2006年06月
2006年06月29日
払う気なくなる
武田薬品工業の申告漏れが1200億円
内容を見ると、確かに言い分も分かるが・・・。
僕なんか税金払わんでもいいような気がしてきた
って言う程払ってないけど・・・

内容を見ると、確かに言い分も分かるが・・・。
僕なんか税金払わんでもいいような気がしてきた

って言う程払ってないけど・・・

katsuya21 at 19:11|Permalink│Comments(0)│
2006年06月28日
ひどすぎる・・・
建築士どころの問題ではないのが行政書士。
弁護士・司法書士のマネごとで逮捕者を続出させるだけならまだしも、職務上請求用紙を悪用して戸籍を不法に取得したり、助成金の不正受給や違法登記(まともな登記をすることでさえ違法なのに・・・
)等、数え挙げればきりがない。
さらに今日、外国人を不法滞在させた容疑で行政書士が逮捕された
ここ数年、外国人による凶悪犯罪が増えていることと、行政書士が入管業務を行うようになったことは大いに関係がある。
今日の逮捕も氷山の一角だろう
国民の安全に関わる問題なので、この資格をどうにかしてくれ
弁護士・司法書士のマネごとで逮捕者を続出させるだけならまだしも、職務上請求用紙を悪用して戸籍を不法に取得したり、助成金の不正受給や違法登記(まともな登記をすることでさえ違法なのに・・・
)等、数え挙げればきりがない。さらに今日、外国人を不法滞在させた容疑で行政書士が逮捕された

ここ数年、外国人による凶悪犯罪が増えていることと、行政書士が入管業務を行うようになったことは大いに関係がある。
今日の逮捕も氷山の一角だろう

国民の安全に関わる問題なので、この資格をどうにかしてくれ

katsuya21 at 23:16|Permalink│Comments(0)│
2006年06月27日
建築士免許
現在の一級建築士有資格者を対象に新たに試験を行い、合格者に「新」一級建築士資格を与えることになるらしい。
せっかく苦労して取った国家資格なのに、再試験とはお気の毒
司法書士も簡裁代理業務については新たに認定が必要で、法務省の「考査」もあったが、不合格となったベテラン連中も従来の司法書士業務は出来るので、今回の事案とは意味合いが違う。
ただ、一級・二級・木造の三種類の建築士が全国で約100万人(日本人の100人に1人が建築士)であることを考えると、再試験もやむを得ないか
せっかく苦労して取った国家資格なのに、再試験とはお気の毒

司法書士も簡裁代理業務については新たに認定が必要で、法務省の「考査」もあったが、不合格となったベテラン連中も従来の司法書士業務は出来るので、今回の事案とは意味合いが違う。
ただ、一級・二級・木造の三種類の建築士が全国で約100万人(日本人の100人に1人が建築士)であることを考えると、再試験もやむを得ないか

katsuya21 at 00:34|Permalink│Comments(0)│
2006年06月26日
珍しい公告
日刊新聞紙に掲載される公告といえば決算公告か合併が多いが、今日は珍しい公告が掲載されていた。
株式の譲渡制限規定の設定に関する公告だ。
中小企業の場合は、設立時から譲渡制限規定が設けられているが、株式は原則譲渡が自由なので、途中で譲渡制限規定を設けるためには株主からの異議を受け付けるための公告が必要になる。
会社法によって譲渡制限規定のない会社は「公開会社」という扱いになり、役員任期を伸長出来ない等の違いが出てくるので、譲渡制限規定を設定したのだろう。
僕の知り合いの会社にも一社だけ譲渡制限規定のない会社があるので扱いに要注意
株式の譲渡制限規定の設定に関する公告だ。
中小企業の場合は、設立時から譲渡制限規定が設けられているが、株式は原則譲渡が自由なので、途中で譲渡制限規定を設けるためには株主からの異議を受け付けるための公告が必要になる。
会社法によって譲渡制限規定のない会社は「公開会社」という扱いになり、役員任期を伸長出来ない等の違いが出てくるので、譲渡制限規定を設定したのだろう。
僕の知り合いの会社にも一社だけ譲渡制限規定のない会社があるので扱いに要注意

katsuya21 at 00:50|Permalink│Comments(0)│
2006年06月25日
付帯私訴
刑事訴訟の中で損害賠償の審理もすること。
現行の刑事訴訟法では認められていないが、被害者救済迅速化のために認めようという流れがあるようだ。
現在では、詐欺の被害者が金銭的な賠償を求めるためには、刑事訴訟で有罪とされた被告に対して民事訴訟を起こす必要があり、費用と時間が掛かる。
付帯私訴が認められればこのような矛盾がなくなるので大歓迎であるが、弁護士にとてはマイナスか
現行の刑事訴訟法では認められていないが、被害者救済迅速化のために認めようという流れがあるようだ。
現在では、詐欺の被害者が金銭的な賠償を求めるためには、刑事訴訟で有罪とされた被告に対して民事訴訟を起こす必要があり、費用と時間が掛かる。
付帯私訴が認められればこのような矛盾がなくなるので大歓迎であるが、弁護士にとてはマイナスか

