October 2015

海外などへの長期出張者のマイナンバー通知カードの受取方法

my_number_card 2016年1月の制度開始に向けて、各市町村からマイナンバーの通知カードの送付が始まりました。送付時期は市区町村によって異なりますが、おおむね2015年11月末頃までには送付がされる予定です。

 通知カードは簡易書留によって送付されるため、自宅に家族などがいない海外などへの長期出張者はどのように受け取ればよいか、不安視されていましたが、この点について、先日、内閣官房がホームページ上のマイナンバーに関するFAQ(下記参考リンク参照)を更新し、取扱いについて言及がされました。
 それによると、比較的短期間(3ヶ月程度)で戻ってくるのであれば、その間、通知カードは市区町村に保管されているので、市区町村の窓口に出向いて受け取ることができるようですが、3ヶ月を超えて受け取りがなければ、通知カードは市区町村により一旦破棄されてしまうので、再交付の申請をする必要が生じるとのことです。ただし、あらかじめ市区町村に当分受け取りに行けないことを伝えておけば、市区町村によっては通知カードを長めに保管しておいてくれる場合もあるようですので、いずれにしても早めに市区町村へ連絡を入れておくべきであると思います。
 長期出張者を抱える企業においては、対象者に上記の取扱いを伝え、どのように受け取りをするか、検討されることがよいでしょう。(佐藤和之)


<参考リンク>
内閣官房「マイナンバー よくある質問(FAQ)」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq2.html


Q2-8-3 住民票を日本に置いたまま海外に長期出張しており、代理でマイナンバーの通知を受け取ってくれる人がいない場合はどうすればよいですか?(海外なので居所に転送してもらう手続きも出来ない場合)


A2-8-3 通知カードが届かなかった場合、まず配達郵便局において一週間保管され、再配達等の希望を伝えることとなりますが、保管期間経過後は、差出元の市区町村(住民票の住所地市区町村)に返戻されることとなります。返戻後、市区町村においては住民票の住所を確認又は調査していただき、それでも住所等の住民票記載事項の異動が確認できなかった場合は、市区町村において少なくとも3ヶ月程度通知カードを保管し、市区町村の判断により本人に連絡をとるなどして、本人に窓口に出頭してもらい本人確認の上交付する、又は市区町村から簡易書留により再度郵送していただく扱いを想定しています。(保管期間経過後は廃棄)。なお、市区町村において調査した結果、長期出張中であることを把握したり、また事前にその旨をお住まいの市区町村にお伝えいただければ、帰国されるまで市区町村において保管していただくことができるかもしれませんので、詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。なお通知カードは、申請により、再交付をうけることも可能です。(2015年9月回答)

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爆買い後の訪日外国人

こんにちは。服部@名南経営です。
 今日は福岡ですので、前日入りをしましたが、このところの福岡は、従来に増して外国人が増えているように感じます。東京も大阪も同様ですが、名古屋は何となくそれをあまり感じません。
 かつては韓国人や中国人が多かった都市部も、それ以外の国の人が増えており、福岡では博多のバスターミナルのダイソーに多くが押し寄せているようです。
 家電量販店やドラッグストアも同様で爆買いが以前からニュースで採り上げられていますが、こうした光景は、そう長くは続くものではなく、どうリピートにつなげるのかが課題となっています。
 日本食レストランはアジア地域では当たり前のように存在しますし、寺等の観光といっても、果たしてどのくらいの人が魅力を感じてくれるのか・・・
 むしろ、爆買い後の対応については企業ももっと努力すべきで、企業の工場見学等にも積極的に取り入れていってはどうかと思います(訪日外国人専用の工場見学)。そうすれば、海外の現地においてもファンを拡げることができ、売上にも寄与しますし、グローバルでのブランド力も向上するものと考えられます。いいモノを作っているのに、海外ではまったく無名というケースはザラで本当にもったいない、そう感じます。

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ストレスチェック制度の盲点~本来は実施すべき海外赴任者~

c205e014こんにちは。服部@名南経営です。
 マイナンバーが本格的に始まろうとするのと同時に、労働安全衛生法改正によりストレスチェック制度の実施についても企業は考えていかなければなりません。
 対象者は、常時雇用する者で所定労働時間の4分の3以上就労する人も対象となってきます。
 この制度については、抱えているストレスの状況を事前に把握する予防的措置のために実施することになりますが、海外の長期勤務者については、日本の労働関連法令が適用されないことを理由に、実施義務はない旨が厚生労働省のQ&Aにはっきりと書かれています。
 ところが、現実的には
異国の地における生活面や文化面等におけるストレス
日本本社からのプレッシャーによるストレス
現地で知人が少ないことによるストレス
等から赴任先でアルコール中毒になったり、メンタルヘルス不調になってしまう人が少なくなく、中には自死の道を選んでしまうケースもあります。
 その割合は、むしろ日本国内よりも高いのではないかという感じもしますので、日本国内の就労者よりも優先度を高めて実施をすべきであると考えています。今の時代、skype等のツールも揃っていることですしね。
 もちろん、日本国内の法律は適用されないことは理解できますが、同じ日本国民であり、企業としても大切な従業員のはずです。有力な戦力を失っては、企業経営にも影響が生じますので、厚生労働省の見解に関わらず、海外赴任者についても実施対象を拡大してもらうことを企業は検討してもらいたいものです。

ストレスチェック制度関係 Q&A(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-2.pdf
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2015年度 国内・海外出張旅費に関する調査の結果を公表/産労総合研究所

223 人事労務分野の情報機関である産労総合研究所が、2015年6月に実施した「国内・海外出張旅費に関する調査」の結果を公表しました。

 調査項目の中でも、中国への出張について、今回の調査結果と前回のものを比較して見ていきますと、上位職位においては日当、宿泊料ともに支給額を絞るなど、海外出張旅費は他国も含め、全体的に削減傾向ですが、下限となる一般社員レベルでは、物価上昇などの影響もあるのか、支給額が微増しています。

<中国出張日当>
 2015年調査:役員(平取締役)6,429円、課長クラス5,019円、一般社員4,514円
 2013年調査:役員(平取締役)6,960円、課長クラス5,063円、一般社員4,456円

<中国宿泊料>
2015年調査:役員(平取締役)15,197円、課長クラス12,986円、一般社員12,070円
 2013年調査:役員(平取締役)15,990円、課長クラス13,048円、一般社員11,953円

 海外出張旅費の削減策については、「ディスカウントチケットや旅行パックの利用(25.9%)」、「テレビ会議やウェブツールによる代替(24.1%)」、「会社による一括管理(予約・手配等)(21.8%)」と続いています。自社の支給水準を見直される際には、参考にされてもよいでしょう。(佐藤和之)

<参考リンク>
産労総合研究所「2015年度 国内・海外出張旅費に関する調査」
http://www.e-sanro.net/jinji/j_research/j_research04/pr1509/

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海外経営研究会

当研究会は、株式会社名南経営コンサルティング(名南コンサルティングネットワーク)が主宰する海外進出企業の経営者・役員・担当者によるフォーラムです。

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