被害者が納得する解決を「慰安婦」問題 国会内で集会 (2016.10.2 しんぶん赤旗)
「『日韓合意』後も賠償は可能!」という集会に参加してきました そこで説明された根拠とは… (2016.10.11 産経ニュース)
産経ニュースに日本共産党の主張が細かく載っているよ!という情報を頂きましたので、そちらも合わせて大幅に追記したいと思います。
慰安婦問題の火を消してなるものか!
と頑張っているのは挺対協だけではありません。日本国内では日本共産党も党を挙げて従北勢力が強い南朝鮮の「共に民主党」や挺対協(北朝鮮)のために頑張っています。日本も社民党や民進党も日本共産党に近い事を行っていますね。
ここで2009年に南朝鮮政府が出した見解を復習しましょう。
これは国家間賠償だけの話ではなく、個人賠償を含めての話し。なぜ、南朝鮮政府がこういった話しを出さざるをえなかったのかというと、請求権協定を締結する際に、日本側が個人賠償を行う旨を申し出たものに対して南朝鮮政府が一括受け取りを行い、そこから個人賠償をすることになっていたからですね。
先日、この記事にある西早稲田グループが「個人賠償できる理由」について小さな集会を行い、本当に細かくその理由について解説してくれました。ですが、その理由は全て根本的ではなく、枝葉を集めているに過ぎないんですね。
彼らが主張している要点を纏めると次のようになります。
1) 慰安婦問題は政治問題ではなく人権問題
2) 国民間の請求権は消滅していない
3) 国内法における個人請求権は消滅していない
4) 傍証として日ソ共同宣言における請求権も個人請求権は消滅していない
というものです。これについて少し考えていきたいと思います。
1) 慰安婦問題は政治問題ではなく人権問題
実は、日南間で慰安婦問題を人権問題として協議していません。なぜなら戦時中の問題を今の価値観で賠償や補償などはできないからですね。もしそれができるなら、法の不遡及の原則が保てなくなるからです。南朝鮮国内であればそれは可能でしょう。人権問題を主張するのは勝手ですが、国家間の取り決めにおいてそれを持ち出すのは国としてに体を成していないことになるので慰安婦合意においても「人権」という文字が出てこないのです。
2) 国民間の請求権は消滅していない
3) 国内法における個人請求権は消滅していない
4) 傍証として日ソ共同宣言における請求権も個人請求権は消滅していない
2)〜4) に関してはこれは日本国民に関する事項であり外国人には関係のない事項です。特に3)と4)は明確に外国人は関係のない事項です。3)は国内法によって消滅させていない個人請求権は国内法がカバーする地域、すなわち日本国内での話しであり、南朝鮮人には関係のない事項だからです。4)も同様に日本人の請求権が南朝鮮人の個人請求権に何ら影響を与えるものではないからです。
なぜここで外国人と書いたのかというと、日本共産党は南朝鮮人慰安婦だけでなく、台湾、中国、フィリピンなどのすでに女性基金からの5万ドルの償い金などを受け取っている人たちに再度、請求させようという動きを見せていることから先に牽制しておくためです。
今回、財団からお金を受け取った慰安婦の中にはこの5万ドルを既に受け取っていて、二重取りしている慰安婦が相当数存在します。それならば、他の外国人慰安婦も貰えるんじゃないか、と考えているのですね。ですから、それができないと今のうちに明確にしておきたいのです。
それでは2)に関してはどうでしょうか。
日本国民が南朝鮮政府に対する個人請求権は確かに消滅していません。ですが、この件に関して南朝鮮政府が公式にコメントを出していますのでそちらも最後に紹介しましょう。
南朝鮮の対日請求要綱の5には「被徴用韓人未収金その他請求権を弁済すること。」とあり、強制連行されたと主張する元慰安婦はこの請求権協定にて議題に挙がっていようが挙がっていまいがこの一文で含まれることになる。仮に慰安婦問題が含まれていなかったとしたら、それは問題提起をしなかった南朝鮮側に一次的な問題があるということになる。
以上から南朝鮮政府の公式見解から、元慰安婦は日本政府に対して個別的権利は存在しない。
もっと的確に書くならば、「強制連行された」のが事実なら個別請求権はない。「強制連行されていない」のなら、単なる自己決定権に基づく売春婦に過ぎないので個別請求権はない。どちらにしろ個別請求権は存在しないというのが南朝鮮政府の公式見解なのです。
分かりましたか?日本共産党の皆さん。
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「『日韓合意』後も賠償は可能!」という集会に参加してきました そこで説明された根拠とは… (2016.10.11 産経ニュース)
