平成26年12月30日、2015年度与党税制改正大綱が決まりました。
そのポイントを要約します。

企業関係
  1. 法人実効税率の引き下げ
    現行の34.62%から、平成27年度32.11%に、平成28年度31.33%に引下げ、将来20%台まで引き下げる事を目指す。
  2. 地方拠点強化税制の創設
    地方企業の雇用の場を確保し人材を定着させるために、企業の本社機能を地方に移転したり、地方において本社機能を拡充する取り組みを支援する。
    ※東京23区からの移転の場合
    ①本社等の建物に係る投資減税(特別償却25%、税額控除7%(平成27・28・29年度は4%))
    ②雇用促進税制の特例(地方拠点の増加雇用者数1人当たり最大80万の税額控除(最大の場合3年間合計で140万))

家計・暮らし関係

  1. 贈与税の非課税制度の各種拡充・創設
    ①結婚・出産・育児
    祖父母・親から子・孫に、一括贈与する場合、平成27年4月から1人当たり1,000万迄非課税
    ②住宅取得資金の非課税枠拡充
    耐震・エコ住宅の場合、現行1,000万が、平成28年10月から3,000万、平成29年10月から1,500万、平成30年10月から平成31年6月迄1,200万
    ③教育資金一括贈与
    非課税枠1,500万、平成31年3月迄延長
    ④NISA拡充
    現行年間100万から120万に拡充
    ⑤子供版NISAの創設
    現行のNISAは20歳以上だが、0歳から19歳を対象に年80万迄の投資が非課税(平成28年より)
  2. ふるさと納税の拡充
    住民税の特例控除額の上限を、個人住民税所得割の1割から2割に拡充
  3. エコカー減税2年延長、軽自動車税にも適用
    燃費基準を主として平成32年度を尺度とし、細分化されて平成28年度迄2年延長される。軽自動車税にも適用される。
  4. 危険な空き家の固定資産税優遇制度廃止
    空き家であっても建物を残す方が、更地にするよりも固定資産税が軽減される仕組みを見直し、「空き家対策特別措置法」にもとづき、危険な空き家と指定されれば、優遇対象から除外される。