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弁護士川井信之の企業法務(ビジネス・ロー)ノート

東京・銀座の弁護士が、会社法・ガバナンスなど、企業法務に関する話題を中心に情報発信するブログです。

独占禁止法

25 10月

ご恵贈御礼(10月24日)


 さて、弁護士の長澤哲也先生から、書籍をご恵贈頂きました。

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 長澤哲也先生の新著「優越的地位濫用規制と下請法の解説と分析」の第4版(商事法務)です。

 前回の第3版から、3年8ヶ月ぶりの改訂版になります。長澤先生、いつもご恵贈頂きまして、本当にありがとうございます。

 今回は、「第4版はしがき」によりますと、「近年の新しい問題を検討することに耐えられるものとするため、第4版では、全体を抜本的に見直し、体系を再構築した。」とのことです。その理由として、近時、デジタル・プラットフォームなどの社会の様々な新しい問題に対処するための処方箋として優越的地位濫用規制が積極的に活用されようとしており、優越的地位濫用規制への政策的な期待が多方面から高まっている現在であるからこそ、拠り所となる独禁法や下請法の解釈を一層精緻化していかなければならない、とお考えになられたからとのこと。

 これは読むのが楽しみですね。時間を作って、じっくりと通読させて頂こうと思っております。

* * * *

 それでは、この記事はこんなところで…。

6 3月

御恵贈書籍のご紹介


 さて、本日は、新刊書籍のご紹介です。

 お知り合いの長澤哲也先生から、書籍を御恵贈頂きました。(いつもありがとうございます!)


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 独禁法に少しでも携わる実務家であれば最早知らない人はいない名著「優越的地位濫用規制と下請法の解説と分析」(商事法務)の第3版です。

 第2版が2015年12月の刊行でしたので、2年3ヶ月ぶりの改訂ということになりますね。

 今回の改訂は、2016年9月に公表された、取引慣行に関する新しい政策方針(いわゆる「世耕プラン」)と、それに基づく同年12月の下請法運用基準の改正等をフォローしたもの、とのことです。

 この書籍が有用であることは間違いありませんので、大いに日頃の執務に活用させて頂こう、と思っております。

(しかし、会社法畑の人間としては、ここ数年来の独禁法畑のいろいろな意味での「隆盛」ぶりは、凄いなと羨ましく思いますね・・・。というか、最近の私の業務分野を見る限り、会社法以外の畑の方が最早メインになってきておりますが。)

* * * *

 それでは、本日はこんなところで・・・。

26 10月

公取委、「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の改正(案)を公表、パブコメ開始


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 弊所第9回法律セミナー「会社法・コーポレートガバナンスの最新状況」(11月15日(火)午後6時40分~午後8時40分)、ご参加申込みの受付中です。
 ↓ セミナーの詳細な内容は、こちらのブログ記事にございます。
 
http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/archives/8597956.html

 本日までに、24名の方々からご参加申込みを頂きました。誠にありがとうございます。
 引き続きご参加の申込みをお受けしております。(今回は、外部の弁護士の方のご参加も大歓迎です。) 何卒よろしくお願い申し上げます。

* * * *

1.
 さて、本日(26日)、公正取引委員会は、「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の改正(案)を公表しました。また、本日より、パブコメ手続が開始されています。

 改正(案)及びパブコメ手続の詳細は、e-Govのウェブサイトの、こちらのページにございます。
 
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=110300030&Mode=0

 また、改正(案)の内容は、公取委のウェブサイトにもアップされていますね。
 
http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h28/oct/161026_1.html

2.
 公表資料のうち、「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準の改正(案)のポイント」という資料を見ますと、改正のポイントは以下の4つだそうです。
 ① 違反行為事例の追加
 ② 特に留意を要する違反行為の追加
 ③ 下請法の対象となる取引例の追加
 ④ 違反行為事例の取引類型別の分類・見出しの付与

 この①~④のタイトルを見ただけでは、具体的にどういう改正案なのかわかりませんね・・・(笑)。

 実際の改正(案)をパラパラと見た感じでは、改正箇所は結構あるように見えました。改正(案)の内容の全貌を理解するには、時間をかけてジックリと確認・検討する必要がありそうです。もっとも、残念ながら、私は確認・検討の時間が取れそうにないですが・・・(正式な改正内容が確定してからチェックすることになりそう・・・)。独禁法関係を専門とする先生方の情報発信に期待しましょう(笑)。

3.
 なお、パブコメ期間は、11月24日までとのことです。

* * * *

 それでは、本日は簡単ですが、こんなところで・・・。

13 7月

公取委、「課徴金制度の在り方に関する論点整理」に係る意見募集(パブコメ)を開始、ほか


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 さて、本日(13日)、公正取引委員会は、「課徴金制度の在り方に関する論点整理」という文書を公表し、同書面につき、パブコメ手続を開始しました。

 ↓ 同書面及びパブコメの内容は、e-Govのサイトのこちらのページにございます。
 
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=110200033&Mode=0

 公正取引委員会が設けた「独占禁止法研究会」が、今年2月以降行ってきた、裁量型課徴金制度を含む課徴金制度の在り方についての検討内容等をまとめたものが、今回公表された「課徴金制度の在り方に関する論点整理」という文書、ということのようです。

