2015年02月
2015年02月27日 20:30
一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人に
ついては、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる
青色申告の制度があります。
青色申告の制度があります。
(a)青色申告が出来るのは
①不動産所得 |
②事業所得 |
③山林所得 |
以上の3つのいずれかの所得がある人に限ります

<青色申告をするために必要な手続き>
青色申告の承認を受けようという人は「青色申告承認申請書」を、
その年の3月15日まで(その年の1月16日以降に新規に業務を
開始した場合は、業務を開始した日から2ヶ月以内)に納税地の
所轄税務署長に提出して、承認を受ける。
その年の3月15日まで(その年の1月16日以降に新規に業務を
開始した場合は、業務を開始した日から2ヶ月以内)に納税地の
所轄税務署長に提出して、承認を受ける。
なお、青色申告者は、帳簿書類を備付け、一切の書類を正確に
記録して保存(7年間)しなければならない。
記録して保存(7年間)しなければならない。

(b)青色申告の特典(主なもの)
青色申告の特典には、以下のようなものがあります

上記(1)~(3)を全てクリアした場合に、所得から65万円の控除が出来ます。
それ以外の方の控除の控除額は10万円です。
(*)事業的規模とは、貸家なら5棟以上、アパートなどでは10室以上有している場合です。家族に対して支払った給料は原則、必要経費とならない
↓
(青色申告)青色専従者給与に関する届出書に記載されてる金額の
範囲内の給与は、全額必要経費と出来る。
範囲内の給与は、全額必要経費と出来る。
<家族従業員の要件>
次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。 |
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。 |
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に 従事することができる期間の2分の1を超える期間)、 その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。 |

所得に損失が出たとき、その損失額を翌年以降3年間控除して、
各年の所得から差し引く事が出来る(青色の法人は9年)。
損失額を前年の所得から控除し、既に納付している前年分の所得税の
還付を受ける(繰戻し)ことが出来る。
各年の所得から差し引く事が出来る(青色の法人は9年)。
損失額を前年の所得から控除し、既に納付している前年分の所得税の
還付を受ける(繰戻し)ことが出来る。

一定の要件を満たす青色申告者が、平成18年4月1日から
平成28年3月31日までに取得した取得価額10万円以上30万円未満の
減価償却資産(上記(注2)の適用を受けるものを除きます。)については、
一定の要件の下でその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの
取得価額の合計額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できる
という特例があります。
平成28年3月31日までに取得した取得価額10万円以上30万円未満の
減価償却資産(上記(注2)の適用を受けるものを除きます。)については、
一定の要件の下でその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの
取得価額の合計額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できる
という特例があります。

事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、その事業の遂行上生じた
売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における
貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れた
ときは、その金額を必要経費として認めるというものです。

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売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における
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2015年02月21日 19:29
坂戸市内の消費者団体・グループが身近な消費生活に関するテーマで、日頃の学習成果を発表します。
また、体験コーナーやふろしき市などの催し物もありますので、是非ご来場ください。
イベント名 | 第9回坂戸市くらし展 |
テーマ | 共に生きる~手と手をつないで~ |
日時 | 平成27年2月22日(日曜日) 午前10時から午後3時まで |
場所 | 坂戸市文化施設オルモ |
アクセス | 東武東上線 北坂戸駅 東口徒歩3分 |
お問い合わせ先 | 坂戸市役所市民文化課 (住所)〒350-0292 埼玉県坂戸市千代田1-1-1 (電話番号)049-283-1331 内線314 |
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2015年02月17日 20:59
日時 | 平成27年3月13日(金曜日) 9時30分~15時(予定) |
場所 | (集合) 東武東上線武蔵 武蔵嵐山駅(予定) (解散) 東武東上線武蔵 武蔵嵐山駅(予定) さんご提供の動画です↓ |
定員 | 40人 |
費用 | 100円(予定、傷害保険料) |
申込方法 | 往復はがきに、 ①「文化財めぐり3「杉山城を歩く」参加希望」と書き、 ②氏名 ③年齢 ④住所 ⑤電話番号を必ず明記のうえ、2月24日(火) 嵐山史跡の博物館必着になるよう、投函してください。 はがき1通につき2名までの申し込みが可能となります。 この場合には、2名分の必要事項を必ず記入ください。 なお、同一の方が、何通もお申し込みされた場合は、 1通のみ有効な申し込みとさせていただきます。 |
お問い合わせ | 嵐山史跡の博物館 電話 0493-62-5896 |

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2015年02月15日 19:59
埼玉司法書士会では、遺言・相続に関する無料相談会を実施します。
相続登記をはじめとして、遺言、遺産分割協議など相続に関する相談に応じます。
相続登記をしていないと、不動産を売却したり、融資を受ける際の担保としたりすることができません。また、第2、第3の相続が発生し、権利関係が複雑になったり、利害が対立したり、話し合いが難航したりすることも少なくありません。
司法書士は、「くらしの法律家」として、市民の権利保護に寄与します。
相談会名 | 遺言・相続無料相談会 |
日時 | 平成27年2月22日(日)10時~16時 |
会場 | 【面談相談】 大宮ソニックシティ(9階903,904) 熊谷総合相談センター 越谷総合相談センター 所沢総合相談センター ※2月19日(木)17時までに、埼玉司法書士会事務局[048-863-7861]に 相談予約してください。 ![]() 【電話相談】 048-872-8055(予約不要・当日のみ通話可) ![]() |
相談料 | 無料 |
相談例 | 不動産の登記が先々代の名前のままになっています。 パートナーに全財産を相続させたいのですが…。 相続人の中に行方不明の人がいて、遺産分割協議ができません。 |
お問い合わせ | 埼玉司法書士会事務局 TEL:048-863-7861 |

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