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弁護士川井信之のビジネス・ロー(企業法務)・ノート

東京・銀座の弁護士が、会社法・ガバナンスなど、企業法務に関する話題を中心に情報発信するブログです。

          
31 8月

ブログを移行しました。


(2026年4月20日アップ)

さて、今後のブログ記事の投稿は、以下のブログサービスに移行することにいたしました。

https://kawailaw.hatenablog.com/


このブログ、およびこのブログ内のこれまでの記事は、このまま残しておく予定です。

今後は、新しいブログをどうぞよろしくお願いいたします。

30 4月

[本ブログにお越し頂いた方へのご挨拶・ご連絡先]


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 本ブログにお越し頂きまして、誠にありがとうございます。弁護士の川井信之と申します。東京・銀座で弁護士をしております。
 本ブログでは、法律関係(主にビジネス法が多いですが、余り厳密には考えていません)の法改正、裁判例、ニュースのご紹介と、それらについての私なりのささやかな
整理とコメントを皆様にご提供させて頂いております。

(※本ブログの各記事に頂いたコメントは、承認制とさせて頂いております。何卒ご了承下さい。)

 弁護士ドットコム社が東洋経済と連携して主催した「弁護士と法務部が選ぶベストビジネス弁護士100」2025で、私がコーポレート部門の5位にランクインしました。
https://www.bengo4.com/award/best/homu/2025
 私に投票して頂いた弁護士・法務部の皆様に、心より感謝いたします。ありがとうございました。

(以下、2022年記載)
 週刊東洋経済2022年11月5日号のコンサル・弁護士・税理士特集の「法務部員が選ぶ弁護士ランキング」で、私が、「M&A・会社法」部門の3位にランクインしました。私にご投票して頂いた法務部員の皆様に、心より感謝しております。ありがとうございました。

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[ご連絡先]
〒104-0061 
東京都中央区銀座7丁目15番11号
銀座セブンビルディング9階
川井総合法律事務所 
弁護士・ニューヨーク州弁護士
川井 信之

事務所ホームページ(ウェブサイト):
http://www.kawailaw-japan.com/

事務所メールアドレス(メールでのご連絡先):
info@kawailaw-japan.com 

X(旧Twitter):
https://x.com/Nobuyuki_Kawai


* * * *

↓ 私の経歴一覧は、こちらのリンク先にございます。

「経歴一覧(職歴・取扱業務・著書・論文・メディア掲載等)」
http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/archives/10658126.html

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↓ 私に法律相談や案件・顧問弁護士のご依頼を御検討されている方は、こちらをご覧頂けますと幸いです。

「ご相談・受任対応分野、弁護士報酬(法人のお客様)のご案内」:
http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/archives/9890422.html

「初回法律相談について(ご連絡先・ご相談料など)」:http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/archives/9893846.html

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↓ もう少し私について詳しくお知りになりたい方は、こちらを…。

「私の経歴書」(前編):
http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/archives/8062717.html
「私の経歴書」(中編)(未完成):
http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/archives/8181003.html


※各種法律相談のご依頼
(中小企業、スタートアップ企業、地方企業からのご相談も大歓迎です。実際、そうした企業様からのご相談も多くお受けしております)
、および講演・執筆のご依頼は、上記のメールアドレスにご連絡下さい。上記メールアドレスに頂いたメールの内容は、私川井にて全て拝見させて頂いております。

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手にとるようにわかる会社法入門
川井 信之
かんき出版
2021-02-03



30 4月

法律相談のご案内


 以前から新規のお客様からのご相談は募集はしていたのですが、特にPRはしていなかったところ、ここに来て手持ちの案件が比較的落ち着いて来ましたので、ここで改めて告知させて頂きます。宣伝失礼いたします。(2025年10月8日アップ)

* * * *

弊所では、新規のご相談を随時募集しております。法人・個人のお客様を問いません。

ご連絡は、以下のリンク先である「法律相談のご案内(初めて弊所にご相談される場合)」に記載された連絡先からお願いできればと存じます。

ご連絡をお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。

法律相談のご案内(初めて弊所にご相談される場合)http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/archives/10944728.html

(ご参考)
ご相談・受任対応分野、顧問料・タイムチャージ等の金額のご案内
http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/archives/10944744.html

