相続税・相続時精算課税
イ、住宅ローン控除の見直し
イ、住宅取得等資金贈与税の非課税措置等の拡充
役員でない時であっても適用可能となる
②後継者が特例承継計画に特例後継者として記載されている者である場合
イ、投資促進税制の拡充
・・・企業間データ連携設備等
②カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設
・・・省エネ化・脱炭素化設備等
③繰越欠損金の控除上限の特例制度の創設
ロ、人材確保等促進税制の見直し
新卒・中途採用による人材獲得促進
新規雇用者(新卒・中卒)給与等支給額が前年度より2%以上増加し、
雇用者給与等支給額が前年度を上回る場合
②国内設備投資額が減価償却費の95%以上の場合)
(改正前①継続雇用者給与等支給額が前年比1.5%以上増加し
②雇用者給与等支給額が前年度を上回っている場合)
・・・雇用者給与等支給額の対前年度増加額の15%税額控除可能
(年800万以下の所得の場合15%)