さて、2月5日に閣議決定され、同日に国会提出された 「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案」は、バーチャルオンリー型株主総会を一定の要件のもとで可能とする内容を含む法律案ですが、本日(5月20日)、衆議院本会議で可決されました。
 これから、参議院に議案が送付されることになります。

 6月初旬頃までに、参議院で可決し、成立・公布されるでしょうか…?
 今年の6月総会に間に合うかどうか、非常に難しい状況には変わりはないのかもしれませんが、どうでしょうか。
(もしかすると、もう全ての上場企業は、今年の6月総会をバーチャルオンリー型株主総会で開催することは、既にあきらめているのかもしれません…。)

 ちなみに、同改正法の施行を前提とした定款変更議案につきましては、先日、武田薬品工業さんの例をブログ記事にさせて頂きましたが、同社を含めて、定款変更議案を今年の6月総会に付議した会社は、私が確認した限りでは(見落としはありえますが)、以下の6社でした。(日付は公表日)

武田薬品工業 5/11
https://www.takeda.com/jp/newsroom/newsreleases/2021/20210511-8262/

三井住友フィナンシャル・グループ 5/14
https://www.smfg.co.jp/news/pdf/j20210514_01.pdf

アイ・アールジャパンホールディングス 5/14
https://www.irjapan.jp/ir_info/release/pdf/notice_20210514.pdf

リクルートホールディングス 5/17
https://recruit-holdings.co.jp/ir/ir_news/20210517_02.html

Zホールディングス 5/18
https://www.z-holdings.co.jp/ja/ir/news/auto_20210518422039/pdfFile.pdf

アステリア 5/20
https://www.asteria.com/jp/wp-content/files_mf/1621491461ipr210520_01.pdf

 定款の変更文言は、武田薬品工業さん以外は、非常にシンプルなものになっていますね。果たして、ここまでシンプルな文言で法的にいいのか、という点は、まだ完全に腹落ちできてはいないため、ちょっと考えてみたいと思いますが…。

 私の実務家としての肌感覚では、今年の6月総会で定款変更までしなくてもいいのではないか、今年は様子見でいいのではないか(そして、じっくりと状況を確認・検討した後、来年の定時総会で必要な対処をすれば十分なのではないか)、と思っております。
 ただもちろん、上記6社の対応が、タイミングとして拙速すぎる、とまでは考えておりません。(武田薬品工業さんの定款変更の具体的文言はちょっと判断保留ですが、それ以外は)それは一つのしっかりした果敢な経営判断として、ありだと考えております。

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 それでは、本日はこんなところで…。