2010年06月17日
明日から改正貸金業法完全施行
本日、みなし弁済適用貸付契約の最終日ですが、下記の3月に出されたという判決がネット上のニュースに掲載されていました。
235万円の請求に対して、118万円の判決と言うことは、5%の利息のカットのみならず、本体の部分も半分になっていますが、まさか、「一部みなし弁済を認める」なんてことは無いはずだから、取引分断&一部消滅時効成立ということでしょうか。
5%の利息を認めない判断より、本体部分が約半額にされた理由の方が気になります。
異常事態、司法ファッショ…判事が判決で批判
6月17日17時27分配信 読売新聞
利息制限法の上限(年15〜20%)と、出資法の上限(年29・2%)の間の「グレーゾーン金利」で支払った利息を「過払い金」として返還するよう貸金業者に命じる判決が2005年の最高裁判決以降全国で急増したことについて、神戸地裁社(やしろ)支部の山本善平裁判官が、担当した返還訴訟判決の中で「異常事態」「司法ファッショ」などと批判していたことがわかった。
原告の兵庫県内の女性は、大手消費者金融会社(東京)との間で、借り入れと返済を繰り返していたが、金利がグレーゾーンと知り、過払い金235万円の返還と利息5%の支払いを求めて昨年9月に提訴した。
貸金業界では、貸金業法のみなし弁済規定を根拠に、グレーゾーン金利で営業して利益を得ていた業者が少なくなかったが、最高裁は2005年12月〜06年1月、この規定の適用条件を厳格にとらえる判決を相次いで言い渡した。07年7月には、規定が適用されないのを知りながら高い金利を取った業者に、利息をつけて過払い金を返すようにも命じ、全国の地裁で同様の判決が相次いだ。
山本裁判官は3月にあった判決で、過払い金の一部118万円の返還を認めたものの、利息の請求については「被告のような大手が要件を順守してみなし弁済の適用を目指したのは当然」として棄却した。
その上で最近の傾向に言及し、「下級審が(最高裁判決に)いささか過剰に反応している」と指摘。「法律がみなし弁済の可能性を容認しているのに、司法が極端に要件を厳格に設定して、(みなし弁済規定を)事実上葬り去るのは異常事態で、司法ファッショと批判されかねない」と述べた。
女性は判決を不服として大阪高裁に控訴した。
貸金業法は18日に改正施行され、グレーゾーン自体が違法となる。 最終更新:6月17日17時27分
235万円の請求に対して、118万円の判決と言うことは、5%の利息のカットのみならず、本体の部分も半分になっていますが、まさか、「一部みなし弁済を認める」なんてことは無いはずだから、取引分断&一部消滅時効成立ということでしょうか。
5%の利息を認めない判断より、本体部分が約半額にされた理由の方が気になります。
異常事態、司法ファッショ…判事が判決で批判
6月17日17時27分配信 読売新聞
利息制限法の上限(年15〜20%)と、出資法の上限(年29・2%)の間の「グレーゾーン金利」で支払った利息を「過払い金」として返還するよう貸金業者に命じる判決が2005年の最高裁判決以降全国で急増したことについて、神戸地裁社(やしろ)支部の山本善平裁判官が、担当した返還訴訟判決の中で「異常事態」「司法ファッショ」などと批判していたことがわかった。
原告の兵庫県内の女性は、大手消費者金融会社(東京)との間で、借り入れと返済を繰り返していたが、金利がグレーゾーンと知り、過払い金235万円の返還と利息5%の支払いを求めて昨年9月に提訴した。
貸金業界では、貸金業法のみなし弁済規定を根拠に、グレーゾーン金利で営業して利益を得ていた業者が少なくなかったが、最高裁は2005年12月〜06年1月、この規定の適用条件を厳格にとらえる判決を相次いで言い渡した。07年7月には、規定が適用されないのを知りながら高い金利を取った業者に、利息をつけて過払い金を返すようにも命じ、全国の地裁で同様の判決が相次いだ。
山本裁判官は3月にあった判決で、過払い金の一部118万円の返還を認めたものの、利息の請求については「被告のような大手が要件を順守してみなし弁済の適用を目指したのは当然」として棄却した。
その上で最近の傾向に言及し、「下級審が(最高裁判決に)いささか過剰に反応している」と指摘。「法律がみなし弁済の可能性を容認しているのに、司法が極端に要件を厳格に設定して、(みなし弁済規定を)事実上葬り去るのは異常事態で、司法ファッショと批判されかねない」と述べた。
女性は判決を不服として大阪高裁に控訴した。
貸金業法は18日に改正施行され、グレーゾーン自体が違法となる。 最終更新:6月17日17時27分
2010年06月12日
出資法改正
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
昭和29年 6月23日法律第195号
平成19年 6月13日法律第85号 株式会社日本政策投資銀行法
平成19年 6月 1日法律第74号 株式会社商工組合中央金庫法
平成18年12月20日法律第115号 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律
平成15年 8月 1日法律第136号 貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律
平成11年12月17日法律第155号 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律
平成11年 4月21日法律第32号 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律
平成10年 6月15日法律第107号 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律
昭和63年 5月31日法律第75号 証券取引法の一部を改正する法律
昭和59年 8月10日法律第71号 たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
昭和58年 5月13日法律第32号 貸金業の規制等に関する法律
昭和58年 5月13日法律第33号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律
昭和45年 4月 1日法律第13号 利率等の表示の年利建て移行に関する法律
昭和30年 8月 1日法律第120号 証券取引法の一部を改正する法律
出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律をここに公布する。
(出資金の受入の制限)
第一条 何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。
(預り金の禁止)
第二条 業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。
2 前項の「預り金」とは、不特定かつ多数の者からの金銭の受入れであつて、次に掲げるものをいう。
一 預金、貯金又は定期積金の受入れ
二 社債、借入金その他いかなる名義をもつてするかを問わず、前号に掲げるものと同様の経済的性質を有するもの
(昭30法120・昭63法75・平10法107・平11法32・平18法115・一部改正)
(浮貸し等の禁止)
第三条 金融機関(銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組合及び農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合をいう。)の役員、職員その他の従業者は、その地位を利用し、自己又は当該金融機関以外の第三者の利益を図るため、金銭の貸付け、金銭の貸借の媒介又は債務の保証をしてはならない。
(昭59法71・平19法74・平19法85・一部改正)
(金銭貸借等の媒介手数料の制限)
第四条 金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の百分の五に相当する金額(当該貸借の期間が一年未満であるものについては、当該貸借の金額に、その期間の日数に応じ、年五パーセントの割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。
2 金銭の貸借の保証の媒介を行う者は、その媒介に係る保証の保証料(保証の対価として主たる債務者が保証人に支払う金銭をいう。以下同じ。)の金額の百分の五に相当する金額(当該保証の期間が一年未満であるものについては、当該保証料の金額に、その期間の日数に応じ、年五パーセントの割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。
3 金銭の貸借又はその保証の媒介を行う者がその媒介に関し受ける金銭は、礼金、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、手数料とみなして前二項の規定を適用する。
(平18法115・一部改正)
(高金利の処罰)
第五条 金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
3 前二項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
(昭45法13・昭58法33・平11法155・平15法136・平18法115・一部改正)
(高保証料の処罰)
第五条の二 金銭の貸付け(金銭の貸付けを行う者が業として行うものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の保証(業として行うものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を行う者が、当該保証に係る貸付けの利息と合算して当該貸付けの金額の年二十パーセントを超える割合となる保証料の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合となる保証料を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
