藤沢かわせみ法律事務所の弁護士松永大希です。

法律相談にいらっしゃる方の中には、合意書・協議書・契約書などを作ったので、内容に問題がないかどうかを確認して欲しいという方がいらっしゃいます。

ご相談者が作成した書面を見てみると、非常にしっかりと作成されていて、細かい修正だけをすれば問題ない、ということがあります。理由を聞いてみると、「インターネット上に書式があったので、それを参考にして書いてみた。」とおっしゃいます。たしかに、インターネット上には、様々な書面の書式が掲載されています。

一方、書面の内容自体はしっかりしているのですが、ご相談者の具体的な事情をうかがうと、その方のケースには合わない書面だったり、必要のない条項が記載されていることもあります。理由を聞いてみると、「インターネット上に書式があったので、それを参考にして書いてみた。」とおっしゃいます。

具体的な事案の内容に応じて、必要な条項・不要な条項があります。また、ご相談者のご要望をかなえるためには、記載しておいた方が良い条項がある場合もあります。調印した書面が問題となるのは、何かトラブルが発生した時が多く、その時点で過去に調印した書面を修正するということは、なかなか難しいかと思います。

事情は一人一人異なり、適切な書面も一人一人異なるので、書面に調印する前に、法律家に相談することをお勧めします。また、そうでなくとも、複数の書式を比較検討していただいた上で、書面を作成していただくことをお勧めします。