- 遺言の内容では納税が出来ない場合
計 | 配偶者 | 長男 | 長女 | |
自宅 | 1億円 | 1億円 | ||
アパート | 2億円 | 1億円 | 1億円 | |
駐車場 | 1億円 | 1億円 | ||
預金 | 2億円 | 1億円 | 1億円 | |
合計 | 6億円 | 3億円 | 2億円 | 1億円 |
相続税 | 7,800万円 | 0円 | 5,200万円 | 2,600万円 |
①自宅は、妻が肩身の狭い思いをしないように、妻名義にしておきたい。
②アパートは、妻の安定収入のため、持分を一部持たせたい。
③嫁に行った長女には、お金で残したい。
問題点
長男の納税財源が不足
①預金を相続していないため、現金納付が出来ない。
②延納は、利子税を支払う必要がある。
③母の預金で税金を支払えば、贈与とみなされる可能性あり。
対策
遺言書作成に当たっては「相続人ごとの納税財源」を考慮した遺言の作成を!