社員が、社有車で事故を起こした場合
1 社員が、就業時間中に、社有車で事故を起こしたという場合、会社は、被害者
に対して損害賠償義務を負います。(使用者責任。民法715条)
また、自動車損害賠償保障法3条では、「自己のために自動車を運行の用に供
する者は・・・これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」と定められてい
ます。会社は、社用のために社員に社用車を運転させているのですから、運行供
用者責任を負います。
2 交通事故の事案では、交通被害者の救済が最も重視されます。賠償責任の範囲
も、被害者救済のために拡大的に解釈されています。ですから、例えば、社員が、就業時間外に会社に無断で社有車を使用して起こした事故であっても、会社が民事上の賠償義務を負うと考えられています。
3 民法715条3項では、「前2項の規定は、使用者又は監督者より被用者に対
する求償権の行使を妨げない」と規定されています。つまり、社員の過失で会社が使用者責任を負担することになり、第三者に損害を賠償した場合には、社員に対して弁償を求めることができることになっています。
もっとも、会社としては、社員の労働を通じて利益を得ているのであるから、
社員がミスを犯すリスクも応分に負担するべきであると考えられます。会社だけ儲けて、発生した損害はすべて社員に押し付けることは、不合理であると考えられます。
そこで、裁判例では、①その事業の性格・規模②施設の状況③社員の業務の内容、労働条件、勤務態度④加害行為の態様⑤加害行為の予防もしくは損失の分散についての使用者の配慮の程度そのほか諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる程度においてのみ、社員に弁償を請求できるとされています。
社員のミスで会社が使用者責任を負担したとしても、全額を社員が弁償する必
要はないのです。