日本大使館前の少女像を「公共造形物」指定 撤去困難に=韓国 (2017.9.28 朝鮮日報)
今回の「公共造形物」化は次のうちどちらがその理由になるのでしょうか?
1) 公共物化する事で合法に移転できるようにした
2) 公共物化する事で違法建造物だから移転させよ、という声に対して対抗した
もし、1であれば南朝鮮も少しマシになったんだな、と感慨深いものがありますが、2であれば物事の先を読めないバカである事を内外に晒してしまうことになります。
日本大使館前の売春婦像は日南合意で懸念されているものである、という共通の認識に至り、「公館の安寧・威厳の維持の観点から懸念していることを認知し,韓国政府としても,可能な対応方向について関連団体との協議を行う等を通じて,適切に解決されるよう努力する。」なんて事を当時の外相は言わざるを得なくなったのですね。
で、今回の公共物化。問題の条例はこちら。この第2条第7項で「公共造形物」を規定していて、そこには
となっていて、南朝鮮の「日帝強制期」における忘れ難し苦難の象徴とでもいうべき「シンボル像」という位置付けになるのです、あの売春婦像が。で、これの管理について書かれているのが、同条例の第24条第4項になります。
この条例、当初言われていたのと違い、挺対協の承諾必要なしに移転する事ができるようになっていたのですね。
こんな挺対協を裏切る条例、よく左派の目を掻い潜って成立させたもにのだ、と半ば呆れながら褒めてあげたいです。そう、この条例は合法的に移転する事ができる条例でもあり、そこには挺対協の意見を聞く必要がないというものなのですね。「公共造形物」に指定された時点で、挺対協の管理から外されたと解釈できるのです。
ただ、これをどう使うかが問題。法はあっても守らないのは南朝鮮人の伝統芸ですから、お月様がどちら側に立つのかがこれからの動きで明白になるでしょう。まぁ、衆院選に指定をぶつけるなんて、そこはなかなか上手いことやったとは思います。
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【ソウル聯合ニュース】韓国のソウル市鍾路区は28日、日本大使館前に設置されている旧日本軍の慰安婦被害者を象徴する少女像を同区第1号の「公共造形物」に指定したと明らかにした。日本側は少女像の移転を求めているが、指定によって同像の一方的な撤去・移転ができなくなる法的根拠が整った。
これまで少女像は設置や管理の規定がなく、法的根拠に基づく管理が不可能な状態だった。 (抜粋)
今回の「公共造形物」化は次のうちどちらがその理由になるのでしょうか?
1) 公共物化する事で合法に移転できるようにした
2) 公共物化する事で違法建造物だから移転させよ、という声に対して対抗した
もし、1であれば南朝鮮も少しマシになったんだな、と感慨深いものがありますが、2であれば物事の先を読めないバカである事を内外に晒してしまうことになります。
日本大使館前の売春婦像は日南合意で懸念されているものである、という共通の認識に至り、「公館の安寧・威厳の維持の観点から懸念していることを認知し,韓国政府としても,可能な対応方向について関連団体との協議を行う等を通じて,適切に解決されるよう努力する。」なんて事を当時の外相は言わざるを得なくなったのですね。
で、今回の公共物化。問題の条例はこちら。この第2条第7項で「公共造形物」を規定していて、そこには
“공공조형물”이란 공공시설에 설치하는 동상ㆍ기념탑ㆍ기념비와 같은 기념조형물, 상징탑ㆍ상징물과 같은 상징조형물, 회화ㆍ조각ㆍ공예ㆍ사진ㆍ서예와 같은 예술조형물 등을 말한다.
「公共の造形物」とは、公共施設に設置する銅像、記念塔及び記念碑のような記念造形物、シンボル塔及びシンボルのようなシンボル造形物、絵画、彫刻、工芸、写真及び書道のような芸術造形物などをいう。」
となっていて、南朝鮮の「日帝強制期」における忘れ難し苦難の象徴とでもいうべき「シンボル像」という位置付けになるのです、あの売春婦像が。で、これの管理について書かれているのが、同条例の第24条第4項になります。
4. 그 밖에 공공조형물 관리에 필요한 사항
② 총괄부서장은 연간 관리계획을 수립하여 주관부서장에게 공공조형물에 대하여 연 1회 상태점검을 하도록 할 수 있다.
③ 건립주체가 직접 관리하는 공공조형물이 보수 등이 필요한 경우에는 주관부서장은 해당 공공조형물 등의 건립주체가 적기에 필요한 조치를 하도록 지도하여야 한다.
④ 공공조형물을 이전ㆍ교체 및 해체를 해야 할 경우 별지 제1호서식에 따라 심의를 신청하여야 하며 주관부서장은 건립주체에게 이를 통보하고 위원회 심의 결과에 따라 조치하여야 한다.
⑤ 건립주체의 해체 등으로 해당 공공조형물에 대한 보수 등 처리가 이루어지지 않는 경우, 주관부서장은 공공조형물을 직접 보수하거나 필요한 조치를 할 수 있다.
4.その他の公共の造形物の管理に必要な事項
②総括部長は年間管理計画を策定し、主管部門長に、公共造形物に対して年1回の状態のチェックを行うよう指示することができる。
③建設主体が直接管理する公共造形物に補修等が必要な場合には、主管部長は、公共造形物などの建設主体が適切な時期に必要な措置を行うよう指導しなければならない。
④公共造形物を移転・交換や解体が必要な場合は、別紙第1号書式に基づいて審議を申請しなければならず、主管部門長は建設主体にこれを通知し、委員会の審議の結果に基づいて措置を執り行わなければならない。
⑤建設主体による解体などでは、公共造形物の補修などの処理が行われない場合には、主管部署長は、公共造形物を直接保守するなどといった必要な措置をすることができる。
この条例、当初言われていたのと違い、挺対協の承諾必要なしに移転する事ができるようになっていたのですね。
こんな挺対協を裏切る条例、よく左派の目を掻い潜って成立させたもにのだ、と半ば呆れながら褒めてあげたいです。そう、この条例は合法的に移転する事ができる条例でもあり、そこには挺対協の意見を聞く必要がないというものなのですね。「公共造形物」に指定された時点で、挺対協の管理から外されたと解釈できるのです。
ただ、これをどう使うかが問題。法はあっても守らないのは南朝鮮人の伝統芸ですから、お月様がどちら側に立つのかがこれからの動きで明白になるでしょう。まぁ、衆院選に指定をぶつけるなんて、そこはなかなか上手いことやったとは思います。
いつもお読み下さりありがとうございます。あなたの一押しが同胞と戦う支えになります!
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