藤沢かわせみ法律事務所の弁護士松永大希です。

民事裁判で原告側が証拠を提出する場合、「甲号証」として番号が付けられ、被告側が証拠を提出する場合には「乙号証」として番号が付けられることが普通です。

ただ、提出する証拠が多い場合、「甲号証」、「乙号証」を全て手書きだと疲れてしまうため、ゴム印やスタンプを使用しています。おそらく、弁護士の必須アイテムではなかろうかと思っています。

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一番下の「弁号証」のゴム印は、刑事弁護の際に弁護人が提出する証拠に押します。

上から3つ目と4つ目の「甲号証」と「乙号証」の、「甲」、「乙」と「第」の間に一文字分のスペースが空いているのは、そのスペースに書き込みをするためです。医療過誤裁判などの場合には、「甲号証」が、「甲A」、「甲B」、「甲C」と分かれます。

今年もあと10日くらい残っていますが、今年最も押したゴム印は、「疎甲号証」だと思います。