(ご参考)
私の経歴一覧(職歴・取扱業務・著書・論文等)
http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/archives/10658126.html



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13 4月

一般財団法人の評議員会がバーチャルオンリー(オンラインのみ)で開催された場合、理事解任決議が法令違反として取り消された裁判例


 さて、先週、以下の記事がSNSで話題になっていました。

「東京地裁、オンライン決議認めず 会議は法令違反」
https://news.jp/i/1414188786283315965?c=39550187727945729
https://news.yahoo.co.jp/articles/674de03e1677e614dff053b670a964ebed17cdce

 記事によりますと、ある一般財団法人においてバーチャルオンリー(オンラインのみ)の方法で開催された評議員会で理事の解任決議が可決されたところ、その決議の取り消しを求めた訴訟が提起され、その訴訟の判決で、東京地裁は4月7日、現行法はオンラインのみのバーチャルオンリーでの開催を認めておらず法令違反である、として決議を取り消す判決を下した、とのことです。

 裁判官名からもわかりますが、東京地裁の民事第8部(商事専門部)の判決ですね。(東京地裁民事第8部・令和8年4月7日判決、ということになるでしょう。)

1.
 一般財団法人の組織や機関のあり方については、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「一般法人法」と略します)が定めています。
 そして、一般法人法においては、一般財団法人の理事の解任は、評議員会の決議によって行うこととされています(一般法人法176条1項)。

 また、一般財団法人において、評議員会を招集する場合に、どのような事項を定めなければならないかについては、一般法人法181条が定めています。

[一般社団法人及び一般財団法人に関する法律181条]
(評議員会の招集の決定)
第百八十一条 評議員会を招集する場合には、理事会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 評議員会の日時及び場所
二 評議員会の目的である事項があるときは、当該事項
三 前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

 つまり、一般財団法人が、理事会の決議によって評議員会を招集する場合には、招集の際の決定事項の一つとして、「評議員会の…場所」(181条1項1号)を定めなければなりません。

2.
 ここまで読んで、会社法の勉強をされた方であればお気づきかと思いますが、この一般法人法181条の条文は、株式会社における株主総会の招集の決定事項を定めた会社法298条1項と非常に良く似ています。

[会社法298条1項]
(株主総会の招集の決定)
第二百九十八条 取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主総会の日時及び場所
二 株主総会の目的である事項があるときは、当該事項
三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
四 株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

 まあ、「非常によく似ている」のはある意味当たり前で、一般法人法の条項は、会社法の条項を参照して(基礎として)作られているのですね。
 それは要するに、株式会社における株主総会と、一般財団法人における評議員会は機関のあり方としては実質的に同様のものであるため、同じ規律を適用すべきである、という価値判断があったものと思われます。
(なお、私も一般法人法には詳しくなく、一般法人法に関する書籍も持ってはいないので、上記は推測も含む部分ではありますが、一般法人法の条文全体をザックリ見る限り、会社法の機関の条項を大いに参考にしたことは一目でわかりました(酷似してますので…)ので、上記の推測は多分間違いないはず…)

 そして、現行の会社法のルールでは、バーチャルオンリー株主総会は会社法上は認められない、何故ならそれは、会社法298条1項1号が「株主総会の…場所」を招集の際に定めることが必須とされており、したがって場所の定めのない総会(=バーチャルオンリー総会)というのは認められないから、というのが、現時点での法務省の解釈(例の、小野瀬法務省民事局長(当時)の国会答弁ですね)です。
 まあ、こうした解釈自体そもそも妥当なのか、という問題もなくはないのですが、これは法務省の解釈としては確定的なものになっているため、この点はひとまず置きます。

3.
 したがって、一般法人法における一般財団法人の評議員会についてのルールと、会社法における株主総会についてのルールが、趣旨及び条項の文言とも実質的に同じである以上、東京地裁が今回の判決で、会社法においてバーチャルオンリー株主総会が不可であることを理由に、本件の一般財団法人における評議員会をバーチャルオンリーで行うことも不可である、と判断したことは、至極自然なこと、と評価できると思います。

