- 遺言書があればよかった場合
①被相続人甲は配偶者乙と生活していて、甲・乙間に子供はいたが既に亡くなっている。
②甲の両親とも既に亡くなっている。
③甲の兄弟は5人で、うち2人(兄・姉)は亡くなっており、その子である甥・姪が4人いる。残り3人(弟・妹)は健在である。
④乙は、甲の兄弟姉妹とは あまり付き合いがない。
⑤乙は、自分の財産はあまりないが、夫に財産があるので、夫に万が一の事があった後の生活については、あまり心配をしていなかった。
問題点
①相続人は乙と弟・妹・甥・姪の8人となり、乙が全て遺産を相続するには、7人全てに連絡をとって、相続放棄をしてもらうか、遺産分割協議書に印鑑をもらう必要がある。
②相続人全員の同意がないと、夫である甲名義の預金を引き出す事も出来ない。(生活資金不足の可能性)
対策
遺言書を作成しましょう。
※「乙(甲の妻)に全ての財産を相続させる」旨の遺言があれば、乙が財産を全て相続が可能です。(兄弟姉妹には、遺留分が無いため)