2 前項の保証に係る貸付けの利息が利息の契約時以後変動し得る利率(次条第二項において「変動利率」という。)をもつて定められる場合における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を貸付けの利息の割合とみなす。
一 当該保証に際し、当該貸付けの債権者と保証人の合意により利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第八条第二項第一号に規定する特約上限利率(以下この条及び次条において「特約上限利率」という。)の定めをし、かつ、債権者又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合 当該特約上限利率
二 前号に掲げる場合以外の場合 年十パーセント
3 第一項の保証が、元本極度額(保証人が履行の責任を負うべき主たる債務の元本の上限の額をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)及び元本確定期日(主たる債務の元本の確定すべき期日(確定日に限る。)をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)の定めがある根保証(一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)であつて、その主たる債務者が個人(保証の業務に関して行政機関の監督を受ける者として政令で定める者が保証人である場合に限る。)又は法人である場合(債権者が法令の規定により業として貸付けを行うことができない者である場合及び利息制限法第八条第五項に規定する場合を除く。)における第一項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を貸付けの利息の割合とみなす。この場合においては、元本極度額を貸付けの金額と、元本確定期日を返済期日としてその計算をするものとする。
一 当該根保証に際し、当該貸付けの債権者と保証人の合意により特約上限利率の定めをし、かつ、債権者又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合 当該特約上限利率
二 前号に掲げる場合以外の場合 年十パーセント
4 金銭の貸付けに保証を行う他の保証人がある場合における前三項の規定の適用については、第一項中「貸付けの利息」とあるのは、「貸付けの利息及び他の保証人が契約し、又は受領した保証料」とする。
(平18法115・追加)
(保証料がある場合の高金利の処罰)
第五条の三 金銭の貸付けを行う者が、当該貸付けに係る保証料の契約の後に当該貸付けの利息を増加する場合において、その保証料と合算して年二十パーセントを超える割合となる利息(年二十パーセントを超える割合のものを除く。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合となる利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
2 金銭の貸付けを行う者が、保証があり、かつ、変動利率をもつて利息が定められる貸付けを行う場合において、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を超える割合による利息(年二十パーセントを超える割合のものを除く。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
一 当該保証に際し、当該貸付けの債権者と保証人の合意により特約上限利率の定めをし、かつ、債権者又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合 当該特約上限利率
二 前号に掲げる場合以外の場合 年十パーセント
3 金銭の貸付けを行う者が、根保証(元本極度額及び元本確定期日の定めのあるものに限る。)のある金銭の貸付けを行う場合において、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を超える割合による利息(年二十パーセントを超える割合のものを除く。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
一 当該根保証に際し、当該貸付けの債権者と保証人の合意により特約上限利率の定めをし、かつ、債権者又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合 当該特約上限利率
二 前号に掲げる場合以外の場合 年十パーセント
(平18法115・追加)
(利息及び保証料の計算方法)
第五条の四 前三条の規定の適用については、貸付け又は保証の期間が十五日未満であるときは、これを十五日として利息又は保証料の計算をするものとする。
2 前三条の規定の適用については、利息を天引きする方法による金銭の貸付けにあつては、その交付額を元本額として利息の計算をするものとする。
3 前三条の規定の適用については、一年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金のうち当初の元本を超える金額を利息とみなす。
4 前三条の規定の適用については、金銭の貸付けを行う者がその貸付けに関し受ける金銭は、次に掲げるものを除き、礼金、手数料、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、利息とみなす。貸し付けられた金銭について支払を受領し、又は要求する者が、その受領又は要求に関し受ける元本以外の金銭についても、同様とする。
一 契約の締結又は債務の弁済の費用であつて、次に掲げるもの
イ 公租公課の支払に充てられるべきもの
ロ 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
ハ 貸付けの相手方が貸付けに係る金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る。)
二 金銭の貸付け及び弁済に用いるために交付されたカードの再発行に係る手数料その他の貸付けの相手方の要請により貸付けを行う者が行う事務の費用として政令で定めるもの
5 前項の規定は、保証を行う者がその保証に関し受ける金銭及び保証料の支払を受領し、又は要求する者がその受領又は要求に関し受ける金銭について準用する。この場合において、同項中「前三条」とあるのは「前二条」と、「利息」とあるのは「保証料」と読み替える。
(平18法115・追加)
(物価統制令との関係)
第六条 金銭の貸付けについての利息及び保証料並びに金銭の貸借及び保証の媒介についての手数料に関しては、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第九条ノ二(不当高価契約等の禁止)の規定は、適用しない。
(平18法115・一部改正)
(金銭の貸付け等とみなす場合)
第七条 第三条から前条までの規定の適用については、手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は授受は、金銭の貸付け又は金銭の貸借とみなす。
(昭58法32・一部改正・旧第九条繰上、平11法32・一部改正)
(その他の罰則)
第八条 いかなる名義をもつてするかを問わず、また、いかなる方法をもつてするかを問わず、第五条第一項若しくは第二項、第五条の二第一項又は第五条の三の規定に係る禁止を免れる行為をした者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 いかなる名義をもつてするかを問わず、また、いかなる方法をもつてするかを問わず、第五条第三項の規定に係る禁止を免れる行為をした者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第一条、第二条第一項、第三条又は第四条第一項若しくは第二項の規定に違反した者
二 いかなる名義をもつてするかを問わず、また、いかなる方法をもつてするかを問わず、前号に掲げる規定に係る禁止を免れる行為をした者
4 前項の規定中第一条及び第三条に係る部分は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、適用しない。
(昭58法32・旧第一一条繰上、昭58法33・平15法136・平18法115・一部改正)
第九条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が法人又は人の業務又は財産に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第五条第一項若しくは第二項、第五条の二第一項、第五条の三又は前条第一項 三千万円以下の罰金刑
二 第五条第三項又は前条第二項 一億円以下の罰金刑
三 前条第三項(第三条に係る部分を除く。) 同項の罰金刑
2 前項の規定により第五条第一項から第三項まで、第五条の二第一項、第五条の三又は前条第一項若しくは第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
3 第一項の規定により法人でない社団又は財団を処罰する場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(昭58法32・一部改正・旧第一三条繰上、平15法136・平18法115・一部改正)
昭和29年 6月23日法律第195号
平成19年 6月13日法律第85号 株式会社日本政策投資銀行法
平成19年 6月 1日法律第74号 株式会社商工組合中央金庫法
平成18年12月20日法律第115号 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律
平成15年 8月 1日法律第136号 貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律
