公正証書
2024年04月09日 19:31
A.生前において、一定の方式により文書で作られた、死亡時に効力が発生するもの
また、あくまで希望する財産の処分方法等を記述したに過ぎず
相手が受け入れるかは別です。
また、同一の遺言書で2人以上の者が遺言を行う共同遺言は無効となります。
遺言には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3つがあります。
(公正証書の場合の遺言書作成の流れ)
なお民法改正により、自筆遺言の内容の一部をパソコンで作れるようになります。
(*)
一般的には「ゆいごん」と言いますが、法律用語としては「いごん」と言います。
一般的に知られる「ゆいごん」にて、フリガナを引かせて戴きます。
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2024年04月08日 12:01
A.人が亡くなった事で、亡くなった方の所有していた財産や社会的地位を受け継ぐこと。
亡くなった方から財産を受け継いだ者は、相続税を支払わなければならない事があります。
相続人になれる立場であっても、相続人となれない人(欠格など)がいます。
また兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があります。
書式の整った遺言があれば、最新の遺言によって相続が行われます
遺言のやり方によってメリット・デメリットがありますので、事前に良く考えてください
相続税の支払には、路線価が使われます
亡くなった方から財産を受け継いだ者は、相続税を支払わなければならない事があります。
相続人になれる立場であっても、相続人となれない人(欠格など)がいます。
また兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があります。
書式の整った遺言があれば、最新の遺言によって相続が行われます
遺言のやり方によってメリット・デメリットがありますので、事前に良く考えてください
相続税の支払には、路線価が使われます
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。
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