主な改正のみ列挙
- ①個人課税では、給与所得の上限の引下げ(現行の給与収入1500万超の方の上限額245万円が、28年分からは給与収入1200万超の方の上限額が230万円、29年分からは給与収入1000万超の方の上限額が220万円に引下げ)、少額投資非課税制度(NISA)の利便性の向上への見直し、等々
- ②法人税課税では、復興特別法人税の1年間前倒しで廃止(3年から2年に縮小)、交際費課税の特例措置の見直し(中小法人は「定額控除限度額(800万円)」までの全額損金算入と「飲食費の50%」損金算入との有利な方の選択適用)、企業投資促進税制の拡充・延長や所得拡大促進税制の見直し・拡充(給与支給総額が現行の平成24年度比「5%以上」増加の要件が、平成27年3月31日以前開始事業年度は「2%以上」増加、翌事業年度は「3%以上」増加に要件が緩和)、等々
- ③消費税課税では、簡易課税制度のみなし仕入れ率が見直され、「金融業及び保険業」は第4種事業から第5種事業となり、みなし仕入れ率が60%から50%、「不動産業」は第5種事業から第6種事業(新設)となり、みなし仕入れ率が50%から40%となり、当該業種は消費税支払額が増加となる、等々
- ④ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算廃止(平成26年3月31日迄は適用、4月1日から廃止)軽自動車税の引き上げ(平成27年4月以後購入分から)、自動車取得税の減税(平成26年4月1日以後購入分から)、等々
この法案は、現在衆議院が通過し、参議院にて審議されています。
正式に成立すればまた「お知らせ」致します。