平成11年12月17日法律第155号 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律
平成11年 4月21日法律第32号 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律
平成10年 6月15日法律第107号 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律
昭和63年 5月31日法律第75号 証券取引法の一部を改正する法律
昭和59年 8月10日法律第71号 たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
昭和58年 5月13日法律第32号 貸金業の規制等に関する法律
昭和58年 5月13日法律第33号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律
昭和45年 4月 1日法律第13号 利率等の表示の年利建て移行に関する法律
昭和30年 8月 1日法律第120号 証券取引法の一部を改正する法律
出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律をここに公布する。
(出資金の受入の制限)
第一条 何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。
(預り金の禁止)
第二条 業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。
2 前項の「預り金」とは、不特定かつ多数の者からの金銭の受入れであつて、次に掲げるものをいう。
一 預金、貯金又は定期積金の受入れ
二 社債、借入金その他いかなる名義をもつてするかを問わず、前号に掲げるものと同様の経済的性質を有するもの
(昭30法120・昭63法75・平10法107・平11法32・平18法115・一部改正)
(浮貸し等の禁止)
第三条 金融機関(銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組合及び農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合をいう。)の役員、職員その他の従業者は、その地位を利用し、自己又は当該金融機関以外の第三者の利益を図るため、金銭の貸付け、金銭の貸借の媒介又は債務の保証をしてはならない。
(昭59法71・平19法74・平19法85・一部改正)
(金銭貸借等の媒介手数料の制限)
第四条 金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の百分の五に相当する金額(当該貸借の期間が一年未満であるものについては、当該貸借の金額に、その期間の日数に応じ、年五パーセントの割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。
2 金銭の貸借の保証の媒介を行う者は、その媒介に係る保証の保証料(保証の対価として主たる債務者が保証人に支払う金銭をいう。以下同じ。)の金額の百分の五に相当する金額(当該保証の期間が一年未満であるものについては、当該保証料の金額に、その期間の日数に応じ、年五パーセントの割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。
3 金銭の貸借又はその保証の媒介を行う者がその媒介に関し受ける金銭は、礼金、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、手数料とみなして前二項の規定を適用する。
(平18法115・一部改正)
(高金利の処罰)
第五条 金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
3 前二項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
(昭45法13・昭58法33・平11法155・平15法136・平18法115・一部改正)
(高保証料の処罰)
第五条の二 金銭の貸付け(金銭の貸付けを行う者が業として行うものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の保証(業として行うものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を行う者が、当該保証に係る貸付けの利息と合算して当該貸付けの金額の年二十パーセントを超える割合となる保証料の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合となる保証料を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
2 前項の保証に係る貸付けの利息が利息の契約時以後変動し得る利率(次条第二項において「変動利率」という。)をもつて定められる場合における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を貸付けの利息の割合とみなす。
一 当該保証に際し、当該貸付けの債権者と保証人の合意により利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第八条第二項第一号に規定する特約上限利率(以下この条及び次条において「特約上限利率」という。)の定めをし、かつ、債権者又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合 当該特約上限利率
二 前号に掲げる場合以外の場合 年十パーセント
3 第一項の保証が、元本極度額(保証人が履行の責任を負うべき主たる債務の元本の上限の額をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)及び元本確定期日(主たる債務の元本の確定すべき期日(確定日に限る。)をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)の定めがある根保証(一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)であつて、その主たる債務者が個人(保証の業務に関して行政機関の監督を受ける者として政令で定める者が保証人である場合に限る。)又は法人である場合(債権者が法令の規定により業として貸付けを行うことができない者である場合及び利息制限法第八条第五項に規定する場合を除く。)における第一項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を貸付けの利息の割合とみなす。この場合においては、元本極度額を貸付けの金額と、元本確定期日を返済期日としてその計算をするものとする。
一 当該根保証に際し、当該貸付けの債権者と保証人の合意により特約上限利率の定めをし、かつ、債権者又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合 当該特約上限利率
二 前号に掲げる場合以外の場合 年十パーセント
4 金銭の貸付けに保証を行う他の保証人がある場合における前三項の規定の適用については、第一項中「貸付けの利息」とあるのは、「貸付けの利息及び他の保証人が契約し、又は受領した保証料」とする。
(平18法115・追加)
(保証料がある場合の高金利の処罰)
第五条の三 金銭の貸付けを行う者が、当該貸付けに係る保証料の契約の後に当該貸付けの利息を増加する場合において、その保証料と合算して年二十パーセントを超える割合となる利息(年二十パーセントを超える割合のものを除く。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合となる利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
2 金銭の貸付けを行う者が、保証があり、かつ、変動利率をもつて利息が定められる貸付けを行う場合において、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を超える割合による利息(年二十パーセントを超える割合のものを除く。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
一 当該保証に際し、当該貸付けの債権者と保証人の合意により特約上限利率の定めをし、かつ、債権者又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合 当該特約上限利率
二 前号に掲げる場合以外の場合 年十パーセント
3 金銭の貸付けを行う者が、根保証(元本極度額及び元本確定期日の定めのあるものに限る。)のある金銭の貸付けを行う場合において、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を超える割合による利息(年二十パーセントを超える割合のものを除く。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
一 当該根保証に際し、当該貸付けの債権者と保証人の合意により特約上限利率の定めをし、かつ、債権者又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合 当該特約上限利率
二 前号に掲げる場合以外の場合 年十パーセント
(平18法115・追加)
(利息及び保証料の計算方法)
第五条の四 前三条の規定の適用については、貸付け又は保証の期間が十五日未満であるときは、これを十五日として利息又は保証料の計算をするものとする。
2 前三条の規定の適用については、利息を天引きする方法による金銭の貸付けにあつては、その交付額を元本額として利息の計算をするものとする。
3 前三条の規定の適用については、一年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金のうち当初の元本を超える金額を利息とみなす。
