ヨーロッパの一国で高齢出産後の短い産後休暇を終え、
無給・有給休暇を使って休暇を少し延ばし職場復帰をした。


前回、仕事日の時間表をご紹介したが、搾乳をしていれば、
1日8時間の就労時間をこなせない。


そこで、母乳育児を支援するため、ここヨーロッパの国では、
母乳の授乳時間を就労時間として計上してよいことになっている。


職場で母乳を実際に子供に与える場合や、職場で搾乳する場合、
必用時間の100%が就労時間となる。


授乳をするために、職場を離れるのであれば、
往復時間を含む授乳時間の半分を仕事時間として記入できるのだ。



日本でも良くあることだが、法律があっても
どれだけ利用されているかは未知だ。


実際、こういった融通がきく職場は少数派だろう。



私の会社でも、この規定を利用した女性会社員を知らないと
人事が言っていた。


でも、この人事の女性も私がこの決まりを利用することを支持してくれている。



母乳母の優遇は、子供が満1歳になるまでとなっている。
たった半年だが、子供がより元気で育つことを願って搾乳は続けた。





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