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弁護士川井信之の企業法務(ビジネス・ロー)ノート

東京・銀座の弁護士が、会社法・ガバナンスなど、企業法務に関する話題を中心に情報発信するブログです。

          
20 7月

東芝、第三者委員会調査報告書(要約版)を公表


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 皆様ご承知のとおり、東芝の第三者委員会の調査報告書の要約版が、公表されましたね。

 
http://www.toshiba.co.jp/about/ir/jp/news/20150720_1.pdf

 最後のまとめ部分と、それ以外の関心のある部分だけ読みました。コメントはひとまず、控えさせて頂きます。

 ただ、各監査委員が、本件で具体的にどのような行動を取ったのか、もう少し詳しく知りたいと感じました。この点は、21日(火)の午後3時に予定されている、調査報告書の全文版の公表を待つことにしたいと思います。

 それでは、また。
16 7月

本日購入した書籍(7月16日)


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(お知らせ)
 当事務所第8回法律セミナー「会社法・コーポレートガバナンスの最新動向」(東京:9月3日、大阪:9月11日)、ご参加のお申込を受付中です。
 ↓ セミナーの詳細な内容は、こちらのリンク先にございます。
 
http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/archives/8028198.html(セミナー要領)
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(詳細ご案内)

 東京会場・大阪会場とも、残席はまだ十分にございますので、ご興味がございましたら、是非ご参加をご検討頂ければと存じます。何卒よろしくお願い申し上げます。m(_ _)m

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 さて、本日は、ネタがない時の定番になりつつある(苦笑)、「本日購入した書籍」です。

 ↓ 本日(16日)、こんな法律書籍を、スタッフさんに弁護士会館ブックセンターで買ってきてもらいました。

IMG_3258-30

(画面左より)
① 「コーポレートガバナンス・コードの読み方・考え方」(中村直人=倉橋雄作 著)(商事法務)
② 「不祥事対応ベストプラクティス」(長島・大野・常松法律事務所編)(商事法務)
③ 「企業不祥事インデックス」(竹内朗=上谷佳宏=笹本雄司郎 編著)(商事法務)

 今日の日経新聞朝刊一面の商事法務さんの新刊広告欄に3冊の新刊書籍が載っていたのですが、上記の①~③はその3冊なんですよね。
 さすがに仕事の関係上、この3冊は買わない訳にはいきません。

 ただ、あいにく、いつものように(?)、この3冊にはまだ全く目を通しておりませんので、どんな内容かはコメントできません・・・すみません。
 ①は通読し、②・③は必要な時に参照する、という使い方をすることになりそうです。

* * * *

(おまけ)
 あ、そうだ、先週末に購入したこの本も、早く読みたいなあ。(読む時間を作ることができれば、ですが・・・)

IMG_3264-30

(なんと、芥川賞受賞!びっくりしました。又吉さん、おめでとうございます。)

 それでは、本日はこんなところで・・・。
 皆様、台風にはくれぐれもお気を付けて。そして、良い3連休を。

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15 7月

無題


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 皆様ご承知のとおり、安保関連法案が本日、衆議院の特別委員会で可決されましたね。
 うーむ・・・。この件に関するコメントは、本ブログの内容にはそぐわないと思いますので、いたしませんが・・・。
 
 今日はブログ作成に充てられる時間が余りなかったこともありますが、他方で、この話題以外のネタをブログ記事にする気にもなれないので、短いですが、本日はこんなところで・・・。

14 7月

ビジネス関連法案の今通常国会での審議状況まとめ(7月14日現在)


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 現時点で、東京会場の参加お申込者は10名(うち、懇親会ご参加希望者は9名)、大阪会場の参加お申込者は7名(うち、懇親会ご参加希望者は5名)です。 
 東京会場・大阪会場とも、残席はまだございますので、ご興味がございましたら、是非ご参加をご検討頂ければと存じます。何卒よろしくお願い申し上げます。m(_ _)m

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 さて、本日は法務ネタが特にありませんので、何となく気になっていた事項を簡単にまとめてみました。
 題して、「今年の通常国会に提出されたビジネス(企業法務)関連法案の審議状況」(本日時点)です。

(1)
 まず、以下の3つは、無事に国会で成立し、公布済みですね。

① 金融商品取引法の一部を改正する法律
   [国会提出] 3月24日
   [国会成立] 5月27日
   [公布]    6月3日(法律第32号)

② 不正競争防止法の一部を改正する法律
   [国会提出] 3月13日
   [国会成立] 7月3日
   [公布]    7月10日(法律第54号)

③ 特許法等の一部を改正する法律
   [国会提出] 3月13日
   [国会成立] 7月3日
   [公布]    7月10日(法律第55号)