4 前三条の規定の適用については、金銭の貸付けを行う者がその貸付けに関し受ける金銭は、次に掲げるものを除き、礼金、手数料、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、利息とみなす。貸し付けられた金銭について支払を受領し、又は要求する者が、その受領又は要求に関し受ける元本以外の金銭についても、同様とする。
一 契約の締結又は債務の弁済の費用であつて、次に掲げるもの
イ 公租公課の支払に充てられるべきもの
ロ 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
ハ 貸付けの相手方が貸付けに係る金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る。)
二 金銭の貸付け及び弁済に用いるために交付されたカードの再発行に係る手数料その他の貸付けの相手方の要請により貸付けを行う者が行う事務の費用として政令で定めるもの
5 前項の規定は、保証を行う者がその保証に関し受ける金銭及び保証料の支払を受領し、又は要求する者がその受領又は要求に関し受ける金銭について準用する。この場合において、同項中「前三条」とあるのは「前二条」と、「利息」とあるのは「保証料」と読み替える。
(平18法115・追加)
(物価統制令との関係)
第六条 金銭の貸付けについての利息及び保証料並びに金銭の貸借及び保証の媒介についての手数料に関しては、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第九条ノ二(不当高価契約等の禁止)の規定は、適用しない。
(平18法115・一部改正)
(金銭の貸付け等とみなす場合)
第七条 第三条から前条までの規定の適用については、手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は授受は、金銭の貸付け又は金銭の貸借とみなす。
(昭58法32・一部改正・旧第九条繰上、平11法32・一部改正)
(その他の罰則)
第八条 いかなる名義をもつてするかを問わず、また、いかなる方法をもつてするかを問わず、第五条第一項若しくは第二項、第五条の二第一項又は第五条の三の規定に係る禁止を免れる行為をした者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 いかなる名義をもつてするかを問わず、また、いかなる方法をもつてするかを問わず、第五条第三項の規定に係る禁止を免れる行為をした者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第一条、第二条第一項、第三条又は第四条第一項若しくは第二項の規定に違反した者
二 いかなる名義をもつてするかを問わず、また、いかなる方法をもつてするかを問わず、前号に掲げる規定に係る禁止を免れる行為をした者
4 前項の規定中第一条及び第三条に係る部分は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、適用しない。
(昭58法32・旧第一一条繰上、昭58法33・平15法136・平18法115・一部改正)
第九条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が法人又は人の業務又は財産に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第五条第一項若しくは第二項、第五条の二第一項、第五条の三又は前条第一項 三千万円以下の罰金刑
二 第五条第三項又は前条第二項 一億円以下の罰金刑
三 前条第三項(第三条に係る部分を除く。) 同項の罰金刑
2 前項の規定により第五条第一項から第三項まで、第五条の二第一項、第五条の三又は前条第一項若しくは第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
3 第一項の規定により法人でない社団又は財団を処罰する場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(昭58法32・一部改正・旧第一三条繰上、平15法136・平18法115・一部改正)
2010年06月11日
2010年06月08日
利息制限法改正
利息制限法改正の要点 法務省HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00008.html
利息制限法
昭和29年 5月15日法律第100号
平成19年 5月25日法律第58号 株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
平成18年12月20日法律第115号 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律
平成11年12月17日法律第155号 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律
利息制限法をここに公布する。
目次
第一章 利息等の制限
第二章 営業的金銭消費貸借の特則
附則
第一章 利息等の制限
(利息の制限)
第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
(平18法115・一部改正)
(利息の天引き)
第二条 利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。
(平18法115・一部改正)
(みなし利息)
第三条 前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす。ただし、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。
(平18法115・一部改正)
(賠償額の予定の制限)
第四条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
2 前項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。
(平11法155・平18法115・一部改正)
第二章 営業的金銭消費貸借の特則
(元本額の特則)
第五条 次の各号に掲げる利息に関する第一条の規定の適用については、当該各号に定める額を同条に規定する元本の額とみなす。
一 営業的金銭消費貸借(債権者が業として行う金銭を目的とする消費貸借をいう。以下同じ。)上の債務を既に負担している債務者が同一の債権者から重ねて営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合における当該貸付けに係る営業的金銭消費貸借上の利息 当該既に負担している債務の残元本の額と当該貸付けを受けた元本の額との合計額
二 債務者が同一の債権者から同時に二以上の営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合におけるそれぞれの貸付けに係る営業的金銭消費貸借上の利息 当該二以上の貸付けを受けた元本の額の合計額
(平18法115・追加)
(みなし利息の特則)
第六条 営業的金銭消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用として政令で定めるものについては、第三条本文の規定は、適用しない。
2 営業的金銭消費貸借においては、次に掲げる契約の締結及び債務の弁済の費用に限り、第三条ただし書の規定の適用があるものとする。
一 公租公課の支払に充てられるべきもの
二 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
三 債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る。)
(平18法115・追加)
(賠償額の予定の特則)
第七条 第四条第一項の規定にかかわらず、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
2 第四条第二項の規定は、前項の賠償額の予定について準用する。
(平18法115・追加)
(保証料の制限等)
第八条 営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。以下同じ。)がされた場合における保証料(主たる債務者が支払うものに限る。以下同じ。)の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額(第一条及び第五条の規定の例により計算した金額をいう。以下同じ。)から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
2 前項の規定にかかわらず、同項の主たる債務について支払うべき利息が利息の契約後変動し得る利率(以下「変動利率」という。)をもって定められている場合における保証料の契約は、その保証料が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 保証契約の時に債権者と保証人の合意により債権者が主たる債務者から支払を受けることができる利息の利率の上限(以下「特約上限利率」という。)の定めをし、かつ、債権者又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合 法定上限額から特約上限利率により計算した利息の金額(以下「特約上限利息額」という。)を減じて得た金額
二 前号に掲げる場合以外の場合 法定上限額の二分の一の金額
3 第一項の保証が根保証(一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証をいう。以下同じ。)である場合における前二項の法定上限額は、その保証料が主たる債務の元本に対する割合をもって定められている場合を除き、保証契約の時に現に存する主たる債務の元本に係る法定上限額とする。
