片岡会計主催 マイナンバーセミナー開催のご案内

拝啓 時下、皆様におかれましては益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
 

さて、皆さまも既にご存じのこととは思いますが、平成281月よりマイナンバー制度が開始され、平成2710月より国民一人一人にマイナンバーの通知がはじまります。
 

事業者の皆様におかれましては、税や社会保険の手続きで、従業員などのマイナンバーを取り扱うこととなります。
 

制度が始まる前に、従業員の皆さんに対し、マイナンバーの利用目的や、取り扱う上での禁止事項、漏洩対策の重要性などを理解してもらうことが必要です。また、平成2710月以降、マイナンバーが記載された「通知カード」が、簡易書留により各家庭に送られる為、家族の分も紛失しないよう周知する必要があります。
 

今回内閣官房の事業者向けの資料を同封いたしましたが、片岡会計主催で関与先のお客様向けに『事業者対応を中心としたマイナンバー制度セミナー』を行いたいと思います。
 

つきましては、参加ご希望の方は、別紙の参加申込書に必要事項をご記入の上、FAXもしくはお電話にて申込をお願いいたします。セミナーは午前と午後の2回開催させていただきます。内容は同じものとなりますので、ご都合の良い方でご参加いただければと思います。

皆様奮ってのご参加を心よりお待ちしております。 
                     
                                                           敬具
 

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     ~片岡会計主催マイナンバー制度セミナー~
  
『事業者対応を中心としたマイナンバー制度について』

 

日時  平成27911日(金)
         ①午前の部 (10001200
         ②午後の部 (14001600

 

場所  武生商工会議所 3階 会議室A・B
        (越前市塚町101番地  電話:0778-23-2020

 

講師  片岡 由季子 (片岡会計次長)
 

定員  午前午後とも30
 
            (定員になり次第締め切りとさせていただきます。)

 ※セミナーは無料です。
 

    受講ご希望の方は  97日(月)までにご連絡ください。
    
満員御礼につき募集を締め切らせていただきました。

   連絡先  税理士法人 片岡会計 (担当:片岡由季子)

 

      電話:0778-23-4500  FAX0778-23-4501
        メール:info@kataoka-kaikei.or.jp 


      

相続税改正

◎「相続税」増税時代の幕開け。

 平成271月施行の相続税の改正により、基礎控除の縮小、税率区分の見直しなどが行われ、相続税の課税割合が全国レベルで4%から6%まで増えます。

 早めの対策で問題を解決しましょう。 

 相続対策は「節税対策」「納税資金対策」「争続対策」の3つの柱から成り立ちます。

 ①節税対策=被相続人の財産を移転(贈与、譲渡)したり、土地活用で評価を下げて、相続税額をできるだけ引き下げる。

   贈与税の配偶者控除、生前贈与、養子縁組、賃貸物件の建築などがあります。

 ②納税資金対策=予想される相続税額又は節税対策後の相続税を支払えるだけの現金・預金などの財産を準備しておく必要があります。

   土地活用による安定収入の活用、生命保険の利用などがあります。

 ③争続対策=争族対策とは、相続が発生したときに、遺産分割などを巡る争いが遺族間で起きないようにするための対策です。

   遺言書の作成、死因贈与、代償分割などの利用があります。

【相続に関することでわからない点がありましたらご遠慮なく、当事務所までご相談ください。】


確定申告

◎確定申告の時期になりました

平成26年分の税務署での確定申告の相談及び申告書の受付、また、所得税の納期限及び振替日は次のとおりです。
表 【確定申告のことでわからない点がありましたらご遠慮なく、当事務所までご相談ください。】

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