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税理士事務所と社会保険労務士事務所が一つになった総合事務所のブログです。
話題のニュースや法改正情報、日常生活における出来事などを綴っていきます。
「継続は力なり!」毎日が無理でも、週に最低1回を目標に頑張ります。
*基本的には社会保険労務士の吉田哲也(管理人)と、税理士の鈴木香欧里が更新しますが、当事務所の所員が行う場合もあるかも?

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  > 鈴木光男税理士事務所 吉田社会保険労務士事務所

新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々及びご家族・関係者の皆様に
謹んでお悔やみ申し上げますとともに、罹患された方々には心よりお見舞い申し上げます。


社会保険労務士の吉田です。
久しぶりの更新がコロナ関係となってしまいますが、
当事務所から雇用調整助成金に関するお知らせです。

雇用調整助成金は厚生労働省のHPから確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

しかし複雑で分かりづらい制度です。

簡単に説明すると、
会社都合で従業員を休業させた場合、
会社は従業員に対して平均賃金の60%以上を支払わなくてはなりません。
(この場合の「休業」とは会社を閉鎖するという意味ではなく、
 従業員の労働日数や労働時間数を減らすことを指します)
その経費を最大100%を国が助成する仕組みです。

当事務所でもこの助成金についての問い合わせが急増しております。

現在は「吉田社会保険労務士事務所」又は「鈴木光男税理士事務所」の顧問先のみ、
相談・申請手続きを受託しており、新規の受付は停止しています。

しかし思った以上にコロナウイルス感染症の影響が大きいことから、
「相談業務」に限り、新規の受付を開始致します。
ただし、申し訳ございませんが次の通りの対応となります。

・電話による相談(30分)とし、来所での相談はできません。
・申請手続きは行いません。
・費用は無料。
・1日2社まで対応。要予約。

僅か30分の電話相談となりますが、
コールセンターやハローワーク、労働局がなかなか繋がらない状況です。
もしお困りであればお力になれたらと思います。

予約はHPのメールフォームからお願い致します。
その際は次の内容をお知らせ下さい。

・会社名
・ご担当者名
・電話番号
・相談内容

折り返し、相談日の候補日をご連絡差し上げます。

以上、雇用調整助成金に関するお知らせです。
ご興味がありましたら遠慮なくご活用下さい。

当事務所でも、感染被害の防止を目的とした取り組みを実施しています。
早くコロナウイルスが終息していくことを祈るばかりです。

社会保険労務士の吉田です。

早いもので今年も終わろうとしております。
この1年を振り返ってみて皆さまは如何でしたでしょうか?

私の専門分野から言うと、やはり「働き方改革」に尽きますね。
来年4月からは有給休暇の義務化に始まり、時間外労働の上限が見直されるなど、
過重労働に重点をおいた働き方改革が順次施行されていきます。

私の顧問先においても経営者の考え方が変わってきていることを実感します。
おそらく採用難を身近に感じているのではないでしょうか。

「人が来ない」と良く耳にしますが、
かといって誰でも良いわけではない。
しかし背に腹は代えられず間に合わせで採用→仕事が合わず退職。
この繰り替えしが多くあります。

「替わりは幾らでもいる」といった時代は終わりです。
適性を見極めた採用と離職防止が非常に重要となります。

そんな中、鈴木光男税理士事務所では来年4月に大卒新入社員の入社が決まりました。
吉田社会保険労務士事務所も11月にパートスタッフが入社しました。
働き方改革及び採用について悩みを抱える会社はぜひご相談下さい。

これからもスタッフ一同サービス向上に努めて参ります。
来年も変わらぬご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

PS 今年から念願のゴルフを始めました。
   来年はゴルフネタでもいこうかな・・・。


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社会保険労務士の吉田です。

最近はめっきり話題が出なくなったマイナンバー。
特にマイナンバーカードについては、
真っ先に申請したものの、全然使う機会はありませんでした。

しかし!今はコンビニで証明書自動交付が可能です!
先日初めて知りました。
(前々から政府はアナウンスしていたようですね)
住民票や印鑑証明書が発行できます。


これはかなり便利です。
ただし、間違えやすいのが「通知カード」ではダメです。
写真を撮って申し込むアレです。

仕事では正直面倒な制度ですが、
一国民として便利な側面が発見出来たかも知れません。

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税理士の鈴木香欧里です。

 

さて、今回はとっておきのお知らせです。

 

来たる1120日(月)、

栃木県信用保証協会様主催で創業者を対象としたセミナー&個別相談会が開催されます。

その名も、Berry Café♪

無題

 

最初に、あのカンブリア宮殿にも出演された、

アパレル業界のジャパンブランドの直販サービス「Factelier(ファクトリエ)」の代表者の山田敏夫様の基調講演があります。

どんなお話しが聞けるかわくわく。

その後、個別相談会があり、私も専門家として皆様とお話しできる機会をいただけることになりました。

 

場所が石の蔵さんで開催ということもあり、

今回のテーマは、ゆったりとした柔らかな雰囲気で♪

 

創業者の皆様とお会いできるのがとても楽しみです!

皆様のお越しをお待ち申し上げております。

 

 

開催日時:平成291120日(月)

会  場:石の蔵 栃木県宇都宮市東塙田2-8-8

開催時間:13301700(受付1300~)

定  員:先着30

参 加 費:無料

 

申し込み方法は↓まで

栃木県信用保証協会

http://www.cgc-tochigi.or.jp/info/news/2017/4388

 

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社会保険労務士の吉田です。

さて何か月ぶりの更新でしょうか・・・。
「ブログ最近更新してないね」と指摘されても、
一瞬「?」となるくらい、ほったらかしでしたね。
しかもログインパスワードも行方不明に。反省。
これからも不定期になりますが、たまに更新するので宜しくです。

毎年恒例ですが、来月から最低賃金、厚生年金保険料率の改定などがあります。
特に厚生年金保険料率は1,000分の183に改定され、来年以降もそのままです。
社労士受験生時代に「平成29年9月で固定される」と習いましたが、
遂にその時が来たのですね。
当時は随分先だな~と思っていたけど、時間の流れは早い!