4 前三項の規定にかかわらず、第一項の保証が元本極度額(保証人が履行の責任を負うべき主たる債務の元本の上限の額をいう。以下同じ。)及び元本確定期日(根保証契約において主たる債務の元本の確定すべき期日(確定日に限る。)をいう。以下同じ。)の定めがある根保証であって、主たる債務者が個人(保証の業務に関して行政機関の監督を受ける者として政令で定める者が保証人である場合に限る。)又は法人であるときは、債権者が法令の規定により業として貸付けを行うことができない者である場合を除き、保証人は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額の範囲内で、保証料の支払を受けることができる。
一 第二項第一号に掲げる場合 元本極度額を主たる債務の元本の額、元本確定期日を弁済期とみなして計算した法定上限額から元本極度額を主たる債務の元本の額、元本確定期日を弁済期とみなして計算した特約上限利息額を減じて得た金額
二 前号に掲げる場合以外の場合 同号の法定上限額の二分の一の金額
5 前項の規定は、保証人が保証契約の時に債権者に対して同項の規定の適用を受けない旨の意思を表示し、かつ、その旨を主たる債務者に通知した場合には、適用しない。
6 第一項の保証がその主たる債務について他に同項の保証があるときに行うものである場合における保証料の契約は、その保証料が同項から第四項までの規定により支払を受けることができる保証料の上限額から当該他にある保証に係る保証料の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
7 第一項から第四項まで及び前項の規定の適用については、保証契約に関し保証人が主たる債務者から受ける保証料以外の金銭は、次に掲げるものを除き、礼金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、保証料とみなす。
一 契約の締結又は債務の弁済の費用であって、次に掲げるもの
イ 公租公課の支払に充てられるべきもの
ロ 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
ハ 主たる債務者が弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る。)
二 弁済に用いるため主たる債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の主たる債務者の要請により保証人が行う事務の費用として政令で定めるもの
8 営業的金銭消費貸借の債権者が保証契約を締結しようとする場合において、第五条の規定の適用があるとき(これにより第一条において適用される利率が異なるときに限る。)、利息の天引きをするとき又は主たる債務について既に他の保証契約があるときは、あらかじめ、保証人となるべき者に対し、その旨の通知をしなければならない。この場合において、当該債権者が当該通知を怠ったときは、これによって保証人に生じた損害を賠償する責任を負う。
(平18法115・追加)
(保証がある場合における利息の制限の特則)
第九条 前条第一項の保証料の契約後に債権者と主たる債務者の合意により利息を増加した場合における利息の契約は、第一条の規定にかかわらず、増加後の利息が法定上限額から保証料の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
2 前条第一項の主たる債務について支払うべき利息が変動利率をもって定められている場合における利息の契約は、第一条及び前項の規定にかかわらず、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 前条第二項第一号に掲げる場合 特約上限利息額
二 前号に掲げる場合以外の場合 法定上限額の二分の一の金額
3 前条第四項の規定の適用がある場合における主たる債務に係る利息の契約は、第一条及び前二項の規定にかかわらず、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 前条第二項第一号に掲げる場合 特約上限利息額
二 前号に掲げる場合以外の場合 法定上限額の二分の一の金額
(平18法115・追加)
附 則 抄
1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日〔昭和二九年六月一五日〕から施行する。
2 利息制限法(明治十年太政官布告第六十六号)は、廃止する。
4 この法律の施行前になされた契約については、なお従前の例による。
附 則(平成一一・一二・一七法一五五)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年六月一日から施行する。
(利息制限法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の利息制限法第四条第一項の規定は、この法律の施行前にされた金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定にも適用する。ただし、この法律の施行前に金銭を目的とする消費貸借がされた場合については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(見直し)
第八条 この法律による改正後の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項については、この法律の施行後三年を経過した場合において、資金需給の状況その他の経済・金融情勢、貸金業者の業務の実態等を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとする。
附 則(平成一八・一二・二〇法一一五)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。〔平成一九年政令第三二八号で同年一二月一九日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第六十六条の規定 公布の日
二 〔前略〕附則〔中略〕第三十条から第三十二条まで〔中略〕の規定 公布の日から起算して一月を経過した日〔平成一九年一月二〇日〕
三 〔省略〕
四 〔前略〕第五条〔中略〕の規定並びに附則第十七条から第二十八条まで〔中略〕の規定 施行日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日〔平成二二年政令第一二八号で同年六月一八日から施行〕
五 〔省略〕
六 〔省略〕
(利息制限法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 第四号施行日前に締結された利息の契約、賠償額の予定の契約及び保証料の契約の効力については、なお従前の例による。ただし、第四号施行日前に締結された金銭を目的とする消費貸借(債権者が業として行うものに限る。次項において「営業的金銭消費貸借」という。)上の債務を主たる債務とする保証の保証料の契約が第四号施行日以後に締結された場合における利息の契約の効力に関する第五条の規定による改正後の利息制限法第九条第二項及び第三項の規定の適用については、この限りでない。
2 第四号施行日前に締結された営業的金銭消費貸借における利息の契約において利息とみなされるものの範囲については、なお従前の例による。
(権限の委任)
第三十条 内閣総理大臣は、この附則による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 附則第一条第四号に掲げる規定の施行前にした利息の契約に基づいてその施行後にした利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の受領又は要求(その施行前に金銭の貸付けを行う者が業としてした金銭の貸付けに係るものに限る。)に対する罰則の適用については、新出資法第五条第二項及び第八条第一項(新出資法第五条第二項に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(政府の責務)
第六十六条 政府は、多重債務問題(貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸問題をいう。以下同じ。)の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対する処分その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検証その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
(検討)
第六十七条 政府は、貸金業制度の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、貸金業者の実態等を勘案し、第四条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
2 政府は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律及び利息制限法に基づく金利の規制の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、資金需給の状況その他の経済金融情勢、貸付けの利率の設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案し、第五条及び第七条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
3 政府は、この法律の施行後二年六月を経過した後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00008.html
利息制限法
昭和29年 5月15日法律第100号
平成19年 5月25日法律第58号 株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
