あけましておめでとうございます。今年は申年で、左に人偏をつければ、「伸」と言う事で皆様の企業の業績が伸びる事を願っております。 

 さて、平成28年度の与党の税制改正大綱が1224日閣議決定されました。

以下主な改正事項を記載します。

 

平成28年度税制改正大綱(平成271224日与党閣議決定)

①新たな機械装置の投資に係る固定資産税の特例の創設

赤字法人を含む中小企業が対象で、認定計画に基づき取得する新品の機械装置。3年間固定資産税1/2に軽減

②中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長

中小企業者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計300万円を限度として全額損金算入(2年延長)

マイナンバーや消費税複数税率対応で事務負担増を支援

③交際費課税の特例の延長

中小法人の特例、大法人の特例ともに2年延長

④法人実効税率の引下げ

現行32,11%が平成2829,97%、平成3029,74%に引下げられる

⑤減価償却方法の見直し

建物付属設備・構築物の償却方法を定額法に1本化(28,4,1以降)

⑥生産性向上設備等投資促進税制の縮減・廃止

284,1から縮減され294,1以降廃止(やるなら今でしょ)

⑦欠損金の繰戻しによる還付制度の延長

欠損金が生じた場合、前年度の法人税の繰戻しを受ける措置の適用期限を2年延長

⑧欠損金の繰越控除の見直し

中小法人等の欠損金控除期間が 9年から10年に延長される

当初予定の29年度からが、30年度からに延期された

⑨医療費控除の特例措置(スイッチOTC薬控除創設)

定期健康診断、がん検診、予防接種などの検診または予防接種を受けている個人を対象として、スイッチOTC医薬品の購入費用で、12,000円を超える分が控除。但し88,000円が控除限度(尚、従来の医療費控除との選択適用)

⑩空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設

相続時から3年経過日の属する年の1231日までに、被相続人の居住用家屋を相続した相続人が、その家屋(耐震性のない場合は耐震リフォーム後のものに限り、その敷地を含む)または除却後の土地を譲渡した場合には、売却益から3000万円を控除することができる

⑪住宅の三世代同居改修工事等に係る特例

    イ、ローン控除 5年間(ローン1000万を限度)税額控除

         ※ ローンの年末残高×控除割合(1%~2%)

    ロ、自己資金の場合(その年のみ 税額控除)

         ※ 標準的な費用相当額(250万限度)×10

(三世代同居改修工事とは ①キッチン②浴室③トイレ④玄関のいずれかの増設で、改修後①から④のうち、いずれか2つ以上が複数になること、工事費用が50万円超(補助金控除後)

⑫通勤手当の非課税限度額の引上げ

    現行 月10万円を15万円まで引上げ

      (2811日~)