2013年04月

商業・サービス業・農林水産業活性化税制

「中小企業の活力の強化を図るため、商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業等が経営改善のために店舗改修等の設備投資を行う場合に特別償却・税額控除ができる制度を創設する」としています。
 消費税率の二段階の引上げが迫る中、税金を抑えて内部留保を高めるのに効率的な制度であります。

【適用期限】

 平成2541日から平成27331日までの期間に取得等をし、指定事業の用に供した設備について適用されます。

【適用対象】

 青色申告書を提出する中小企業が対象で、経営改善のために行う設備投資にあたっては、商工会議所、認定経営革新等支援機関等に経営改善に関する指導及び助言を受けていることが条件になります。
中小企業者等とは、以下のような方々です。

「個人」:常時使用する従業員が1000人以下の個人事業者

「法人」:資本金1億円以下の法人(資本金1億円超の大規模法人の子会社を除く。)

「その他」:商店街振興組合、中小企業等協同組合

【対象事業等】

 適用対象となる事業は、卸売業、小売業、サービス業、農林水産業とされており、製造業のほか、風俗営業や性風俗関連特殊経営業は除かれます。

【対象設備】

 ・建物付属設備(1台60万円以上)
 ・器具・備品(1台30万円以上)

【適用内容】

 事業の用に供した場合には、その「取得価額の30%の特別償却」と「取得価額の7%又は税額の20%のいずれか低い額の税額控除」との選択適用ができます。
 ただし、税額控除は資本金3000万円以下の中小企業に限ります。

【指定事業とは】

 卸売業、小売業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、損害保険代理業、不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、物品賃貸業、専門サービス業、広告業、技術サービス業、宿泊業、飲食店業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、社会保険・社会福祉・介護事業、サービス業(教育・学習支援業、映画業、協同組合、他に分類されないサービス業(廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業・労働者派遣業、その他の事業サービス業))、農業、林業、漁業

税の歴史【その2】

◎安土桃山・江戸時代

全国統一を行った豊臣秀吉は、土地を調査して太閤検地を行い、農地の面積だけでなく、農地の収穫高などを調べて年貢を納めさせるようにしました。

江戸時代には、田畑に課税される年貢の地租が中心で米などを納めたそうです。また、商工業者に対する税も、運上金・冥加金(株仲間と呼ばれる同業者に商売の特権を認めるかわりに納める税)といったかたちで納められました。

 

◎明治時代

明治政府は歳入の安定を図るため、1873年に地租改正を実施しました。

地租改正では土地の地価の3%を地租として貨幣で納めさせたそうです。

また所得税や法人税が導入されたのもこの頃です。

ちなみに所得税は、所得金額300円以上の所得者に課税されるものでした。

 

◎大正・昭和時代

大正時代から昭和初期にかけては、戦費調達のため、増税が続きました。一方で、現在ある税のしくみができ始めたのもこの頃です。

1940年に源泉徴収制度が採用されました。

1946年には日本国憲法が公布され、教育、勤労にならぶ三大義務の一つとして「納税の義務」が定められました。

また翌年には、納税者が自主的に自分の所得や税額を計算して申告・納税する申告納税制度が導入され、1950年にはシャウプ勧告に基づき税制改革が行われました。この勧告の考え方は、今日においても税制度の基盤であるといわれています。

【豆知識】シャウプ勧告とは?

 戦後混乱した日本の経済事情の下で、どのような税制をたてるべきかということについて、来日したアメリカのコロンビア大学教授シャウプ博士の使節団が調査を行い提出した勧告のことです。この勧告には、直接税中心の税制にすることや、地方財政の強化などが盛り込まれました。

 

◎平成時代

1989年(平成元年)に、商品の販売やサービスの提供に対し3%の税金を納める消費税の導入や所得税の減税などを含む大幅な税制の改革が行われました。さらに消費税は1997年(平成9年)から5%の税率(地方消費税1%を含む)に変わりました。

このように、経済社会の変化にともない税の制度は変わってきました。
(以上国税庁HPから)
また、消費税については経済状況を総合勘案したうえで、2014年(平成26年)からは8%、2015年(平成27年)からは10%の税率に引き上げされることとなっています。

税の歴史【その1】

税は歴史の中で、そのかたちを何度も変えてきました。

それは社会の変化によって、求められる税のあり方も変わったからです。
歴史をさかのぼってみましょう。

 
◎飛鳥時代

飛鳥時代に行われた大化の改新(645年)では、公地公民(土地や人民を国家のものとすること)など、新しい政治の方針が示されました。

701年に完成した大宝律令では、祖・庸・調という税や労役をかける税のしくみができました。

【豆知識】祖・庸・調とは?

祖は男女の農民に課税され、税率は収穫の3%でした。庸は都での労働(年間10日間)、又は布を納める税、調は布や絹などの諸国の特産物を納める税だったようです。ちなみに庸と調は男子のみに課税され、農民の手で都に運ばれたそうです。(国税庁HPから)

 

飛鳥時代の歴史概要

奈良盆地南部の飛鳥地方を郡とした時代。推古期(592628)を中心として、その前後の時期をいう。その範囲については諸説あるが、文化史の上では、仏教伝来から大化改新(645年)までの間をいう。政治史の上では、聖徳太子摂政就任の593年から大化改新まで、または平城遷都(710年)までの間をいう。(三省堂)

飛鳥時代は、日本歴史の時代区分の一つである。崇峻天皇5年(592年)から和銅3年(710年)の118年間にかけて飛鳥に都・郡が置かれていた時代を指す。(ウィキペディア)

 

◎奈良・平安・鎌倉・室町時代

奈良時代には、懇田永年私財法(743年)が制定され、土地の私有化へと展開していきました。また、平安時代には大きな寺社や貴族の荘園が各地にでき、農民は荘園領主(土地を所有する地方の豪族)に年貢や公事(糸・布・炭・野菜などの手工業製品や採取物)、夫役(労働で納める税)などを納めました。

鎌倉時代は守護、地頭や荘園領主のもとで経済が発達しますが、農民には年貢のほかに公事と夫役が課せられていました。

室町時代には、税の中心は年貢でしたが、商業活動の発達により商工業者に対しても税が課せられ、街道に設けられた関所では、関銭(通行税)などが税として課せられました。(国税庁HPから)

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