慰安婦」問題の真の解決をと9月30日、国会内集会「『日韓合意』後も賠償は可能―被害者の賠償請求権は今も消滅していない―」が開かれました。主催は「慰安婦」問題解決オール連帯ネットワークで、約80人が参加しました。
「慰安婦」問題について、日本政府は2015年12月の「日韓合意」に基づき韓国の財団への10億円の拠出などで「最終的に不可逆的に解決」させるとする立場をとっています。
講演した川上詩朗弁護士は原点は被害者の人権の問題だと指摘。「政治・外交問題なら国家と国家の間で解決するが、個人の人権問題なら被害者自身が納得する形での謝罪と賠償があって初めて解決だ」と訴えました。国家の賠償請求権の放棄が国民の請求権を放棄したことにはならないと述べました。 (抜粋)
川上詩朗弁護士が「日韓合意と『慰安婦』問題解決のための展望」と題し、話をしました。外務省の回答とは関係なく、個人の賠償請求権は消滅していないと主張し、その根拠を丁寧に説明しました。
・この問題が解決したかどうかを決めるのは、国家ではなく個人。なぜならば、慰安婦問題は政治問題ではなく、人権問題だから。
・1965年に韓国と締結した「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)とその実施に伴う「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律」の条文を紹介。協定の第二条には「両締約国及びその国民(法人を含む)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題」とあるが、後者には「財産、権利及び利益に該当するものは(中略)昭和四十年六月二十二日において消滅したものとする」とある。「国民間の請求権」という言葉は後者にはない。よって消滅していない。
・国会答弁においては、1991年8月27日参議院予算委員会での日韓請求権協定に関する質問において、政府として「国家として持っている外交保護権を相互に放棄したということでございます。いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません」と答弁している。また、と1992年2月26日の衆議院外務委員会において政府は、「国内法によって消滅させていない請求権はしからば何かということになりますが、それはその個人が請求を提起する権利と言ってもいいと思います」と、裁判所に訴える権利も認めている。
・また、シベリア抑留訴訟における国側の主張として、日本政府は「日ソ共同宣言六項二文により我が国が放棄した請求権は、我が国自身の有していた請求権及び外交的保護権であり、日本国民が個人として有する請求権を放棄したものではない」としている。これは、請求する側が日本、される側がソ連だが、慰安婦問題に置き換えて、請求する側が韓国、される側が日本となっても同様に成立するのである。
産経ニュースに日本共産党の主張が細かく載っているよ!という情報を頂きましたので、そちらも合わせて大幅に追記したいと思います。
慰安婦問題の火を消してなるものか!
と頑張っているのは挺対協だけではありません。日本国内では日本共産党も党を挙げて従北勢力が強い南朝鮮の「共に民主党」や挺対協(北朝鮮)のために頑張っています。日本も社民党や民進党も日本共産党に近い事を行っていますね。
ここで2009年に南朝鮮政府が出した見解を復習しましょう。
【ソウル=黒田勝弘】韓国各紙は15日、日本統治時代の韓国人労働者の日本での未払い賃金について、もはや日本に返還要求はできないとの韓国政府の公式見解を伝えた。韓国では元慰安婦や戦没者、徴用労働者など多くの関連団体や個人がいまなお、日本に対し各種の補償を要求している。韓国政府としては、補償問題は1965年の日韓国交正常化の際に日本政府から受け取った「対日請求権資金」ですべて終わっているとの立場を、改めて確認したものだ。 (2009.8.16 産経新聞より抜粋)
これは国家間賠償だけの話ではなく、個人賠償を含めての話し。なぜ、南朝鮮政府がこういった話しを出さざるをえなかったのかというと、請求権協定を締結する際に、日本側が個人賠償を行う旨を申し出たものに対して南朝鮮政府が一括受け取りを行い、そこから個人賠償をすることになっていたからですね。
先日、この記事にある西早稲田グループが「個人賠償できる理由」について小さな集会を行い、本当に細かくその理由について解説してくれました。ですが、その理由は全て根本的ではなく、枝葉を集めているに過ぎないんですね。
彼らが主張している要点を纏めると次のようになります。
1) 慰安婦問題は政治問題ではなく人権問題
2) 国民間の請求権は消滅していない
3) 国内法における個人請求権は消滅していない
4) 傍証として日ソ共同宣言における請求権も個人請求権は消滅していない
というものです。これについて少し考えていきたいと思います。
1) 慰安婦問題は政治問題ではなく人権問題
