1.過年度改正で令和3年度以降に適用される主なもの
相続税・相続時精算課税
相続税・相続時精算課税
平成30年民法改正による成人年齢の見直し措置
①相続税の未成年者控除・・・18歳未満に引き下げ
(令和4年4月1日以後の相続税について適用)
②相続時精算課税における受贈者の年齢・・・18歳以上に引き下げ
(令和4年4月1日以後の贈与税について適用)
2.令和3年度改正の主なもの
個人・所得課税
イ、住宅ローン控除の見直し
イ、住宅ローン控除の見直し
ロ、退職所得課税の適正化・・・勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金
(退職所得控除後の残額のうち300万円超について、1/2課税適用外とする)
資産課税
イ、住宅取得等資金贈与税の非課税措置等の拡充
イ、住宅取得等資金贈与税の非課税措置等の拡充
(令和3年4月1日から12月31日迄の非課税措置)
要件① 受贈者の合計所得が1000万以下(改正前2000万以下)
要件② 床面積要件緩和40㎡以上50㎡未満にも適用(改正前50㎡以上)
改正内容
ⅰ 耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋の場合
消費税10%適用住宅用家屋の新築等1500万(改正前1200万)
上記以外の住宅用家屋の新築等1000万(改正前800万)
Ⅱ 一般の住宅用家屋の場合
上記非課税限度額からそれぞれ500万を減じた額が非課税限度額
ロ、教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置・・2年間延長
ハ、非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度の後継者役員要件の緩和
・・・次に掲げる場合は、後継者が被相続人の相続開始直前において
役員でない時であっても適用可能となる
役員でない時であっても適用可能となる
①被相続人が70歳未満(改正前60歳未満)で死亡した場合
②後継者が特例承継計画に特例後継者として記載されている者である場合
②後継者が特例承継計画に特例後継者として記載されている者である場合
法人課税
イ、投資促進税制の拡充
イ、投資促進税制の拡充
①DX投資促進税制の創設
・・・企業間データ連携設備等
②カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設
・・・省エネ化・脱炭素化設備等
③繰越欠損金の控除上限の特例制度の創設
ロ、人材確保等促進税制の見直し
新卒・中途採用による人材獲得促進
新規雇用者(新卒・中卒)給与等支給額が前年度より2%以上増加し、
雇用者給与等支給額が前年度を上回る場合
・・・企業間データ連携設備等
②カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設
・・・省エネ化・脱炭素化設備等
③繰越欠損金の控除上限の特例制度の創設
ロ、人材確保等促進税制の見直し
新卒・中途採用による人材獲得促進
新規雇用者(新卒・中卒)給与等支給額が前年度より2%以上増加し、
雇用者給与等支給額が前年度を上回る場合
(改正前①継続雇用者給与等支給額が対前年度比3%以上増加し
②国内設備投資額が減価償却費の95%以上の場合)
②国内設備投資額が減価償却費の95%以上の場合)
・・・新規雇用者給与等支給額の15%を税額控除可能(法人税額20%を限度)
ハ、中小企業の所得拡大促進税制の見直し
雇用者給与等支給額が前年比1.5%以上増加
(改正前①継続雇用者給与等支給額が前年比1.5%以上増加し
②雇用者給与等支給額が前年度を上回っている場合)
・・・雇用者給与等支給額の対前年度増加額の15%税額控除可能
(改正前①継続雇用者給与等支給額が前年比1.5%以上増加し
②雇用者給与等支給額が前年度を上回っている場合)
・・・雇用者給与等支給額の対前年度増加額の15%税額控除可能
(法人税額20%を限度)
二、中小企業者等の法人税率の特例の延長
(年800万以下の所得の場合15%)
(年800万以下の所得の場合15%)