A.解除したときに、元に戻す事を言います

民法には、次の様にあります
民法545条(解除の効果) 1.当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、 その相手方を原状に復させる義務を負う。 (ただし、第三者の権利を害することはできない。) |

ただし、賃借人(借主)が通常の住まい方、使い方をしていても、発生すると考えられるもの
(いわゆる経年変化、通常損耗)については、借主の負担とならないとしています。
(国土交通省、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」より)

これも契約書で、別途の定めをしている場合を除きます。
ですので、最終的には契約書をご確認して頂く事になります。

賃貸住宅の退去時の清掃時には、軽くお掃除する事をお勧めしています
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