平成18年12月20日法律第115号 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律
平成11年12月17日法律第155号 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律
利息制限法をここに公布する。
目次
第一章 利息等の制限
第二章 営業的金銭消費貸借の特則
附則
第一章 利息等の制限
(利息の制限)
第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
(平18法115・一部改正)
(利息の天引き)
第二条 利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。
(平18法115・一部改正)
(みなし利息)
第三条 前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす。ただし、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。
(平18法115・一部改正)
(賠償額の予定の制限)
第四条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
2 前項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。
(平11法155・平18法115・一部改正)
第二章 営業的金銭消費貸借の特則
(元本額の特則)
第五条 次の各号に掲げる利息に関する第一条の規定の適用については、当該各号に定める額を同条に規定する元本の額とみなす。
一 営業的金銭消費貸借(債権者が業として行う金銭を目的とする消費貸借をいう。以下同じ。)上の債務を既に負担している債務者が同一の債権者から重ねて営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合における当該貸付けに係る営業的金銭消費貸借上の利息 当該既に負担している債務の残元本の額と当該貸付けを受けた元本の額との合計額
二 債務者が同一の債権者から同時に二以上の営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合におけるそれぞれの貸付けに係る営業的金銭消費貸借上の利息 当該二以上の貸付けを受けた元本の額の合計額
(平18法115・追加)
(みなし利息の特則)
第六条 営業的金銭消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用として政令で定めるものについては、第三条本文の規定は、適用しない。
2 営業的金銭消費貸借においては、次に掲げる契約の締結及び債務の弁済の費用に限り、第三条ただし書の規定の適用があるものとする。
一 公租公課の支払に充てられるべきもの
二 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
三 債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る。)
(平18法115・追加)
(賠償額の予定の特則)
第七条 第四条第一項の規定にかかわらず、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
2 第四条第二項の規定は、前項の賠償額の予定について準用する。
(平18法115・追加)
(保証料の制限等)
第八条 営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。以下同じ。)がされた場合における保証料(主たる債務者が支払うものに限る。以下同じ。)の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額(第一条及び第五条の規定の例により計算した金額をいう。以下同じ。)から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
2 前項の規定にかかわらず、同項の主たる債務について支払うべき利息が利息の契約後変動し得る利率(以下「変動利率」という。)をもって定められている場合における保証料の契約は、その保証料が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 保証契約の時に債権者と保証人の合意により債権者が主たる債務者から支払を受けることができる利息の利率の上限(以下「特約上限利率」という。)の定めをし、かつ、債権者又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合 法定上限額から特約上限利率により計算した利息の金額(以下「特約上限利息額」という。)を減じて得た金額
二 前号に掲げる場合以外の場合 法定上限額の二分の一の金額
3 第一項の保証が根保証(一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証をいう。以下同じ。)である場合における前二項の法定上限額は、その保証料が主たる債務の元本に対する割合をもって定められている場合を除き、保証契約の時に現に存する主たる債務の元本に係る法定上限額とする。
4 前三項の規定にかかわらず、第一項の保証が元本極度額(保証人が履行の責任を負うべき主たる債務の元本の上限の額をいう。以下同じ。)及び元本確定期日(根保証契約において主たる債務の元本の確定すべき期日(確定日に限る。)をいう。以下同じ。)の定めがある根保証であって、主たる債務者が個人(保証の業務に関して行政機関の監督を受ける者として政令で定める者が保証人である場合に限る。)又は法人であるときは、債権者が法令の規定により業として貸付けを行うことができない者である場合を除き、保証人は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額の範囲内で、保証料の支払を受けることができる。
一 第二項第一号に掲げる場合 元本極度額を主たる債務の元本の額、元本確定期日を弁済期とみなして計算した法定上限額から元本極度額を主たる債務の元本の額、元本確定期日を弁済期とみなして計算した特約上限利息額を減じて得た金額
二 前号に掲げる場合以外の場合 同号の法定上限額の二分の一の金額
5 前項の規定は、保証人が保証契約の時に債権者に対して同項の規定の適用を受けない旨の意思を表示し、かつ、その旨を主たる債務者に通知した場合には、適用しない。
6 第一項の保証がその主たる債務について他に同項の保証があるときに行うものである場合における保証料の契約は、その保証料が同項から第四項までの規定により支払を受けることができる保証料の上限額から当該他にある保証に係る保証料の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
7 第一項から第四項まで及び前項の規定の適用については、保証契約に関し保証人が主たる債務者から受ける保証料以外の金銭は、次に掲げるものを除き、礼金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、保証料とみなす。
一 契約の締結又は債務の弁済の費用であって、次に掲げるもの
イ 公租公課の支払に充てられるべきもの
ロ 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
ハ 主たる債務者が弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る。)
二 弁済に用いるため主たる債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の主たる債務者の要請により保証人が行う事務の費用として政令で定めるもの
8 営業的金銭消費貸借の債権者が保証契約を締結しようとする場合において、第五条の規定の適用があるとき(これにより第一条において適用される利率が異なるときに限る。)、利息の天引きをするとき又は主たる債務について既に他の保証契約があるときは、あらかじめ、保証人となるべき者に対し、その旨の通知をしなければならない。この場合において、当該債権者が当該通知を怠ったときは、これによって保証人に生じた損害を賠償する責任を負う。
(平18法115・追加)
(保証がある場合における利息の制限の特則)
第九条 前条第一項の保証料の契約後に債権者と主たる債務者の合意により利息を増加した場合における利息の契約は、第一条の規定にかかわらず、増加後の利息が法定上限額から保証料の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
2 前条第一項の主たる債務について支払うべき利息が変動利率をもって定められている場合における利息の契約は、第一条及び前項の規定にかかわらず、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 前条第二項第一号に掲げる場合 特約上限利息額
二 前号に掲げる場合以外の場合 法定上限額の二分の一の金額
3 前条第四項の規定の適用がある場合における主たる債務に係る利息の契約は、第一条及び前二項の規定にかかわらず、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 前条第二項第一号に掲げる場合 特約上限利息額
二 前号に掲げる場合以外の場合 法定上限額の二分の一の金額
(平18法115・追加)
附 則 抄
1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日〔昭和二九年六月一五日〕から施行する。
2 利息制限法(明治十年太政官布告第六十六号)は、廃止する。
4 この法律の施行前になされた契約については、なお従前の例による。
附 則(平成一一・一二・一七法一五五)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年六月一日から施行する。