4.
 他方、このように考えますと、一般財団法人の評議員会について今回の判決がバーチャルオンリーを認めなかったのは、一般法人法における評議員会の招集時のルールが会社法における株主総会の招集時のルールと実質的に同じだからであって、こうしたルールの実質的同一性のない他の組織の会議の在り方一般にまで、今回の判決の考え方が直ちに及ぶものではない、と理解すべきだと私は考えています。
 その意味で、今回の判決の射程は必ずしも広くないし、本判決の射程を過大に評価することは適切ではないのではないか、と思います。(本件の先例的価値は限定的ではないか、と考えます。)

 したがいまして、本判決をもって、「世の中にある沢山の一般の会議について、バーチャルオンリーを認めない、と判断したものである」とは評価すべきでないと思います。

 また、法令に強行法規として定めがない場合で、当事者の事前合意によって(あるいは、ある組織のルールとして)、「会議を開催するには場所の定めが必要」、と合意または決定していた場合に、バーチャルオンリーで行った会議が有効か、という点についても、直ちに今回の判決の理屈が及ぶと結論づけるのは、やや行きすぎな気がいたしますね。
 むしろ、今回のケースのように法令(強行規定)による定めがあった場合以外の場合には、当事者の意思解釈の問題になりますので、合意や定めの文言にもよりますが、当事者の合理的意思解釈によってバーチャルオンリーでも有効、と判断される可能性はありうる気がしております。

(念のため記載しますと、株式会社の場合には、非上場の会社で、株主総会をバーチャルオンリーで開催してしまうと、株主総会の決議事項について、本判決の判断と同じく、決議が取り消されるリスクがあるのでしょうね…。また、株式会社で上場会社の場合には、ご承知のとおり、産業競争力強化法に基づいて定款でバーチャルオンリー総会が開催可能な定めがない限り、決議が取り消されるリスクがある、ということになるのでしょう。

5.
 なお、皆様ご存じのとおり、バーチャルオンリー株主総会の制度を会社法に導入することの是非が現在法制審部会で議論されておりまして(非上場会社にも導入するかも併せて検討中です)、もし会社法に同制度が導入されれば、一般法人法においてもバーチャルオンリーによる評議員会の開催が明文で可能になる可能性はあるでしょうね。

 それでは、本日はこんなところで…。

10 4月

金融庁、コーポレートガバナンス・コード改訂案を公表


 さて、金融庁は、 4月10日、コーポレートガバナンス・コード改訂案を公表しました。

↓ コーポレートガバナンス・コード改訂案の公表について:金融庁
https://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20260410.html

 パブコメも同日から開始されており、期限は5/15までです。

 CGコードも、会社法改正と同様、重要ですね。

 実質的な内容にも重要な改正点がありますが、文章的にも大改訂ですので、熟読いたします。 

 それでは、本日はこんなところで…。

9 4月

経済産業省、「AI利活用における民事責任の解釈適用に関する手引き」を公表


 さて、4月9日、経済産業省は、 「AI利活用における民事責任の解釈適用に関する手引き」を公表しました。

↓「AI利活用における民事責任の解釈適用に関する手引き」を公表しましたhttps://www.meti.go.jp/press/2026/04/20260409001/20260409001.html

 これは、時間を見つけて是非、読んでおきたいですね。

 本日は、こんなところで…。





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弁護士業28年目の東京の弁護士です。

〒104-0061
東京都中央区銀座7-15-11
銀座セブンビルディング9階
川井総合法律事務所
弁護士・ニューヨーク州弁護士
川井 信之
TEL: 03-6226-4133(代表)
URL:
http://www.kawailaw-japan.com/
E-mail:
info@kawailaw-japan.com

1998年弁護士登録。2004年ニューヨーク州弁護士登録。柏木総合法律事務所、日比谷パーク法律事務所(以上、アソシエイト)、弁護士法人曾我・瓜生・糸賀法律事務所(現 瓜生・糸賀法律事務所)(パートナー)を経て、2011年、川井総合法律事務所を開設。第一東京弁護士会所属。

弁護士ドットコム・東洋経済の「弁護士と法務部が選ぶベストビジネス弁護士100」2025に選出(コーポレート部門の5位にランクイン)。

専門分野:①企業法務全般(会社法・コーポレートガバナンス・コンプライアンス・労働法・その他民商事全般)、②訴訟・裁判・紛争対応、③国際取引(英文契約)など。

※法律相談等のご依頼、講演・執筆のご依頼等は、上記のメールアドレスにご連絡下さい。

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