↓ 独占禁止法研究会についての情報は、公取委のサイトのこちらのページにございます。
http://www.jftc.go.jp/soshiki/kyotsukoukai/kenkyukai/dkkenkyukai/index.html

 上の文章で「ようです。」と書いたのは、実はこの点について情報のフォローを全くしていなかったからなのでした・・・(苦笑)。重要な話であることは承知しておりますので、すみません、おいおいフォローします・・・。

 なお、パブコメ期間は、8月31日までとのことです。

* * * *

 リーマン・ブラザーズ証券株式会社の民事再生手続をめぐり、再生債務者であるリーマンに対する精算金債務を負っていた野村信託銀行が、当該債務と、同じグループの野村證券がリーマンに対して有する債権とを相殺することが、民事再生法92条1項によりすることができる相殺に該当するか、という点について判断された平成28年7月8日付の最高裁判決に、ようやく目を通しました。

 原審、原々審は、当該相殺は民事再生法上許される、と判断したのに対し、最高裁は、それらの判断を覆し、本件相殺は、民事再生法92条1項によりすることができる相殺にはあたらない、と判断したんですね。

 本判決については、金融・倒産分野についてのご専門の先生方が追ってコメント・評釈等を公表して頂けるものと推測しておりますので、それらの分野の専門ではない私ごときがコメントを書くのは控えさせて頂きますが(書いたら、おそらくボロが出そうですので・・・)、本判決を読んでザックリと思った印象としては、以下の点があります。

・最高裁は、本件のような契約形態や取引の実態(本件の基本契約が、ISDAマスター契約に依拠したものであること、及びグループ企業全体でのリスク管理の意義や必要性)を一定程度は理解しつつも、倒産という場面において、そうした意義や必要性(及び、契約自由の原則)を重視し過ぎることで、債権者間の平等が担保されなくなるリスクを重要視したものと思われる。

・多数意見を読むと、一見、形式論理で結論を出したかのように読めてしまいそうになるが、実際は勿論そうではなく、実質的な議論が十分になされた上での判断と思われる(まあ、当たり前の話ですが)。その実質的な議論が伺えるのが、千葉裁判官の比較的長めの補足意見。ここに、本判決の実質的議論の内容、射程範囲についてのヒント等が示されている、と言えそう。したがって、本判決の分析には、千葉裁判官の補足意見の読み込みが非常に重要。

 本判決は、実務的には重要な意義を持つ判例ということになるのでしょうね。

(以下、備忘用)
・原々審判決(東京地裁平成25年5月30日判決、判例時報2198号96頁、金融・商事判例1421号16頁)
・原審判決(東京高裁平成26年1月29日判決、金融・商事判例1437号42頁)

* * * *

 それでは、本日はこんなところで・・・。

10 7月

御恵贈御礼


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 さて、週末に、弘文堂さんから、宅配便で書籍が届いておりました。

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 榊原美紀=篠浦雅幸=多田敏明=長澤哲也=宮川裕光=矢吹公敏の先生方のご執筆による「詳説 独占禁止法審査手続」(弘文堂)です。

 御共著者のお1人である、お知り合いの長澤哲也先生から、御恵贈頂きました(長澤先生、誠にありがとうございました)。
 御共著者が、現在の独禁法実務をリードする実務家がズラリと並んだ豪華メンバーなのが、まず目を惹きましたね。

 本書は、帯文によりますと、「『独占禁止法審査手続に関する指針』を題材に、審査手続の流れやポイントをわかりやすく解説」した書籍とのこと。
 また、はしがきには、御共著者の一人である榊原先生による、本書の狙い、本書発行に至る経緯や思いが、3頁弱にわたり熱く(?)語られており、本書への興味を掻き立てる内容となっておりました。

 私、恥ずかしながら、独占禁止法の審査手続についてかなりの不勉強であることは否定できません(・・・)ので、時間を見つけて、本書を一度通読してみたいな、と思っております。

 それでは、本日は簡単ですが、日曜ですので(?)、こんなところで・・・。

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弁護士業26年目の東京の弁護士です。

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川井総合法律事務所
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川井 信之
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1998年弁護士登録。2004年ニューヨーク州弁護士登録。柏木総合法律事務所、日比谷パーク法律事務所(以上、アソシエイト)、弁護士法人曾我・瓜生・糸賀法律事務所(現 瓜生・糸賀法律事務所)(パートナー)を経て、2011年、川井総合法律事務所を開設。第一東京弁護士会所属。

週刊東洋経済2022年11月5日号のコンサル・弁護士・税理士特集の「法務部員が選ぶ弁護士ランキング」で、「M&A・会社法」部門の3位にランクイン。

専門分野:①企業法務全般(会社法・コーポレートガバナンス・コンプライアンス・労働法・その他民商事全般)、②訴訟・裁判・交渉・紛争解決、③国際取引(英文契約)など。

※法律相談等のご依頼、講演・執筆のご依頼等は、上記のメールアドレスにご連絡下さい。

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