(利息制限法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の利息制限法第四条第一項の規定は、この法律の施行前にされた金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定にも適用する。ただし、この法律の施行前に金銭を目的とする消費貸借がされた場合については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(見直し)
第八条 この法律による改正後の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項については、この法律の施行後三年を経過した場合において、資金需給の状況その他の経済・金融情勢、貸金業者の業務の実態等を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとする。
附 則(平成一八・一二・二〇法一一五)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。〔平成一九年政令第三二八号で同年一二月一九日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第六十六条の規定 公布の日
二 〔前略〕附則〔中略〕第三十条から第三十二条まで〔中略〕の規定 公布の日から起算して一月を経過した日〔平成一九年一月二〇日〕
三 〔省略〕
四 〔前略〕第五条〔中略〕の規定並びに附則第十七条から第二十八条まで〔中略〕の規定 施行日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日〔平成二二年政令第一二八号で同年六月一八日から施行〕
五 〔省略〕
六 〔省略〕
(利息制限法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 第四号施行日前に締結された利息の契約、賠償額の予定の契約及び保証料の契約の効力については、なお従前の例による。ただし、第四号施行日前に締結された金銭を目的とする消費貸借(債権者が業として行うものに限る。次項において「営業的金銭消費貸借」という。)上の債務を主たる債務とする保証の保証料の契約が第四号施行日以後に締結された場合における利息の契約の効力に関する第五条の規定による改正後の利息制限法第九条第二項及び第三項の規定の適用については、この限りでない。
2 第四号施行日前に締結された営業的金銭消費貸借における利息の契約において利息とみなされるものの範囲については、なお従前の例による。
(権限の委任)
第三十条 内閣総理大臣は、この附則による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 附則第一条第四号に掲げる規定の施行前にした利息の契約に基づいてその施行後にした利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の受領又は要求(その施行前に金銭の貸付けを行う者が業としてした金銭の貸付けに係るものに限る。)に対する罰則の適用については、新出資法第五条第二項及び第八条第一項(新出資法第五条第二項に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(政府の責務)
第六十六条 政府は、多重債務問題(貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸問題をいう。以下同じ。)の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対する処分その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検証その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
(検討)
第六十七条 政府は、貸金業制度の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、貸金業者の実態等を勘案し、第四条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
2 政府は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律及び利息制限法に基づく金利の規制の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、資金需給の状況その他の経済金融情勢、貸付けの利率の設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案し、第五条及び第七条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
3 政府は、この法律の施行後二年六月を経過した後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
2010年04月25日
引き直し計算時の適用利率(2)
昨日からの続きですが、具体的な例を挙げると100万円借りて、翌月から毎月2万5000円ずつ返し続けると、金利15%の計算で、4年9か月目の弁済時に残債務が無くなり、5677円の過払金が発生します。これに対して、99万9999円借りて、翌月から毎月2万5000円ずつ返し続けると、金利18%の計算で、4年9か月目の弁済時点では、まだ13万1184円債務が残った状態であります。元々、利限法内の金利で契約したなら、後者の取引は金利を18%取るための方便なので、ある意味やむを得ないのかも知れませんが、グレーゾーン取引を再計算する場合は、少ししか借りていない者が、多く借りた者より金利を多く払わなければならなくなってしまうことは、やはり、不公平感が拭いきれず、何か割り切れません。上記の例は、一定の金額をひたすら弁済し続ける例ですが、実際に多重債務案件で、多いのは、貸し借りの繰り返しで、実質的に約定利息のみを返し続けるような取引ですので、さらに金利の差による影響を受けることになります。
私は、過払いが発生する案件について、1円でも多く返還を受けることを目指している訳でもありませんので、上記の事例のような不公平性について、理屈としては思っていても、過払金返還の実務では、あまり気にしたことはなく、何らかの補正等をすることは一切したことがありませんが、債務が残ってしまう案件で、当初20万円程度の借入の後、比較的短期間で完済して、しばらくしてから取引を再開させて、その際100万円の借入から始まっている事例について、最初の取引のわずかな過払金を再開後の借入に充当してしまうと、元本が100万円未満になり、適用金利が18%になるため、当初の取引の過払金を無視して、再開後からの取引のみの計算として、15%の計算で引き直し計算をして、その計算での残債務をベースに分割払いの提案をしたことがあります。しかし、業者からは、私の主張する理屈はよく分かるが、分割払いにして、将来利息をカットする以上は、最初の取引を無視しての15%利息にすることは認められないと突っぱねられました。もし、一括払いが出来るのであれば、ある程度は、認めてもらえたかも知れませんが、分割払いで将来利息を免除してもらう場合は、業者に否定されれば、どうしようもありません。
この不具合を回避する方法としては、
1 元本が100万円未満〜83万3339円の時は、年間の利息額を一律15万円の固定としてしまう方法。元本がこの範囲の時は、利息の算出方法としては、15万÷365×日数で行う。
2(1)上記1の計算方法では、ある程度、是正はされるが、実は、元金が100万円以上になった取引では、金利が15%に固定されるため、例えば、元金が83万3339円の場合は、利息は12万5000円であり、15万円との間にかなり差が生じており、さらに元本が減額された場合に、18%の適用になると15%との3%の差が発生するため、実際は、それほど是正される訳では無いかも知れません。実際に検証してみると良いのですが、面倒だからやっておりません。
(2)そうすると、83万3339円〜100万円までの間は、下記の様に小刻み(元金1円単位になるのか?)に元金に対する利率を算出しておいて、計算する際に、元金に対する利率を選択して、後は、最新の最高裁判例と同様の手順で、一度適用した金利が再び上がることはないとう原則を適用すれば、さらに、ある程度、不公平さは是正できるかも知れません。
15万 ÷ 83万3339 = 0.17999・・
15万 ÷ 83万3340 = 0.17999・・
・
15万 ÷ 90万 = 0.16666・・
・
15万 ÷ 99万9999 = 0.15000・・
上記は、利息の金額の逆転現象を是正する方法ですが、この部分が是正されても、18%と15%の3%の違いは結構大きいため、上限80万円の取引では18%の適用で、100万円の取引は15%の固定になってしまうと、やはり、少々不公平な感じになります。
そして、適用金利の率的な公平性を最大限に重視するのであれば、上記1の方法で利息金額の逆転現象を是正して、かつ、一度適用利率が下がっても,元金額の減少に伴い再び適用金利を変動させるようにすることになるはずですが、これだと、今回の最高裁の結論を否定することになってしまいますので、ここまで、率的な公平を考慮する必要はないと言うことになるのかも知れません。
そもそも、15%固定は、元金100万円以上の取引は多額の金利を支払うのだから、利率が下がるのは、利限法の趣旨から当然のことであり、そもそも,利限法は、元金により上限金利を3段階に分けており、率による公平性を完全に求めておらず、その意味では、何ら問題がないと言えるのかも知れません。そうするとやはり上記2の方法を取った方がよいことになり、今回の最高裁判例の結論と矛盾することもありません。
果たして、この手の主張を展開する人はいるのでしょうか?もしいるのであれば、是非とも最高裁で決着をつけて欲しいものです。
