介護事業立ち上げガイド

介護事業立ち上げを支援する大阪の行政書士が、介護事業関連や改正情報をテーマとして綴ります。

通院等乗降介助の算定届

介護保険の訪問介護と障害福祉サービスの居宅介護には、身体介護、生活援助(又は家事援助)、通院等乗降介助のサービスがあり、身体介護、生活援助(又は家事援助)については、訪問介護または居宅介護の指定を取ることによりサービス提供ができます。

しかし、通院等乗降介助は、道路運送法の介護タクシーの許可が必要ですので、訪問介護または居宅介護の指定申請のときに、許可書がない場合は、身体介護、生活援助(又は家事援助)のみの指定となります。


用語説明:
通院等乗降介助は、要介護者の通院等のために訪問介護等が自らが運転する車両への乗車・降車の介助を行い、併せて乗車前・乗車後の屋内外での移動等の介助、または、通院先・外出先での受診等の手続き・移動等の介助を行うことをさします。


ただし、通院等乗降介助の算定については、ケアプランに位置付けられている必要があります。


通院等乗降介助の算定届を行いたい場合は、以下の手続きの流れで、許可を経るまで大変時間がかかります。

<訪問介護又は居宅介護の指定を受けたが、通院等乗降介助を行いたい場合>
1.地方運輸局で道路運送法の介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業)の許可を取得
    ↓
2.運輸支局等(いわゆる陸運局)で、訪問介護員等の自家用有償運送の許可(ぶら下がり許可)を取得
※介護タクシーの許可車両は、事業用車両になります。車両の運転には2種免許が必要になるため、普通運 転免許で運転できる自家用有償運送を取ることが多いです。
 また、自家用有償運送許可車両 + 介護タクシー車両のあわせて4台までは運行管理者の資格者を雇用しなくてもOKです。そのため、自家用有償運送車両3台 + 介護タクシー車両1台の計4台というパターンが多いですね。
    ↓
3.介護保険の訪問介護と障害福祉サービスの居宅介護の指定を受けた管轄の役所で、通院等乗降介助の算定届
※算定届は15日締めですとなります。例えば、4月1日に開始したい場合は、3月15日までに届出が必要になります。3月17日に提出した場合は、開始日は5月1日となってしまいます。


事業所がすべて自分で手続きを行ったケースで、1の介護タクシーの許可を取得するだけで1年以上かかってしまったこともたくさん聞いております。

通院等乗降介助を早く開始したい場合は、費用がかかりますが、介護タクシー事業と介護事業の双方の手続きに詳しい専門家にご依頼するのが早道だと思います。


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児童指導員の要件の見直し等について

以下の2点、児童指導員の見直しにより、平成31年4月から実施されました。


1 「幼稚園教諭の免許を有する者」について
小学校、中学校等の教諭の免許状を有する者は、児童指導員になる資格があるが、
「幼稚園の教諭の免許状を有する者」も児童指導員になることができる者に追加されました。

2.「短期大学で社会福祉学等を専修する学科等を修めて卒業した者」について
大学において社会福祉学等を専修する学科等を修めて卒業した者は児童指導員になる資格があるが、
短期大学の場合は、児童指導員になれるものを含まないことを明確化にされました。

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大阪府で開設する障害児通所支援の申請窓口

大阪府で、児童発達支援、放課後等デイサービスや保育所等訪問支援などの障害児通所支援事業を開設する場合や変更届は、これまで大阪府、大阪市、堺市の3つでしたが、平成31年4月から下記のとおり大阪府から一部中核市に権限移譲されるようです。

<大阪府から権限移譲される中核市>
大阪府 ⇒ 中核市へ権限移譲(高槻市・東大阪市・豊中市・枚方市・八尾市・寝屋川市)

上記に該当しない市は、これまでどおり大阪府が指定申請や変更届の窓口となります。


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