実は、日南間で慰安婦問題を人権問題として協議していません。なぜなら戦時中の問題を今の価値観で賠償や補償などはできないからですね。もしそれができるなら、法の不遡及の原則が保てなくなるからです。南朝鮮国内であればそれは可能でしょう。人権問題を主張するのは勝手ですが、国家間の取り決めにおいてそれを持ち出すのは国としてに体を成していないことになるので慰安婦合意においても「人権」という文字が出てこないのです。
2) 国民間の請求権は消滅していない
3) 国内法における個人請求権は消滅していない
4) 傍証として日ソ共同宣言における請求権も個人請求権は消滅していない
2)〜4) に関してはこれは日本国民に関する事項であり外国人には関係のない事項です。特に3)と4)は明確に外国人は関係のない事項です。3)は国内法によって消滅させていない個人請求権は国内法がカバーする地域、すなわち日本国内での話しであり、南朝鮮人には関係のない事項だからです。4)も同様に日本人の請求権が南朝鮮人の個人請求権に何ら影響を与えるものではないからです。
なぜここで外国人と書いたのかというと、日本共産党は南朝鮮人慰安婦だけでなく、台湾、中国、フィリピンなどのすでに女性基金からの5万ドルの償い金などを受け取っている人たちに再度、請求させようという動きを見せていることから先に牽制しておくためです。
今回、財団からお金を受け取った慰安婦の中にはこの5万ドルを既に受け取っていて、二重取りしている慰安婦が相当数存在します。それならば、他の外国人慰安婦も貰えるんじゃないか、と考えているのですね。ですから、それができないと今のうちに明確にしておきたいのです。
それでは2)に関してはどうでしょうか。
日本国民が南朝鮮政府に対する個人請求権は確かに消滅していません。ですが、この件に関して南朝鮮政府が公式にコメントを出していますのでそちらも最後に紹介しましょう。
1. 서울행정법원의 2009.6.30자 사실조회서에 대한 회신을 통해 외교통상부는 하기 취지로 정부 입장을 표명하였습니다. 1. ソウル行政法院の 2009.6.30に於ける事実照会書に対する返答を通じ外交通商部は下記主旨で政府立場を表明しました。
○강제동원 피해자의 공탁금은 1965년 한・일 청구권 협정 체결을 통하여 일본으로부터 받은 무상 3억불에 포함되어 있다고 보아야 하므로, 일본정부에 대해 청구권을 행사하기는 어려움.
○強制動員被害者の供託金は 1965年韓日請求権協定締結を通じ、日本から受けた無償3億ドルに含まれていると考えなければならず、日本政府に対して請求権を行使することは難しい。
中略
※ 1965년 “한일청구권에 관한 합의의사록” 2조 g항
- “완전히 그리고 최종적으로 해결된 것으로 되는 양국 및 그 국민의 재산 권리 및 이익과 양국 및 그 국민간의 청구권에 관한 문제에는 한ㆍ일 회담에서 한국측으로부터 제출된 한국의 대일청구 요강(소위 8개 항목)의 범위에 속하는 모든 청구가 포함되어 있고, 따라서 동 대일 청구 요강에 관하여는 어떠한 주장도 할 수 없게 됨을 확인하였다”고 규정
※1965年「韓日請求権に関する合意議事録」2条g項
- 「完全かつ最終的に解決されたことされている両国及びその国民の財産権と利益と両国及びその国民の間の請求権に関する問題は、韓日会談で韓国側から提出された韓国の対日請求要綱(いわゆる8項目)の範囲に属するすべての請求が含まれており、このため、同対日請求要綱に関しては、いかなる主張もすることができなくされることを確認した」と規定
⑥한국(자연인, 법인)의 일본 정부 또는 일본인에 대한 개별적 권리 행사에 관한 항목
⑥ 韓国(自然人、法人)の日本政府または日本人に対する個別的権利行事に関する項目 (抜粋)
南朝鮮の対日請求要綱の5には「被徴用韓人未収金その他請求権を弁済すること。」とあり、強制連行されたと主張する元慰安婦はこの請求権協定にて議題に挙がっていようが挙がっていまいがこの一文で含まれることになる。仮に慰安婦問題が含まれていなかったとしたら、それは問題提起をしなかった南朝鮮側に一次的な問題があるということになる。
以上から南朝鮮政府の公式見解から、元慰安婦は日本政府に対して個別的権利は存在しない。
もっと的確に書くならば、「強制連行された」のが事実なら個別請求権はない。「強制連行されていない」のなら、単なる自己決定権に基づく売春婦に過ぎないので個別請求権はない。どちらにしろ個別請求権は存在しないというのが南朝鮮政府の公式見解なのです。
分かりましたか?日本共産党の皆さん。
いつもお読み下さりありがとうございます。あなたの一押しが同胞と戦う支えになります!
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