私は、過払いが発生する案件について、1円でも多く返還を受けることを目指している訳でもありませんので、上記の事例のような不公平性について、理屈としては思っていても、過払金返還の実務では、あまり気にしたことはなく、何らかの補正等をすることは一切したことがありませんが、債務が残ってしまう案件で、当初20万円程度の借入の後、比較的短期間で完済して、しばらくしてから取引を再開させて、その際100万円の借入から始まっている事例について、最初の取引のわずかな過払金を再開後の借入に充当してしまうと、元本が100万円未満になり、適用金利が18%になるため、当初の取引の過払金を無視して、再開後からの取引のみの計算として、15%の計算で引き直し計算をして、その計算での残債務をベースに分割払いの提案をしたことがあります。しかし、業者からは、私の主張する理屈はよく分かるが、分割払いにして、将来利息をカットする以上は、最初の取引を無視しての15%利息にすることは認められないと突っぱねられました。もし、一括払いが出来るのであれば、ある程度は、認めてもらえたかも知れませんが、分割払いで将来利息を免除してもらう場合は、業者に否定されれば、どうしようもありません。
この不具合を回避する方法としては、
1 元本が100万円未満〜83万3339円の時は、年間の利息額を一律15万円の固定としてしまう方法。元本がこの範囲の時は、利息の算出方法としては、15万÷365×日数で行う。
2(1)上記1の計算方法では、ある程度、是正はされるが、実は、元金が100万円以上になった取引では、金利が15%に固定されるため、例えば、元金が83万3339円の場合は、利息は12万5000円であり、15万円との間にかなり差が生じており、さらに元本が減額された場合に、18%の適用になると15%との3%の差が発生するため、実際は、それほど是正される訳では無いかも知れません。実際に検証してみると良いのですが、面倒だからやっておりません。
(2)そうすると、83万3339円〜100万円までの間は、下記の様に小刻み(元金1円単位になるのか?)に元金に対する利率を算出しておいて、計算する際に、元金に対する利率を選択して、後は、最新の最高裁判例と同様の手順で、一度適用した金利が再び上がることはないとう原則を適用すれば、さらに、ある程度、不公平さは是正できるかも知れません。
15万 ÷ 83万3339 = 0.17999・・
15万 ÷ 83万3340 = 0.17999・・
・
15万 ÷ 90万 = 0.16666・・
・
15万 ÷ 99万9999 = 0.15000・・
上記は、利息の金額の逆転現象を是正する方法ですが、この部分が是正されても、18%と15%の3%の違いは結構大きいため、上限80万円の取引では18%の適用で、100万円の取引は15%の固定になってしまうと、やはり、少々不公平な感じになります。
そして、適用金利の率的な公平性を最大限に重視するのであれば、上記1の方法で利息金額の逆転現象を是正して、かつ、一度適用利率が下がっても,元金額の減少に伴い再び適用金利を変動させるようにすることになるはずですが、これだと、今回の最高裁の結論を否定することになってしまいますので、ここまで、率的な公平を考慮する必要はないと言うことになるのかも知れません。
そもそも、15%固定は、元金100万円以上の取引は多額の金利を支払うのだから、利率が下がるのは、利限法の趣旨から当然のことであり、そもそも,利限法は、元金により上限金利を3段階に分けており、率による公平性を完全に求めておらず、その意味では、何ら問題がないと言えるのかも知れません。そうするとやはり上記2の方法を取った方がよいことになり、今回の最高裁判例の結論と矛盾することもありません。
果たして、この手の主張を展開する人はいるのでしょうか?もしいるのであれば、是非とも最高裁で決着をつけて欲しいものです。
2010年04月24日
引き直し計算時の適用利率
数日前に最高裁の判決が出ました。
最高裁の判断は、今まで行ってきた実務での計算方法どおりなので、特に問題はないのですが、過払い請求の参考書である「Q&A本」記載の極度額説は、さらっと否定されていました。
利限法の上限利息は、当たり前のことですが引き直し計算をするために作られたものではないので、引き直し計算をする際に、引き直し後の元本をベースに機械的に利限法の上限利息を実は、公平の観点から言うと少々問題があります。
元本100万円以上で上限利率が15%になり、それ未満だと18%になるため、元本が100万円なら金利が15%で利息は年間15万円、元本が99万円なら金利が18%で利息は17万8200円となり、借入金額が少ない方が利息が多くなってしまうと言う逆転現象がおこります。元本83万3339円の時、18%の利息が15万0001円ですので、ここからが逆転現象の開始点です。
同様な現象は、10万円未満で20%になるところでも起こります。
実際の取引では、この辺りを考慮して、上限金利を設定すれば良いので、あまり問題は起こらないと思いますが、改正貸金業法が完全実施された以降は、99万円までの取引にして18%の利息を取る会社も出てくるかも知れません。
しかし、引き直し計算の場合は、当事者の意思を介在することなく、機械的に利限法の上限金利を適用する訳ですので、逆転現象が起こることは、公平性を欠くような気がします。
例えば、最初から100万円が極度額の取引で、最初に100万円を借り入れると引き直し時の金利は15%の固定になるのに対して、最初に99万円を借り入れて、その後、1回返済して、さらに残枠を借り入れて、約定での残を100万円にした場合は、引き直し元本が100万円未満になるので、金利は18%の固定になり、この場合の3%の金利の違いは、結構、引き直し後の金額に差が出てきます。
この点、極度額説を取れば、上記のどちらも15%の金利が適用となり、上記の不具合は解消されますが、極度額が100万円で50万円しか借りなかった場合でも、15%の金利になってしまうことや、取引途中で増枠で100万円になった場合に、その際、約定残が100万円になっていても、引き直し後の利限残が50万円の場合にも15%の金利になってしまうことは、100万円枠をもって金利15%の当事者の合意と言えないこともないですが、同じ金額で18%の利率が適用される場合と比べると不公平であるとも言えなくありません。
今後、最高裁に、この辺りも、不公平が出ないような何らかの基準を出して欲しものですが、計算が複雑になりなりそうな気がします。
最高裁の判断は、今まで行ってきた実務での計算方法どおりなので、特に問題はないのですが、過払い請求の参考書である「Q&A本」記載の極度額説は、さらっと否定されていました。
利限法の上限利息は、当たり前のことですが引き直し計算をするために作られたものではないので、引き直し計算をする際に、引き直し後の元本をベースに機械的に利限法の上限利息を実は、公平の観点から言うと少々問題があります。
元本100万円以上で上限利率が15%になり、それ未満だと18%になるため、元本が100万円なら金利が15%で利息は年間15万円、元本が99万円なら金利が18%で利息は17万8200円となり、借入金額が少ない方が利息が多くなってしまうと言う逆転現象がおこります。元本83万3339円の時、18%の利息が15万0001円ですので、ここからが逆転現象の開始点です。
同様な現象は、10万円未満で20%になるところでも起こります。
実際の取引では、この辺りを考慮して、上限金利を設定すれば良いので、あまり問題は起こらないと思いますが、改正貸金業法が完全実施された以降は、99万円までの取引にして18%の利息を取る会社も出てくるかも知れません。
しかし、引き直し計算の場合は、当事者の意思を介在することなく、機械的に利限法の上限金利を適用する訳ですので、逆転現象が起こることは、公平性を欠くような気がします。
例えば、最初から100万円が極度額の取引で、最初に100万円を借り入れると引き直し時の金利は15%の固定になるのに対して、最初に99万円を借り入れて、その後、1回返済して、さらに残枠を借り入れて、約定での残を100万円にした場合は、引き直し元本が100万円未満になるので、金利は18%の固定になり、この場合の3%の金利の違いは、結構、引き直し後の金額に差が出てきます。
この点、極度額説を取れば、上記のどちらも15%の金利が適用となり、上記の不具合は解消されますが、極度額が100万円で50万円しか借りなかった場合でも、15%の金利になってしまうことや、取引途中で増枠で100万円になった場合に、その際、約定残が100万円になっていても、引き直し後の利限残が50万円の場合にも15%の金利になってしまうことは、100万円枠をもって金利15%の当事者の合意と言えないこともないですが、同じ金額で18%の利率が適用される場合と比べると不公平であるとも言えなくありません。
今後、最高裁に、この辺りも、不公平が出ないような何らかの基準を出して欲しものですが、計算が複雑になりなりそうな気がします。
2010年01月19日
2009年11月18日
2009年10月21日
何故か消えない・・・
債務整理の広告の量が凄く出ていたので,タイトルから債務整理の記載を外しましたが,依然として広告が他のものに代わりません。
タイトルに「大関千代大海」を入れると,相撲関係の広告に代わるのでしょうか。
Don't You Know (She Said Hello) /Butterscotch
そよ風の二人 バタースコッチ
タイトルに「大関千代大海」を入れると,相撲関係の広告に代わるのでしょうか。
Don't You Know (She Said Hello) /Butterscotch
そよ風の二人 バタースコッチ
2009年09月24日
大相撲秋場所
注目している千代大海関が休場してしまい、私としては、全く盛り上がりません。
もっとも、今場所は、早々と2勝8敗になり、負けっぷりが痛々しかったので、休場もやむなしなのですが。兎に角、千代大海関に、何とか復活してもらいたいものです。
youtubeの懐かしの曲
キャプテン・ヒロ&スペース・バンド ミスターDJ
もっとも、今場所は、早々と2勝8敗になり、負けっぷりが痛々しかったので、休場もやむなしなのですが。兎に角、千代大海関に、何とか復活してもらいたいものです。
youtubeの懐かしの曲
キャプテン・ヒロ&スペース・バンド ミスターDJ