(2)
 次は、国会には提出されたものの現時点で未成立の法律案を、個別に見ていきます。

④ 
個人情報保護法・マイナンバー法改正法案
(「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案」)
   [国会提出]        3月10日
   [衆議院可決]      5月21日
   [参議院議案受理]   5月21日
   [参議院委員会付託]  5月22日(内閣委員会)

(川井)同法案は先月上旬に成立の見込みだったのですが、年金機構の情報漏洩の問題が発生したため、審議が参議院内閣委員会に留まったままとなっております(委員会での審議は再開されたのかなあ・・・。あとでチェックしてみます)。

⑤ 
労働者派遣法改正法案
(「
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案」)
   [国会提出]        3月13日
   [衆議院可決]      6月19日
   [参議院議案受理]   6月19日
   [参議院委員会付託]  7月8日(厚生労働委員会)

(川井)話題の労働者派遣法改正法案ですが、ご承知のとおり、衆議院を先月通過し、参議院で現在審議中です。

⑥ 刑事訴訟法等の一部を改正する法律案
   [国会提出]        3月13日
   [衆議院議案受理]   3月13日
   [衆議院委員会付託]  5月19日(法務委員会)

(川井)いわゆる「司法取引」等の改正内容を含む同改正法案ですが、衆議院の法務委員会には付託されたものの、その状態が現在も続いております。今どういう状況なんでしょう・・・。

⑦ 労働基準法等の一部を改正する法律案
   [国会提出]        4月3日
   [衆議院議案受理]   4月3日
   [衆議院委員会付託]  ---------

(川井)労基法改正法案は、衆議院で議案を受理しただけで、委員会への付託もまだなされておりません。同法改正は(少なくとも今通常国会では)難しい、というニュアンスの報道を見た記憶もありますね・・・。

⑧ 
民法の一部を改正する法律案
  
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
   [国会提出]        3月31日
   [衆議院議案受理]   3月31日
   [衆議院委員会付託]  ----------

(川井)民法改正法案及び同整備法案も、労働基準法改正法案と同じく、国会提出されたのみで、まだ委員会への付託すらなされておりません・・・。誰も公式コメントとしては言わないのですが、民法改正法案の今通常国会での成立って、もう無理なんじゃないんでしょうか・・・。

* * * *

 以上、まとめてみました。今通常国会の会期は大幅に延長されましたが、それでも、(上記の④・⑤は成立しそうなものの、)⑥~⑧は今通常国会での成立は少し厳しいのかなあ・・・と、勝手に推測しております。

 それでは、本日はこんなところで・・・。

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9 7月

改正特許法における職務発明制度の見直しについての雑感


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 現時点で、東京会場の参加お申込者は8名(うち、懇親会ご参加希望者は7名)、大阪会場の参加お申込者は6名(うち、懇親会ご参加希望者は4名)です。
 東京会場のご参加お申込のペースが、いつもより少しスローですね。。。今までと違ってセミナーの開催が夜ではなく昼間だからかなあ。まあ、まだセミナーまで2ヶ月弱ありますので、ゆっくりお申込をお待ちすることにいたします・・・。
 あと、大阪会場は、(自分の心の中で勝手に決めていた)最少催行人数を無事にクリアできたので、ひとまずホッとしております(笑)。

 ということで、以上のとおり、東京会場・大阪会場とも、残席はまだ十分にございますので、ご興味がございましたら、是非ご参加をご検討頂ければと存じます。何卒よろしくお願い申し上げます。m(_ _)m

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 さて、本日は特許法改正ネタを。

1.
 必要があって、先日国会成立した特許法改正のうち、職務発明制度の見直しについての内容について、(まだザックリレベルですが)確認をしてみました。

 まだ法案が国会で成立したばかりで、立案担当者の解説記事も公表されておりませんので、

・法案閣議決定時の公表資料(これは当たり前ですが)
 http://www.meti.go.jp/press/2014/03/20150313001/20150313001.html
・産業構造審議会・知的財産分科会・特許制度小委員会が今年1月に公表した報告書
 http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/toushintou/innovation_patent.htm
・上記特許制度小委員会における各回の会議の資料のうち必要なものの一部(ザックリと)
 http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/tokkyo_seido_menu.htm
・衆議院の経済産業委員会での改正法の審議内容のうち一部(パラパラと)

