医師全員で、検討し調べたが最後まで理由が分からなかった。
亡くなった方のご遺族の了解を得て、解剖が行われた。
そして、死因が判明した。
『クリプトコッカス症』
鳩の糞の中に生息するカビである。『クリプトコッカス・ネオホルム』そんなカビが髄液の中にいたのである。
現在まで多数の患者さんが発症し、治癒の経験から広く知られてはいるが、現在でも致死率12%と言われている恐ろしいカビである。
そんなカビに感染し、発症した人には、大きな共通点がある。
まず、体力のない子供や年配の方が多い。
そして、基礎疾患がある患者である。
免疫が強くない人が特に罹りやすい病気である。
では、なぜ髄液を調べなかったのか?
その当時、まだ髄液を検査として調べる事に関して、医療技術が伴わなかったのと、患者さんが幼かったからである。
ご冥福を祈ります。
カビを侮ってはいけない。
これから、夏に向けて鳩の糞が暑さに伴い、舞う事がある。
少量だから良いのではない。
口に入れては危険である。
また、『肺アスペルギルス症』という病気もある。
麹菌として知られる有用なカビ「アスペルギルス属」の中で「フミガースツ」という真菌が肺に入ることで日和見的に引き起こされる肺炎で、重い場合は呼吸困難となります。
(特定非営利活動法人 日本アトピー協会 ホームページより抜粋)
http://www.nihonatopy.join-us.jp/skin/shittoku/kabi.html
最先端の話が書いている良いホームーページです。良ければ閲覧してください。
有用なカビでも、その人間にとっては厄介な問題である。
『参考文献』
医薬ジャ-ナル Vol51.No6.P1553-1559(2015)
信州医学雑誌 Vol61.No5.P351-358(2013)
感染症道場 Vol2.No4.P32-36(2013)
石巻赤十字病院雑誌 No14.P39-41(2011)
Med Technol Vol39.No12.P1341-1346(2011)
呼吸 Vol30.No3.P262-268(2011)
(つづく)
kabaya123 at 16:27|Permalink
2015年07月03日
ご報告
『6月25日に書き込みしましたブログの件に関して』
昨日、LINE株式会社 LIVE DOOR様よりご報告がありました。
私の6月25日掲載のブログに関して転記または、詳しくは書けませんが、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第3条第2項第2号に基づき、送信防止措置を講ずることは無い内容であるとのお知らせが来た事をご報告します。
『LIVE DOOR様の公明正大なる判断に感謝します。』
また、薬剤師の職務として、以下に簡単に抜粋した『医薬品・医療機器等の回収に関する監視指導要領の順守』に対し、LIVE DOOR様のブログを通じ、早急に公表する事で、適切に回収できた一つの要因になったと思っています。
薬剤師として法を順守出来る機会を与えて頂いたLIVE DOOR様には、改めてエールを送りたいと思っています。
今回、薬剤師が目視で異物を発見できた事は、薬剤師が普段目立たない作業の繰り返しを丁寧にしていたからだとも思っています。
○医薬品等の回収について
(平成12年3月8日)
(医薬発第237号)
(各都道府県知事あて厚生省医薬安全局長通知) による
厚生労働大臣(法第81条の規定に基づく薬事法施行令(昭和36年政令第11号)第80条第1項第4号、第2項第2号又は同項第4号に係る場合にあっては都道府県知事)に報告する必要があるが、本来回収する必要があると考えられる医薬品等について適切に回収されず必要な報告がされないことや必要以上の範囲の医薬品等が回収されること等による保健衛生上の問題が生じないよう、(一部抜粋)
昨日、LINE株式会社 LIVE DOOR様よりご報告がありました。
私の6月25日掲載のブログに関して転記または、詳しくは書けませんが、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第3条第2項第2号に基づき、送信防止措置を講ずることは無い内容であるとのお知らせが来た事をご報告します。
『LIVE DOOR様の公明正大なる判断に感謝します。』
また、薬剤師の職務として、以下に簡単に抜粋した『医薬品・医療機器等の回収に関する監視指導要領の順守』に対し、LIVE DOOR様のブログを通じ、早急に公表する事で、適切に回収できた一つの要因になったと思っています。
薬剤師として法を順守出来る機会を与えて頂いたLIVE DOOR様には、改めてエールを送りたいと思っています。
今回、薬剤師が目視で異物を発見できた事は、薬剤師が普段目立たない作業の繰り返しを丁寧にしていたからだとも思っています。
○医薬品等の回収について
(平成12年3月8日)
(医薬発第237号)
(各都道府県知事あて厚生省医薬安全局長通知) による
厚生労働大臣(法第81条の規定に基づく薬事法施行令(昭和36年政令第11号)第80条第1項第4号、第2項第2号又は同項第4号に係る場合にあっては都道府県知事)に報告する必要があるが、本来回収する必要があると考えられる医薬品等について適切に回収されず必要な報告がされないことや必要以上の範囲の医薬品等が回収されること等による保健衛生上の問題が生じないよう、(一部抜粋)
kabaya123 at 12:03|Permalink