またずーっと前のブログでも触れましたが、
社会保険料の原則的な控除を行っている会社については、
来月から給与ソフトの設定変更が必要です。
先ほどの厚生年金保険料率に加え、
個別に、算定基礎後の標準報酬月額を入力する必要があります。
お忘れなく・・・。

最後にこれ!

IMG_0855

前のブログでスキーに行くと予告しましたが、
今更ながらの報告です。
またスキーシーズンが到来しますが、また行きたいですね~。


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初めまして!
税理士の鈴木香欧里です。

新年のご挨拶ですが、
あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。

早速ですが、
1月8日(日)日光アイスバックスの試合観戦@日光霧降アイスアリーナに行ってきました。
日光アイスバックス、皆さんご存知ですか?
日光にホームを置く、プロのアイスホッケーチームです。

 IMG_0892

お客様からの御招待ということで、臨場感あふれる最高のシートで観戦。
今回、生のアイスホッケーの試合を観るのは2回目でしたが、
大歓声、時には大音響の大盛り上がり!
私もメガホンを即購入して応援しました。
アイスホッケーって生で観るとさらに白熱して、本当に面白いんです!

時には反則ともとられるような激しいボディアタックがあったり、
アイスホッケーってまさに男の中の「男」の競技、と思いました。

結果は3-4と、1点差で惜しくも敗戦となってしまいましたが、
皆で一丸となって応援することができ、とても有意義な一日でした。

また、ルルルンマッチデーということで、
とちおとめバージョンのルルルンフェイスパックがプレゼントされたりと、
女性にも嬉しい特典がありました。
早速使用してみましたが、ふわっとイチゴの香りがして、
お肌がしっとり良い感じです。
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アイスバックスさん、これからも頑張ってください!!
陰ながら応援しています。



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社会保険労務士の吉田です。
久々ですねどころか、半年以上も放ったらかしでした。

さて今年も残すところあと僅かですが、
皆様は今年1年は如何でしたでしょうか?
私ですか?んー仕事については満足できる年だった・・・かな?
さすがに詳細はお話できませんが、
なかなか体験できない事例に触れた事や、感謝された事など、
とても今年が本厄であったとは思えない年でした。
おっと「厄年」は諸説ありますが、一般的には節分までなんですね。
まだまだ油断はできませんね。

さて当事務所は12月30日~1月4日まで年末年始休暇となります。
ちなみに我が家では初のスキーへ行ってきます。
自身10年ぶり?くらいかな。
その様子は次回のブログ記事にでも?

それでは皆様良いお年を!

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社会保険労務士の吉田です。
お久しぶりのブログで御座います・・・。

今回はブログらしく、お花見の様子です!

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(小心者なので桜をバックにイエーイといった写真は撮れず・・・)

場所は二荒山神社でありまして、
時期的には少し遅かったかな~といった感じですね。
時間の都合上、八幡山までは行けませんでしたが、
来年は本格的な花見に行きたいと企んでおります。

さてさて早いものでもう4月ですが、
今月は雇用保険料率と健康保険料率(4月納付分)の変更があります。
給与計算などではお間違えの無いように・・・。


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あけましておめでとうございます。
社会保険労務士の吉田です。
当事務所は本日が仕事始めです。

ついにマイナンバー始まりましたね。
早速雇用保険と労災保険の新様式が公表されました・・・。
個人番号の記入欄が非常に重く感じられます。

ちなみに雇用保険のリーフレット(厚生労働省HPより)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000093029.pdf

この中にある「よくある質問」が興味深いです。

Q1 マイナンバーを記載して届出ることは義務なのですか?
A1 はい。事業主は、番号法および雇用保険法に基づき、雇用保険手続の届出に併せてマイナンバーを届け出ることが義務づけられています。
なお、旧様式を使用する場合や、新様式を使用する場合であっても何らかの理由により個人番号を記載できない場合には、「個人番号登録・変更届出書」により個人番号を提出してください。

Q2 従業員からマイナンバーの提供を拒否された場合にはどうすれば良いのですか?
A2 個人番号の記載は法令に基づく事業主の義務であり、このことを従業員にも説明の上、取得をお願いします。その上で、従業員から提供を受けることが困難な場合は、個人番号の記載がない届出書を受理します。

・・・?個人番号がなくても受理される?理由書は不要なの?

あくまで、個人番号の届出は事業主の義務なので、従業員への充分な説明が必要ですね。

社会保険労務士の吉田です。

2ヶ月ぶりのブログ更新です。

今日は当事務所の関与先である「ヒルズカフェ」さんへ。
新商品である「餃子ナンピザ」の発表イベントへ参加して参りました。

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県内の各報道機関の方たちに紛れ、試食してきました!
これはね~かなり美味いですよ!
モチモチの生地&餃子の味&パリパリの餃子の皮!
これが絶妙にマッチして、本当においしいです。
餃子の店はたくさんありますが、
餃子ピザはここだけなので、かなりオススメですよ!

店舗の詳細はこちら
http://www.tochinavi.net/spot/home/?id=14014
*場所はオリオン通りの宮カフェ2階です

最後に・・・
宇都宮市のマスコット「ミヤリーちゃん」と株式会社パインヒルズの松岡社長

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最近ブログが停滞気味でしたが、
美味しい話題を提供頂き、松岡社長有難うございました。
今度は家族で遊びに行きます!


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