2007年03月25日
「推定する」
民法772条第2項は「離婚後300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定する」と規定している。
しかし、ニュースなどでは「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子となってしまう」という意味合いで伝えている。
法律用語で「推定する」と「みなす」は全く意味が違い、「推定する」は反証を挙げれば覆る状態を言うので、もう少し正確に伝えてもらいたいものだ
しかし、ニュースなどでは「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子となってしまう」という意味合いで伝えている。
法律用語で「推定する」と「みなす」は全く意味が違い、「推定する」は反証を挙げれば覆る状態を言うので、もう少し正確に伝えてもらいたいものだ

katsuya21 at 19:32│Comments(0)│