をリサーチしてみました(本当にザックリレベルの確認ですね・・・)。

2.
 で、その結果、今回の特許法改正における職務発明制度の見直しって、以下の3点にまとめられるのかな、と思っております。

① 職務発明における特許を受ける権利について、現行法では原始的に従業者等に帰属する(契約や勤務規則等で使用者等(会社など)に承継させる定めを設ければ、当該権利は使用者等に承継される)のに対し、改正法では、原始的に使用者等(会社など)に帰属させることができる
  ただし、原始的に使用者等(会社など)に帰属させることができるのは、自動的にではなく、その旨の規定が契約や勤務規則等で定められていることが必要。(以上、改正特許法35条3項)

② 現行法の「相当の対価」は、「相当の利益」に、用語が改められた。(改正特許法35条4項)
  これは、金銭以外の経済上の利益を含めることを明確化するための文言変更である。
  それ以外の点では、両者は実質的には同じ概念(国会答弁で立案担当者が述べていました)。

③ 「相当の利益」を定めるにあたっての考慮要素等に関し、追って、経済産業大臣名で指針(ガイドライン)が設けられる予定。(改正特許法35条6項。5項も参照)

3.
(1)
 上記2のようにまとめてみて思ったのですが、上記2③はともかく、上記2①と②を見る限り、現行法と改正法って、実務において実際上どの程度の違いが出てくるのでしょうね・・・。

 もちろん、一定の場合に原始的会社帰属を認めることで、二重譲渡の場合の問題などをクリアできるという利点が改正法にはあると思うのですが、それ以外の通常の場合を考えますと、改正法のもとで原始的会社帰属が認められるものについても、従業者等に「相当の利益」というものを受ける権利が認められ、それが不合理であった場合等には、現行法と同様、訴訟で争うことが可能である以上、金銭以外の利益の給付が認められることになったという点を除けば、現行法とそんなに変わりないのではないか、という気がしないでもないような・・・。

 このあたりは、私が単純に理解不足の可能性も大いにありえますので、知財のご専門の方々の御意見も聞いてみたいところです(しばらくすれば、改正特許法に関する論稿や解説記事も沢山出るでしょうから、それらを確認したいですね)。

(2)
 それから、改正法に基づき、特許を受ける権利について原始的に会社帰属とするようにするには、(従来職務発明規程があった会社は)職務発明規程の改訂が必要となるのですが、会社の従業者の立場からすれば、「今まで従業員に原始的に権利帰属していたものが、原始的に会社帰属になるというのは、もしかして今までより不利な改訂なのではないか?それは困る」と、規程の改訂に反対する、などといったケースが生じたりしないだろうか・・・などという点も気になります(就業規則の改訂には従業員の「同意」が必要な訳ではないものの、意見聴取の過程で従業員代表等から反対の意見が強かった場合の対応には苦慮する場合が出たりしないかな・・・とも思われます)。
 まあただ、この点は、会社側がいかに丁寧に従業員側に、改訂の意義、必要性、従業員に不利になる改訂ではないこと、等を説明するかで、解決できる問題なのかもしれませんね。

(3)
 今回の職務発明規程の見直しに対する企業の(法務・総務または知財)担当者の対応としては、職務発明規程の見直し(少なくとも、規程を見直すか否かの検討)は必須かと思われますが、具体的にどのように見直すかについては、上記2③の指針(ガイドライン)の内容を確認する必要があるでしょうから、ひとまず、指針(ガイドライン)が公表されるのを待つ、ということになりそうです。

* * * *

 以上、改正の背景について十分な理解が出来ていない段階での生煮えのコメントに過ぎませんが、気になった点をまとめさせて頂きました。(誤解に基づくコメントもあるかと思いますが、その場合には、何卒ご容赦下さい。)

 それでは、本日はこんなところで・・・。
 皆様、良い週末を。

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弁護士業26年目の東京の弁護士です。

〒104-0061
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川井 信之
TEL: 03-6226-4133(代表)
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E-mail:
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1998年弁護士登録。2004年ニューヨーク州弁護士登録。柏木総合法律事務所、日比谷パーク法律事務所(以上、アソシエイト)、弁護士法人曾我・瓜生・糸賀法律事務所(現 瓜生・糸賀法律事務所)(パートナー)を経て、2011年、川井総合法律事務所を開設。第一東京弁護士会所属。

週刊東洋経済2022年11月5日号のコンサル・弁護士・税理士特集の「法務部員が選ぶ弁護士ランキング」で、「M&A・会社法」部門の3位にランクイン。

専門分野:①企業法務全般(会社法・コーポレートガバナンス・コンプライアンス・労働法・その他民商事全般)、②訴訟・裁判・交渉・紛争解決、③国際取引(英文契約)など。

※法律相談等のご依頼、講演・執筆のご依頼等は、上記のメールアドレスにご連絡下さい。

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