①過年度改正で令和2年度以後適用される主なもの
所得税
イ、給与所得控除・・10万円引下げ等
ロ、公的年金控除・・10万円引下げ等
ハ、基礎控除・・・・・10万円引上げ(合計所得2400万円以下)
二、扶養親族の範囲・・10万円引上げ等
ホ、青色申告特別控除・・55万円に引下げ(e-taxによる電子申告者等一定の要件65万円)
へ、家内労働者等の事業所得特例・・必要経費算入の最低保障額を55万円に引下げ
ト、所得金額調整控除制度の創設
②令和2年度改正の主なもの
企業・事業者関係
イ、5G投資促進税制の創設
ロ、企業版ふるさと納税の拡充(6割から9割)・延長
ハ、法人に係る消費税申告期限の特例の創設(法人税の特例と合致)
二、中小法人の交際費課税の特例措置の延長(800万円迄)
ホ,少額減価償却資産の特例の延長等(30万円未満)
不動産関係
イ、空き地等の譲渡に特別控除(100万円)の創設
ロ、所有者不明土地への課税強化(使用者を所有者とみなす)
ハ、住宅ローン控除と居住用財産の譲渡併用の見直し
(旧住宅を非居住後3年後に譲渡した場合、新住宅ローン控除適用不可)
二、国外中古建物の不動産所得に係る損益通算特例の創設
(不動産所得と国外不動産所得の損失額との損益通算不可)
ホ、居住用財産の買換え特例延長と譲渡損失の特例の見直し
へ、特定資産の買換え特例の見直しと延長
くらし関係
イ、「ひとり親控除」制度の創設と寡婦(夫)控除制度の見直し
ロ、NISAの見直し・延長(ジュニアNISAは令和5年で終了)
ハ、国外居住親族に係る扶養控除の見直し
(適用対象から30歳以上70歳未満で一定の者を除外、留学生や障害者等は対象)
申告・納税関係
イ、振替納税の通知依頼及びダイレクト納付の利用届出の電子化
ロ、準確定申告の電子化
ハ、納税地の異動があった場合の振替納税手続きの簡素化
二、印紙税軽減措置の適用期限延長
③新型コロナウイルス感染症関係
イ、消費税の課税選択の変更に係る特例(課税期間開始後でも可能)
ロ、中小事業者の固定資産税・都市計画税の軽減(任意の3か月で30%以上の売上減少の場合は1/2に軽減、50%以上の売上減少の場合は全額免除)
ハ、前年同月比20%以上収入減した事業者の納税猶予(無担保、延滞税なし)
二、所得税・相続税・法人税・消費税に関し、申告期限迄に申告・納付が出来ない、やむを得ない理由がある場合は、申請により期限の個別延長を認める
所得税
イ、給与所得控除・・10万円引下げ等
ロ、公的年金控除・・10万円引下げ等
ハ、基礎控除・・・・・10万円引上げ(合計所得2400万円以下)
二、扶養親族の範囲・・10万円引上げ等
ホ、青色申告特別控除・・55万円に引下げ(e-taxによる電子申告者等一定の要件65万円)
へ、家内労働者等の事業所得特例・・必要経費算入の最低保障額を55万円に引下げ
ト、所得金額調整控除制度の創設
②令和2年度改正の主なもの
企業・事業者関係
イ、5G投資促進税制の創設
ロ、企業版ふるさと納税の拡充(6割から9割)・延長
ハ、法人に係る消費税申告期限の特例の創設(法人税の特例と合致)
二、中小法人の交際費課税の特例措置の延長(800万円迄)
ホ,少額減価償却資産の特例の延長等(30万円未満)
不動産関係
イ、空き地等の譲渡に特別控除(100万円)の創設
ロ、所有者不明土地への課税強化(使用者を所有者とみなす)
ハ、住宅ローン控除と居住用財産の譲渡併用の見直し
(旧住宅を非居住後3年後に譲渡した場合、新住宅ローン控除適用不可)
二、国外中古建物の不動産所得に係る損益通算特例の創設
(不動産所得と国外不動産所得の損失額との損益通算不可)
ホ、居住用財産の買換え特例延長と譲渡損失の特例の見直し
へ、特定資産の買換え特例の見直しと延長
くらし関係
イ、「ひとり親控除」制度の創設と寡婦(夫)控除制度の見直し
ロ、NISAの見直し・延長(ジュニアNISAは令和5年で終了)
ハ、国外居住親族に係る扶養控除の見直し
(適用対象から30歳以上70歳未満で一定の者を除外、留学生や障害者等は対象)
申告・納税関係
イ、振替納税の通知依頼及びダイレクト納付の利用届出の電子化
ロ、準確定申告の電子化
ハ、納税地の異動があった場合の振替納税手続きの簡素化
二、印紙税軽減措置の適用期限延長
③新型コロナウイルス感染症関係
イ、消費税の課税選択の変更に係る特例(課税期間開始後でも可能)
ロ、中小事業者の固定資産税・都市計画税の軽減(任意の3か月で30%以上の売上減少の場合は1/2に軽減、50%以上の売上減少の場合は全額免除)
ハ、前年同月比20%以上収入減した事業者の納税猶予(無担保、延滞税なし)
二、所得税・相続税・法人税・消費税に関し、申告期限迄に申告・納付が出来ない、やむを得ない理由がある場合は、申請により期限の個別延長を認める