◎「相続税」増税時代の幕開け。
平成27年1月施行の相続税の改正により、基礎控除の縮小、税率区分の見直しなどが行われ、相続税の課税割合が全国レベルで4%から6%まで増えます。
早めの対策で問題を解決しましょう。
相続対策は「節税対策」「納税資金対策」「争続対策」の3つの柱から成り立ちます。
①節税対策=被相続人の財産を移転(贈与、譲渡)したり、土地活用で評価を下げて、相続税額をできるだけ引き下げる。
贈与税の配偶者控除、生前贈与、養子縁組、賃貸物件の建築などがあります。
②納税資金対策=予想される相続税額又は節税対策後の相続税を支払えるだけの現金・預金などの財産を準備しておく必要があります。
土地活用による安定収入の活用、生命保険の利用などがあります。
③争続対策=争族対策とは、相続が発生したときに、遺産分割などを巡る争いが遺族間で起きないようにするための対策です。
遺言書の作成、死因贈与、代償分割などの利用があります。
【相続に関することでわからない点がありましたらご遠慮なく、当事務所までご相談ください。】