平成28年度税制改正法は329日に成立、331日に公布され、41日から施行 

①消費税関係

 平成2941日から消費税率が10%に引き上げられることに伴い、消費者の痛税感 緩和や低所得者への配慮から、酒類・外食を除く飲食料品及び一定の新聞を対象とする軽減税率が導入される

②企業・事業者関係

 イ、法人税率が段階的に引下げ

 ロ、欠損金の繰越控除制度の見直し(9年から10年に延長等)

 ハ、減価償却資産の償却方法の見直し(建物付属設備・構築物は定額法のみ)

 ニ、企業版ふるさと納税の創設

 ホ、一定の機械及び装置を取得した場合の固定資産税の特例の創設(3年間1/2

 へ、雇用促進税制の見直し(所得拡大税制との併用可)

 ト、通勤手当の非課税限度額の引上げ(最高限度額10万から15万に)

 チ、生産性向上設備投資促進税制の廃止(平成29331日迄)

 リ、交際費等の損金不算入制度の延長(平成30331日迄延長)

③暮らし関係

 イ、空き家対策として、相続により生じた空き家を改修や除却をして譲渡した場合の譲渡所得に対し、居住用財産の譲渡所得の3千万特別控除が適用される

 ロ、三世代同居に対応した住宅のリフオームに特例

    税額控除(ローンの場合は借入金の一定割合、自己資金の場合は工事費の10%)

 ハ、NASAの利便性の向上

 ニ、スイッチOTC薬控除の創設(現行の医療費控除との選択制で重複不可、スイッチOTC医薬品の購入費用が年間12千円を超える場合に超える部分(88千円が限度)が所得から控除される

④相続・贈与関係

 イ、結婚、子育て資金の一括贈与の非課税措置の対象費用拡大(1000万迄)

    不妊治療費のうち薬局に支払う医薬品代、産前産後の母親の医療費、医薬品代

    母親の産後健診費用が追加された

 ロ、農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予の見直し

    農地で耕作を継続していれば、支柱を立てて太陽光パネルを設置する「営農型発電設備」の設置をした場合でも、納税猶予を継続できる事となった

⑤自動車関係

  消費税率が10%に引き上げられる平成2941日で自動車取得税が廃止され、同日以降に取得する自動車に係る自動車税と軽自動車税に、新たに「環境性能割」が導入される。