個人請求権を認めた文大統領発言に日本が抗議「完全かつ最終的に解決済み」 (2017.8.19 朝鮮日報)
先日、三菱重工に対する地裁判決が無効な理由を書きましたが、それに対して追加をしたいと思います。
実は、南朝鮮では、外交通商部が発表した公式見解について知らない人が多いのは確かです。ところが、お月様はもちろん、裁判官はこの公式見解を知らないはずがないのですね。公式見解では個人の損害賠償請求権が消滅していることを伝えていますが、実は、外交部はこの判決に際し、意見書を提出していました。内容は「個人の請求権はない」というもの。それなのに、国の意向を無視して、他の何かの意向を受けて、こんな判決を出したのです。
本題に入るその前に、この大法院の判決文 "대법원 2012. 5. 24. 선고 2009다22549 판결" (最高裁2012年5 24.宣告2009多22549判決)から面白い部分を抜粋しましょう。
実は、この賃金、大ウソです。それと言うのも、当時、彼らが受け取っていた給与明細が残されているからですね。釜山にある、「日帝強制動員歴史館」という所に綺麗に展示までしてくれています。
この明細を見ると17円も貯金していたりしています。当時の賃金調査は既に日本側も終えていて、日本側は朝鮮人との賃金格差は付けないようにすべき、という通達も出しているくらい、朝鮮人を平等に扱っていることが判明しています。
また、『半島人労務者に関する調査報告』(日本鉱山協会発刊)を見てみると、昭和20年1月〜7月の炭鉱夫の賃金は日給で平均4.82円(赤池炭鉱)であり、週に一度は休みがあり、また、半日の勤務日もあった。彼らの給与に関しては証拠が提示されておらず、嘘の証言でのみ、それを認定しているのですね。
南朝鮮司法は、韓国併合自体を違法であると認定しており、日本の総動員法など日本国内では適法であっても、違法に強占されていた朝鮮半島においては、この総動員法による徴用もまた違法行為である故に、国際司法の通例による他国の判決の準用はできない、というのが彼らの主張。
要するに、この判決の要旨は全てが嘘や通常の思考とはかけ離れたもので塗り固められたものであり、そこに、お月様という従北者が南朝鮮の王となったことから、弾劾して葬り去った人物の時代に出された意見書を握り潰した、というのがこの判決の裏側だったのです。歴代政権との訣別、それがお月様政権の基本姿勢なのでしょうね。
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植民地時代の徴用者の個人請求権を認めた文在寅(ムン・ジェイン)大統領の発言が、韓日間に新たな論争を呼びそうな気配だ。文大統領は17日の記者会見で「両国間に合意があっても、強制徴用者個人が三菱などをはじめとする企業に対して有する民事的権利はそのまま残っているというのが、韓国憲法裁判所や大法院(最高裁に相当)の判例。韓国政府は、そういう立場で過去史問題に臨んでいる」と語った。
65年の国交正常化当時に結ばれた請求権協定は、「日本は韓国に無償援助3億ドルと長期低利借款2億ドルを提供」し、「韓国政府は両国および国民間の請求権に関する問題が最終的に解決されたことを確認」するという内容を含んでいる。
しかし80年代後半から、協定の締結当時は知られていなかった従軍慰安婦問題が持ち上がり、政府間合意で個人の請求権を消滅させることができるのかという問題提起が相次いだ。ここで韓国の憲裁は2011年、「韓国政府が慰安婦・原爆被爆者らの賠償問題をめぐる韓日間の紛争を解決しないのは違憲行為」という決定を下した。12年5月には大法院が、三菱重工業・新日鉄を相手取って韓国人徴用被害者および遺族などおよそ10人が起こした損害賠償請求訴訟で「韓日請求権協定があったからといって、故人の損害賠償請求権まで消滅したとみなすことはできない」と判示した。文大統領は、この二つのケースに言及したのだ。
韓国の歴代政権は、司法府の独立的判断とは別に、行政府レベルでは「基本条約および請求権協定は尊重する」という立場を取ってきた。国際的合意を破棄することへの負担があったからだ。日本政府は、文大統領の発言がこうした行政府の立場の変更を意味するのかどうかについて神経をとがらせている。個人請求権を主張し、日本企業を相手取って起こされた訴訟がおよそ10件、韓国の裁判所で係争中になっていることも日本を刺激している要因だ。 (抜粋)