katsuya21 at 23:53|Permalink│Comments(0)│
2006年06月24日
商行為か否か
信用組合に対する遅延損害金が民事法定利率の5%か商事法定利率の6%かが争われた最高裁判決。
信用組合や信用金庫は「協同組合」組織なので営利行為である「商行為」と言えず、民事法定利率の5%が適用されるという判決が出た。
普通銀行なら商事法定利率の6%が適用されるので、少し違和感がある。
ただ、一般的に金融機関に遅延損害金を「払う」ことはあっても「受け取る」ことはほとんどないので、どっちでもいいか
信用組合や信用金庫は「協同組合」組織なので営利行為である「商行為」と言えず、民事法定利率の5%が適用されるという判決が出た。
普通銀行なら商事法定利率の6%が適用されるので、少し違和感がある。
ただ、一般的に金融機関に遅延損害金を「払う」ことはあっても「受け取る」ことはほとんどないので、どっちでもいいか

katsuya21 at 00:02|Permalink│Comments(0)│
2006年06月23日
異業種交流会
知り合いに誘われて、調査士さんと一緒に異業種交流会に参加。
小さなスナック程度の場所に20人以上が集まった。
一対一のサシの勝負は比較的得意なのだが、話す相手が大勢いる場は相変わらず苦手だ
最近はそのような集まりにもほとんど出ていなかったので、周りの積極性を少しは見習わなければと思った。
そういえば、ノムラ時代は朝から営業一色だったもんなぁ
小さなスナック程度の場所に20人以上が集まった。
一対一のサシの勝負は比較的得意なのだが、話す相手が大勢いる場は相変わらず苦手だ

最近はそのような集まりにもほとんど出ていなかったので、周りの積極性を少しは見習わなければと思った。
そういえば、ノムラ時代は朝から営業一色だったもんなぁ

katsuya21 at 00:14|Permalink│Comments(0)│
2006年06月22日
「選任、解任」「選定、解職」
旧商法の下では、役員を選ぶのは「選任」で辞めさせるのは「解任」だったが、会社法では新たに「選定」と「解職」という用語が追加された。
違いは、既に取締役等の役職に就いている者がさらに選ばれて代表取締役等に選ばれた場合を「選定」といい、その職を解かれた場合を「解職」というようだ。
他には、執行役が代表執行役に「選定」されたり、清算人が代表清算人に「選定」される場合が考えられる。
当然、定款等の書類を作成する場合はこれらの用語の違いにこだわって作成するのだが、昨日の話題といい、我々の仕事は細かい
違いは、既に取締役等の役職に就いている者がさらに選ばれて代表取締役等に選ばれた場合を「選定」といい、その職を解かれた場合を「解職」というようだ。
他には、執行役が代表執行役に「選定」されたり、清算人が代表清算人に「選定」される場合が考えられる。
当然、定款等の書類を作成する場合はこれらの用語の違いにこだわって作成するのだが、昨日の話題といい、我々の仕事は細かい

katsuya21 at 23:59|Permalink│Comments(0)│
2006年06月21日
「ー」「一」「−」
似ているが「長音」「イチ(数字)」「マイナス」である。
最近の商業登記は、記載事項をOCR用紙で提出するので、こちらが正しく記載すれば間違って登記されることはないはずなのだが・・・。
登記完了後に記載をチェックしていると、会社の目的欄の「一切の事業」が「−切の事業」になっていた
法務局の記載担当者に詳しく聞くと、明朝とゴシックでそれぞれ文字化けしやすい文字があるらしい。
それが分かってたら見逃すなっちゅーの
最近の商業登記は、記載事項をOCR用紙で提出するので、こちらが正しく記載すれば間違って登記されることはないはずなのだが・・・。
登記完了後に記載をチェックしていると、会社の目的欄の「一切の事業」が「−切の事業」になっていた

法務局の記載担当者に詳しく聞くと、明朝とゴシックでそれぞれ文字化けしやすい文字があるらしい。
それが分かってたら見逃すなっちゅーの

katsuya21 at 00:33|Permalink│Comments(0)│
2006年06月20日
正義は死なず!
最高裁が「破棄差戻し」の判決。
「破棄自判」で最高裁が死刑判決を下すことも出来ただけに最高の結果とは言えないが、何とか世間の常識に司法が追いつきつつある。
司法書士の業務としては、告訴状や告発状の作成ぐらいしか刑事事件に関与することはないが、「一応」法務省の管轄に属する資格保有者としてはホッした。
それにしても、被告弁護人や「少年法に詳しい」とかいうマヌケな肩書きの付いた弁護士のコメントを聞くと虫唾がはしる。
「破棄自判」で最高裁が死刑判決を下すことも出来ただけに最高の結果とは言えないが、何とか世間の常識に司法が追いつきつつある。
司法書士の業務としては、告訴状や告発状の作成ぐらいしか刑事事件に関与することはないが、「一応」法務省の管轄に属する資格保有者としてはホッした。
それにしても、被告弁護人や「少年法に詳しい」とかいうマヌケな肩書きの付いた弁護士のコメントを聞くと虫唾がはしる。
katsuya21 at 23:23|Permalink│Comments(0)│