平成26年3月20日の参議院本会議で、平成26年度税制改正法が可決・成立しました。
公布の日は平成26年3月31日で、原則として同4月1日に施行されることとされています。



主な改正事項

個人所得課税
〇 給与所得控除の上限の引下げ
上限額が適用される給与収入1500万円(控除額245万円)を、平成28年より1200万円(控除額230万円)に、平成29年より1000万円(控除額220万円)に引下げ

法人課税
〇 生産性向上設備促進税制の創設
生産性の向上につながる設備への投資に対して即時償却又は5%税額控除が出来る措置を創設・・・所得税についても同様
〇 中小企業投資促進税制の拡充
生産性の向上につながる設備への投資に対して即時償却又は7%税額控除(資本金3000万円以下の企業は10%)・・・所得税についても同様
〇 所得拡大促進税制の拡充
ⅰ.給与等支給増加割合の要件の見直し(基準年度と比較して現行5%以上増加)平成25・26年度2%、平成27年度3%、平成28・29年度5%に見直し
ⅱ.平均給与等要件の見直し全従業員の平均給与を継続従業員の平均給与に見直し・・・所得税についても同様
〇 復興特別法人税の廃止
復興特別法人税の課税期間を1年前倒しして終了
〇 交際費課税の緩和
飲食のための支出の50%の損金算入、資本金1億円以下の中小法人は定額控除800万円との有利な方選択