2018年03月28日 21:59
地価公示が発表されました(平成30年/埼玉)
「地価公示」って何のことなの?
地価公示法に基づいて、国土交通省土地鑑定委員会が、適正な地価の形成に寄与するために、
毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月に公示
(平成30年地価公示では、26,000地点で実施)するもので、社会・経済活動についての
制度インフラとなっています。
毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月に公示
(平成30年地価公示では、26,000地点で実施)するもので、社会・経済活動についての
制度インフラとなっています。
(国土交通省より)
埼玉県では、下記の通り県南を中心に上昇 していますが
下落地点数が上昇地点数を上回っています
埼玉県では、下記の通り県南を中心に上昇 していますが
下落地点数が上昇地点数を上回っています
埼玉県内1,301地点、調査基準日:平成30年1月1日)
のサンプルを取り、土地価格を更地として評価を取ったものが
平成30年度分の公示地価です
毎年1月1日時点の価格を算定します。毎年3月下旬頃に国土交通省が発表します。
売買価格とは異なります
また、相続や固定資産税の評価に用いられる価格ではありませんので注意が必要です
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