2010年01月11日

2010年・確定申告と保険料控除について

年末調整で所得税の清算を行っていない方は
確定申告で保険料控除を申告しましょう。
フリーランスなど、事業主の方に年末調整は
ありませんので所得の確定申告をします。

保険料控除の対象となる社会保険料の主なもの・・・

1. 医療費控除 (扶養家族の医療費、処方箋薬などの合計が10万円以上になった場合)

2. 社会保険料控除(健康保険料、年金、年金基金)

3. 小規模企業共済等掛金控除(個人事業主のための退職金制度の掛金)

4. 生命保険料控除(短期・長期の生命保険、個人年金保険)

5. 地震保険料控除(自宅や生活用品に掛けている地震保険、廃止したが経過措置中)

確定申告とは年度中の「収入」-「必要費用」=所得、
の算出をするものです。

給与とは別に他から収入があったとして、
保険料控除や他控除を足して納税額を計算します。

不動産を持っている、株をやっているなど、
他の収入源が無い方はこの保険料控除が主になるでしょう。

医療費控除では、扶養家族がその1年で支払った総額が
10万円を超えてから申告できます。
この費用には、通院にかかったタクシー代なども入ります。
雨だからタクシーに乗った、などは含まれませんが。

交通事故であれば、退院後にかかった
マッサージ費用なども加算できます。
電車での通院費も日付と金額を記録しておけば、
費用とみなされます。

10万円を超せば高額医療費として控除の対象になります。

また、高額医療費はその年から数えて
5年間は申告できますので、領収書類は
保存するようにしましょう。

kakuteinabi at 10:41コメント(0)トラックバック(0)確定申告と保険料控除  この記事をクリップ!

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