2011年10月21日

平成23年度の地域別最低賃金額

今月から地域別最低賃金額が変更となりました。

京都は、+2円 で751円
大阪は、+7円 で786円
兵庫は、+5円 で739円
神奈川は、+18円 で836円

などなどです。
神奈川の上昇額は大きいです。

最低賃金は、すべての労働者に適用されます。
試用期間中、パートタイマーも同じく適用されます。

ちなみに、
派遣元と派遣先の会社が別の県にある場合は、
どちらが適用されるかというと、
派遣先の事業場の最低賃金が適用されます。
派遣先の事業場がある都道府県の最低賃金を
確認してください。



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実在賃金 

2011年08月03日

これって労働時間?

労働基準法では、労働時間を
・「使用者の指揮命令に服して労務を提供している時間」
・「指揮命令のもとに拘束されている時間」
と定義されています。

たとえば、
トラック運転手に貨物の積込を行わせるために、
その貨物が持ち込まれるのを
何も作業をしないで、ただ待機している場合は
どうでしょうか?

待機を命じられているのなら、
全く労働の提供はなくとも、
出勤を命じられ、一定の場所に拘束されており、
「指揮命令のもとに拘束されている」こととなります。

ですので、労働時間とされます。




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労働基準法 

2011年05月26日

そろそろ年度更新の時期ですね

そろそろ労働保険の年度更新の申請書が
届くころでしょうか。

労働保険料は、前払い方式になっており、
見込み額で納付し、翌年度に実際に支払った賃金から
正確な保険料を計算します。

差額分は、次の見込み額を納付するときに調整するのが、
一般的です。

電卓をたたいて計算していき、結果、不足額が多いと
一瞬息が止まりそうになります。
不景気なこの時期には辛いです。
申請期限は、7/10ですが、
早めに試算しておき準備のための時間をつくっておくことは
必要です。



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雇用保険 

2011年04月28日

継続雇用制度

定年後も引き続き雇用する
「継続雇用制度」の対象者の基準を、
労使協定の締結をせずに就業規則で定める
ことができる中小企業(300人以下)の
事業主に対する特例措置が
平成23年3月31日で終了しました。

すでに対応済みの企業も多いと思いますが、
労使協定が未締結のままですと、
高年齢者雇用安定法に違反になってしまいますので、
速やかな対応が必要です。

今後、老齢年金の支給開始年齢が
引き上げられて行く状況で、
定年により、年金の支給もなく無収入になる可能性が
あります。

このことも踏まえて、定年再雇用制度のあり方について
検討が必要となりますね。

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2011年04月01日

70〜74歳の一部負担金の見直しが凍結されます

70〜74歳の方の一部負担金について、平成23年4月1日から2割負担に見直されることとされていたものを、平成23年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)においても、同様の措置が継続されます。

それに伴い、現在、1割負担の方がお持ちの高齢受給者証に表示されている一部負担金の割合の記載内容を「2割(ただし、平成24年3月31日まで1割)」と変更された新たな高齢受給者証が送付されます。

■ 対象となる方 ■
70〜74歳の方で、一部負担金の割合が「2割(ただし、平成23年3月31日まで1割)」と記載された高齢受給者証をお持ちの方
※現役並み所得者(一部負担金の割合が「3割」と記載されている方)は変更がないため、対象となりません。

東北地方太平洋沖地震等の影響に伴い、高齢受給者証の発送準備作業に遅延が生じており、事業所への到着が全国的に3月末から4月上旬頃となります。

4月1日以降も現在お持ちの高齢受給者証を病院に提示することで、1割負担で受診できます。新しい高齢受給者証が手元に届いた段階で、病院へ提示すれば大丈夫です。

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