先日、三菱重工に対する地裁判決が無効な理由を書きましたが、それに対して追加をしたいと思います。
実は、南朝鮮では、外交通商部が発表した公式見解について知らない人が多いのは確かです。ところが、お月様はもちろん、裁判官はこの公式見解を知らないはずがないのですね。公式見解では個人の損害賠償請求権が消滅していることを伝えていますが、実は、外交部はこの判決に際し、意見書を提出していました。内容は「個人の請求権はない」というもの。それなのに、国の意向を無視して、他の何かの意向を受けて、こんな判決を出したのです。
本題に入るその前に、この大法院の判決文 "대법원 2012. 5. 24. 선고 2009다22549 판결" (最高裁2012年5 24.宣告2009多22549判決)から面白い部分を抜粋しましょう。
원고 등은 각자의 작업장에서 월 2회의 휴일을 제외하고는 매일 아침 8시부터 저녁 6시까지 철판을 자르거나 동관을 구부리는 일, 배관일 등에 종사하였고, 하루 작업을 마치면 구 미쓰비시가 마련한 숙소로 돌아가 숙식을 해결하였는데, 식사의 양이나 질은 현저히 부실하였고, 숙소도 다다미 12개 정도의 좁은 방에서 10~12명의 피징용자들이 함께 생활하였다. 또한 숙소 주변에는 철조망이 쳐져 있었고 근무시간은 물론 휴일에도 헌병, 경찰 등에 의한 감시가 삼엄하여 자유가 거의 없었으며, 한반도에 남아 있는 가족들과의 서신 교환도 사전검열에 의하여 그 내용이 제한되었다. 구 미쓰비시로부터 전월 21일부터 당월 20일까지의 출근일수를 기준으로 하여 당월 28일에 월급을 받았는데, 월급으로 지급되는 돈은 일본 화폐로 망인은 월 20엔 정도, 원고 2는 월 23~24엔 정도, 원고 3은 월 35엔 정도, 원고 4는 월 30엔 정도이었다.
原告等は各自の割り当てられた仕事において月2回の休日を除いては、毎日、朝8時から夕方6時まで鉄板を切ったり銅管を曲げたり、配管の等に従事しており、一日の作業が終了したら三菱が用意した宿泊施設に戻り寝食を得ていたが、食事の量や質は著しく不良であり、部屋も12畳程度の狭い部屋で10〜12人の被徴用者が共にに生活していた。また、宿泊施設周辺には鉄条網が張られており勤務時間はもちろん、休日にも憲兵、警察などによる監視が厳しく、自由がほとんどない状態であり、朝鮮半島に残してきた家族との対面も事前検閲によってその内容が制限された。旧三菱から前月21日から当月20日までの出勤日数を基準にして当月28日に給料を受けていたが、給料として支給されるお金は日本の通貨で月20円程度、原告2は月23〜24円程度、原告3は月に35円程度、原告4は月30円程度であった。
実は、この賃金、大ウソです。それと言うのも、当時、彼らが受け取っていた給与明細が残されているからですね。釜山にある、「日帝強制動員歴史館」という所に綺麗に展示までしてくれています。
この明細を見ると17円も貯金していたりしています。当時の賃金調査は既に日本側も終えていて、日本側は朝鮮人との賃金格差は付けないようにすべき、という通達も出しているくらい、朝鮮人を平等に扱っていることが判明しています。
また、『半島人労務者に関する調査報告』(日本鉱山協会発刊)を見てみると、昭和20年1月〜7月の炭鉱夫の賃金は日給で平均4.82円(赤池炭鉱)であり、週に一度は休みがあり、また、半日の勤務日もあった。彼らの給与に関しては証拠が提示されておらず、嘘の証言でのみ、それを認定しているのですね。
南朝鮮司法は、韓国併合自体を違法であると認定しており、日本の総動員法など日本国内では適法であっても、違法に強占されていた朝鮮半島においては、この総動員法による徴用もまた違法行為である故に、国際司法の通例による他国の判決の準用はできない、というのが彼らの主張。
要するに、この判決の要旨は全てが嘘や通常の思考とはかけ離れたもので塗り固められたものであり、そこに、お月様という従北者が南朝鮮の王となったことから、弾劾して葬り去った人物の時代に出された意見書を握り潰した、というのがこの判決の裏側だったのです。歴代政権との訣別、それがお月様政権の基本姿勢なのでしょうね。
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