◎復興特別法人税・復興特別所得税

 

平成23311日に発生した東日本大震災の復興を図ることを目的として復興施策に必要な財源を確保するための一環として、平成23122日に「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(「復興財源確保法」)により、復興特別法人税とともに、復興特別所得税が創設された。

 

※ 復興特別法人税

1)納税義務者

法人

2)課税事業年度

指定期間(平成2441日から平成27331日までの期間をいう。)内に最初に開始する事業年度から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度。

3)税率

復興特別法人税の額は基準法人税額に10の税率

 

※ 復興特別所得税

1)納税義務者

 所得税の納税義務者。

2)課税の対象

平成25年から平成49年までの基準所得税額。

3)税率

復興特別所得税の額は基準所得税額に2.1の税率。

 

※ 復興特別所得税の源泉徴収

1)納税義務者

所得税の源泉徴収義務者。

2)課税の対象

平成2511日から平成491231日までの間に生ずる基準所得税額。

3)復興特別所得税の額は基準所得税額に2.1の税率。