1. 遺言の内容では納税が出来ない場合
遺言の内容

  配偶者 長男 長女
自宅 1億円 1億円    
アパート 2億円 1億円 1億円  
駐車場 1億円   1億円  
預金 2億円 1億円    1億円
合計 6億円 3億円 2億円              1億円
相続税 7,800万円   0円 5,200万円  2,600万円
 



遺言作成時の考え
①自宅は、妻が肩身の狭い思いをしないように、妻名義にしておきたい。
②アパートは、妻の安定収入のため、持分を一部持たせたい。
③嫁に行った長女には、お金で残したい。

問題点
長男の納税財源が不足
①預金を相続していないため、現金納付が出来ない。
②延納は、利子税を支払う必要がある。
③母の預金で税金を支払えば、贈与とみなされる可能性あり。

対策
遺言書作成に当たっては「相続人ごとの納税財源」を考慮した遺言の作成を!