5月17日、三井化学岩国大竹工場でのプラント爆発事故に関連して、同工場内で保管されていた劣化ウランの保管状況や現場の放射線量などを文部科学省の担当者らが調査・測定を行いました。こうした行為の根拠となる法律は「原子炉等規制法」だそうです。
この事故によって、「高圧ガス保安法」、「原子炉等規制法」といった法律を初めて耳にしました。そこで早速インターネットなどで資料を集めたりしていますが、事故との関連でこれらの法律をどう結び付けていくべきなのか、手探り状態で悪戦苦闘しています。
新聞報道では、この調査に立ち会った県危機管理監は「調査結果は問題ない」、「住民のみなさんの安心につながる」と語っています。でも素直に「安心」していいのでしょうか。福島での原発事故により「原発の安全神話」が完全に崩れ去った今も原発の再稼働を推進する政府・文部科学省を信頼する気にならないのは私だけではないはずです。新聞による一方的な報告でなく、市民を対象にした調査報告会を開催させることが必要だし、従業員や下請け業者のみなさんと市民の健康調査などを実施させることなどを通じて「安心」が確認できるものだと考えます。